ニックネーム:   パスワード:
| MyDoblogトップ | Doblogポータル | Doblogガイド | ユーザ登録 | 使い方 | よくある質問 | ツールバー | サポート |
お と な の 裁 判 傍 聴
Blog
[ 総Blog数:494件 ] [ このMyDoblogをブックマークする ] [ RSS0.91   RSS1.0   RSS2.0 ] [ ATOM ]
2004/09/25のBlog
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法』 しょういしかわ事件
被告人=ムキムキ

第4回公判(逮捕192日後)
 
■弁護人から書証提出
○本人・親族からの嘆願書

■被告人質問

弁護人(=Q)「8月某日吉祥寺で財布等をすり、銀行で盗んだキャッシュカードを用いて10万円窃取。間違いないか」
被告人(=A)「はい」

Q「6月某日丸の内3丁目で手提げバッグから財布等をすり、銀行で盗んだキャッシュカードを用いて、47万円窃取。間違いないか」
A「はい」

Q「6月某日大手町駅で財布等をすり、銀行で盗んだキャッシュカードを用いて、150万円+40万円窃取。間違いないか」
A「はい」

Q「7月某日文京区しょういしかわにて銃刀法違反。間違いないか」
A「はい」

Q「公務執行妨害の事実はないというわけだね」
A「はい」

Q「2002年の5月に日本入国か」
A「5~6月」

Q「それから何回入国したか」
A「15回」

Q「目的は?」
A「土方をするため」

Q「すりグループ加入のいきさつは?」
A「出会った人からついてくるように言われて……」

Q「誘った人はだれか」
A「チャンケーさん」

Q「条件は?」
A「ついて歩けば5万払う」

Q「1日5万手に入れていたのか」
A「いいえ、3万から3万2千くらい」

Q「それは食事代、宿泊費を引いた金額か」
A「よくわからない」

Q「もらった金が3万~3万2千か」
A「はい」

Q「それ以上の配分を受けていないか」
A「大きな金は受け取っていない」

Q「7月某日の件について。包丁をバッグに入れていたか」
A「はい」

Q「だれから受け取ったか」
A「スンドゥー」

Q「その日に受け取ったか」
A「仕事が始まるときもらい、終われば返すことになっている」

Q「どこでもらったか」
A「浅草か赤坂のサウナ」

Q「この日はだれにくっついて行ったか」
A「スンドゥー」

Q「ATM の前へ行ったのは事実か」
A「はい」

Q「だれの指示か」
A「スンドゥー」

Q「逮捕された場所は?」
A「銀行を出てすぐ右に植木鉢がある。そこで捕まった」

Q「(写真を示して)あなたが写っている写真か」
A「はい」

Q「写真に13時38分26秒の記載。逮捕までの時間は?」
A「どんなに長くても10秒まではかからない」

Q「別の写真を見てください。キャプションは《客が異変に気づき、出入り口方向を見ている》写真。???」
A「???」

Q「もみ合っている写真は逮捕時の写真か」
A「このとき逮捕された」

Q「写真には13時38分38秒の表示。この後すぐ押し倒されたか」
A「すぐ捕まった」

Q「その時間には逮捕行為に着手しているということか」
A「NA に捕まった」

Q「NA が『キョンチャリダァー』と説明したか」
A「いいえ」

Q「聞いていないか」
A「はい」

Q「職務質問をする話を聞いたか」
A「いいえ」

Q「パスポートを持っていたか」
A「はい」

Q「包丁を見せて威嚇したか」
A「いいえ」

Q「包丁を抜いたか」
A「いいえ」

Q「包丁はかばんの中にあったか」
A「はい」

Q「前回3年7組メンバー3人が証言した。逮捕する=チェコハンダァーと言われたか」
A「いいえ」

Q「NA や NM に体当たりをしたか」
A「NA に押し倒されただけ」

Q「KW の足を蹴飛ばしたか」
A「いいえ」

Q「押し倒されて突然逮捕行為か」
A「はい」

Q「NA が『被告人が右手に包丁を持ち、振り回した』と言った。どうか」
A「していない」

Q「NA が『特殊警棒で包丁をたたき落とした』と言った。どうか」
A「していない」

Q「(写真27・28を示して)キャプションは《客が被疑者逮捕を見ている状況》。
1時38分から1分後のこと。逮捕は短時間に終わったということか」
A「はい」

Q「取調べで NA に包丁を振り回していないとしっかり言ってきたか」
A「はい」

Q「NA はどう言ってきたか」
A「どうしてやっていないのにやったことになるのかと聞いたら、『あなたはやっていない
が、ほかの仲間が振り回したので、あなたもやったことになる』と言った」

Q「包丁に指紋が残っているのではと話していたね」
A「検察官にそう話した」

Q「指紋を取ってくれと話したのか」
A「検察官『一度も柄を持ったことがないのか』被告人『かばんに入れるとき、持ったかもしれない』検察官『それでは採取できない』」

Q「(写真1を示して)所持していたかばんか」
A「はい」

Q「右肩にかけていたか」
A「思い出せない」

Q「包丁を入れていたか」
A「はい」

Q「逮捕時に包丁はどうだったか」
A「???」

Q「職務執行を妨害していないね」
A「はい」

Q「すり行為は凶悪な犯罪。集団的すり行為について反省しているか」
A「はい」

Q「中学校を卒業し、上級の学校へは行けなかった。一生懸命生きていかないといかないのではないか」
A「おっしゃるとおり」

Q「父が10年前に死に、母と同居」
A「はい」

Q「奥さんは収入があるか」
A「いいえ」

Q「どう生活していくか」
A「小さなことから幸せを見つけ、家族だけを見つめて生きていきたい」

Q「今回嘆願書を提出した。反省して、まじめにやる気持ちができたか」
A「はい」

Q「国でまじめにやるか」
A「はい」

Q「国で何年か前に傷害で罰金刑を受けているね」
A「飲み代を払わないで捕まった」

Q「調書にはそうは書かれていないが」
A「傷害ではない。飲み代を払って、すぐに釈放された」

Q「7月に富坂ブランチで作られた供述調書には「6年前客同士でけんかをして逮捕され、罰金を払った」と書かれているが」
A「口論だった」

Q「日本では前科なしか」
A「はい」

Q「今後は健全な社会生活を誓うか」
A「誓う」
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法』 しょういしかわ事件
被告人=ムキムキ

第4回公判(逮捕192日後)
 被告人質問つづき

>>検察官より<<

検察官(=Q)「公務執行妨害について。銀行に入ったのはすりをするためか」
被告人(=A)「???」

Q「銀行に入ったのは暗証番号を盗み見るためじゃないのか」
A「いいえ」

Q「ATM を操作している人を振り返って見ているあなたの姿が防犯ビデオに映っているが」
A「いいえ」

Q「それでは何をしに入ったか」
A「スンドゥーの指示で入ったら、お客の長い列ができており、警備員が指示をしていた」

Q「スンドゥーからの指示は何か」
A「なし」

Q「では何をしに入ったのか」
A「対象を物色しに入った」

Q「どんな対象を?」
A「よくわからない」

Q「物色するために入ったんじゃないのか」
A「チョンフンといっしょに入ったので」

Q「判断はしなかったということか」
A「やっていない」

Q「集合したのは全員で何人か」
A「5人」

Q「銀行前で5人でひとかたまりになっていないか」
A「いいえ」

Q「何のために包丁を持っていたのか」
A「持っているように言われていた」

Q「何をするために持っているように言われていたか」
A「わからない」

Q「料理をするためか」
A「いいえ」

Q「何のために持たされていると思っていたか」
A「何かあったときのため」

Q「包丁はすりに必要か」
A「わからない」

Q「威嚇して逃げるためじゃないのか」
A「違う」

Q「これまで使用したことは?」
A「なし」

Q「スンドゥーから何のために包丁を持つのか、聞いていないか」
A「聞いていない」

Q「使い道を知らないあなたに包丁を持たしても意味がないんじゃないか」
A「はい」

Q「どうして持たせたと思うか」
A「日当をもらっているので、持っているように言われたので、持っていた」

Q「銀行を出て10秒で逮捕されたそうだが、どのように押し倒されたか」
A「NA に押し倒され、5~6名にすぐ逮捕された」

Q「どのように押し倒されたか」
A「押されて倒れた」

Q「どう、押されたか」
A「(身振りで示す)」

Q「NA が抱きついてきて、押し倒したのか」
A「はい」

Q「押さえつけたのが3年7組だといつわかったか」
A「首にバッチがぶら下がっているのを見て」

Q「手錠をかけられるまでわからなかったか」
A「はい」

Q「抵抗はしたか」
A「いいえ」

Q「どうして抵抗しないのか」
A「狭いところで暴れたりできない」

Q「手を動かしたり、体をゆすったりしないのか」
A「しない」

Q「したいという気持ちは?」
A「なし」

Q「どうして?」
A「ただ、なかった」

Q「だれだかわからない人から押さえつけられたわけでしょ?」
A「はい」

Q「身の危険は?」
A「怖かった」

Q「逃げようとしなかったか」
A「できなかった」

Q「逃げようという気持ちは?」
A「なし」

Q「どうして?」
A「わからないが、当時はなかった」

Q「見ず知らずの人に押さえつけられたら、ふつう逃げようと思うはず」
A「最初は怖かったが、短時間に手錠をかけられて3年7組メンバーとわかった」

Q「抱きつかれたとき、身をよじったりしてないか」
A「していない」

Q「気持ちも起きなかったか」
A「ボゥーとしていた」

Q「包丁はいつ3年7組メンバーに渡ったか」
A「かばんをすぐ取り上げられた」

Q「パトカーが来るまで、どうしていたか」
A「交番にいた」

Q「かばんは?」
A「持っていなかった」

Q「所持品検査を受けたか」
A「交番で身につけていた財布とパスポートを見られた」

Q「どうしてかばんに入れないのか」
A「財布だから」

Q「かばんには財布のほかに何が入っていたか」
A「催涙スプレー」

Q「かばんごとスンドゥーから受け取ったのか」
A「はい」

Q「かばんはあなたのものではないのか」
A「はい」

Q「他銀行の防犯ビデオにもあなたが映っている。よく似たかばんを持っているようだが」
A「違う」

Q「NA が『お前が振り回していなくとも、メンバーが振り回していたら、同じ扱いを受ける』と言ったそうだが、NA は『君は振り回していなかったね』と言ったのか」
A「はい」

Q「NA が納得していたら、公判でうそをつく必要はないのでは?」
A「包丁を持って振り回していたら、もっと追及されたと思う。公務執行妨害については聞かれていない。窃盗については認めるまで執ように聞かれた。NA がなぜ法廷でうそをつくのか、理解できない」

Q「公務執行妨害で全く取調べを受けていないのか」
A「はい」

Q「調書でやっていないと言っているが」
A「全く受けていないわけじゃない。最初の取調べの後、全くなし」

(この関連の質問続き、以下の発言も)

A「命を懸けて言うが、包丁を振り回したりしていない。振り回していれば証人がいるはずなのに、出てこない

Q「3年7組メンバーが証人として出てきた。立派な証人じゃないか」
A「3年7組メンバーは桜田会のグループ。私たちがやっていないと言っても、3年7組メ
ンバーは『やった、やった、やった』と言う」

Q「3年7組メンバーの証言は意味がないということか」
A「本当にしていない」

Q「窃盗罪で起訴、財布をすりとる行為をしたか」
A「していない」

Q「《すり&銀行で下ろす》がセットだが、すりとる行為で起訴されているのがわかるか」
A「はい」

Q「すりとる行為をあなたがやっていなくても責任あると考えたか」
A「はい」

Q「なぜ?」
A「悪いことに加わったので」

Q「同じグループでやったことだからということか」
A「はい」

Q「NA が公務執行妨害について、『あなたがやっていなくても、メンバーがやればあなたも同じ扱いを受ける』と言ったそうだが、窃盗について言ったのではないか。混同していないか」
A「NA がはっきりと言った。『逃げた人が振り回したので、あなたも同罪』と」

Q「窃盗について言われたことをすり替えて言ってるんじゃないのか」
A「いいえ」

Q「上申書について。「幼いころ苦労をかけた」と書かれているが、何を意味するか」
A「学校に行かなかったこと」

Q「国でも悪いことをしたのか」
A「いいえ」

Q「前科について。やったことは前科にならないという趣旨か」
A「そう理解している」

Q「前科なしという認識か」
A「よくわからない」

Q「指紋から前科照会ができるが、答えは変わらないか」
A「あります(涙ぐむ)」

Q「なぜ言わないのか」
A「怖いから」

Q「服役は?」
A「していない。罰金」

Q「何件あるのか」
A「2件」

Q「※と飲食代の件か」
A「はい」

Q「それだけか」
A「はい」

Q「窃盗の被害の弁償は?」
A「できない」

Q「国に送金したか」
A「していない」

Q「何に使ったか」
A「酒と娯楽」

Q「どう返すつもりか」
A「申し訳ない」

Q「返す意思ないか」
A「返したいと思う」

Q「どうやって返すか」
A「出てから働いて返す」

Q「どのくらいの期間で」
A「償いを終えてから」

>>裁判官から<<

Q「現場で包丁を振り回したのはだれ?」
A「知らない」

Q「すりグループに入ったのはいつか」
A「覚えていない」

Q「仕事が終わるたびに包丁を返すのか」
A「はい」

Q「6月の件、連続で犯行を行っている。いちいち返すのか」
A「はい。夕方に回収される」

Q「ジャンパーはいつも同じものか」
A「主にそのジャンパー」

Q「6月はどんなジャンパーを?」
A「そのジャンパー」

Q「ビデオを見ると、6月は違う服装をしているが」
A「???」

Q「スンドゥーのグループにカイメイやニッポリも入っているか」
A「はい」

Q「メンバーはだれか」
A「私、チョンフン、スンドゥー、カイメイとニッポリ」

Q「7月某日にTM銀行の前に行ったのはだれ?」
A「同じメンバー」

Q「チョンフンとスンドゥーは逃げたのか」
A「はい」

Q「どんな形の植木鉢か」
A「大きな植木鉢」

Q「すりでの役割は?」
A「幕の役割」

Q「暗証番号を盗み見る役割はやっていないか」
A「やっていないと思う」

Q「利益は得たのか」
A「わからない」

『窃盗、公務執行妨害、銃刀法』 しょういしかわ事件
被告人=ムキムキ

第5回公判(逮捕220日後)
 
■論告・弁論は欠席。
 
第6回公判(逮捕240日後)

■判決/懲役5年6月(140日算入)

裁判官は公務執行妨害について、「被告人は不合理な弁解に終始し、真しな反省の態

度なし」と述べたとノートに残されている。

その当時は被告人らが公務執行妨害を否認する理由がはっきりとわからないまま、ひ

たすら進行状況をノートに書き留めるだけであった。「桜田会3年7組メンバー vs 武装

すりグループ」の捕物劇を同メンバーの証言に基づき楽しんでいたのも確かだ。

それから半年後の現在、そのときの記録をひもとくと、ボヤけていた部分がはっきりと形

になって現れてきた。自分自身の中に心証が形成されてきたとでもいうのだろうか。

傍聴席の私の裁定はやはり、裁判官の判断には同意しかねる。必ずしも被告人の弁

解が不合理とも思えない。

#101~の題材が被告人が窃盗を否認した珍しいサンプルならば、今回の#301~

は被告人が包丁を完全に抜いたと検察側が主張する数少ないサンプルである。

いつもは被告人が約10cm包丁を見せ、全部出さないまま逮捕されたことになっている

のだが、今回は包丁を全部抜いたというのである。

そこまで言うからには、やはり検察側の主張が正しいのだろうか。

そこまで言うからには、やはり被告人はウソを言っているのだろうか。


それならそれで、被告人に有無をいわさず認めさせる方法があるだろう。

簡単な方法だ。

被告人が包丁を完全に抜いて振り回している様子を3年7組が写真に収めてそれを法

廷に提出すればいい。すぐにでも裁判は終結するはずだ。

しかし、これまで写真が提出されたことは一度もない。また写真を撮ったという話も全く

でてこない。3年7組メンバー以外の目撃者が法廷に呼ばれたこともない。

黄門様の印ろうはいつまでたっても、被告人の前にも傍聴席の私の前にも示されること

はなかったのである。

(つづく)
2004/09/24のBlog
2月1日に20代女性のマンションに侵入し、強制わいせつ罪などに問われたバンド「Hysteric Blue」(3月4日で解散)の元メンバー※※※※被告(25)の公判が21日、東京地裁(八木正一裁判官)で行われた。

 検察側は今月1日に2件の追起訴をしている。いずれも目黒区内で起きた事件で、1件目は1月25日午前4時すぎに新聞配達員の女性(19)の口を押さえて「騒いだら刺す」などと脅迫し、暴行。その20分後には別の場所で女装していた男性(20)を女性と間違えて乱暴し、顔面に全治1週間の打撲を負わせた。※※被告は容疑について「間違いありません」と認めている。
(2004年9月22日スポニチアネックスより。被告人の名前のみ伏せた)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

同被告の第2回公判は6月下旬に開かれた。

裁判所の構成は合議体だった。

つまり裁判長13部No.2井上、右松岡、左若手である。

どこからどこまでの罪名ならば合議体を構成し、どこから以下が裁判官単独なのか、そ

のはっきりした境目がわからない。

しかし「強かん」の事案で裁判官が単独で審理をしているのは見たことがないので、そ

のケースでは合議体で審理を進めるものだと私は思い込んでいた。

ところが前記記事では裁判所の構成が13部No.1八木裁判官単独になっている。

こんなことがあるのだろうか。

井上裁判官は転勤などされていないし、翌22日に私は自分の目でその姿を見ている。

本当に裁判官が交代したのかな。


新聞記者が書く裁判報道記事では通例、「公判があったor 開かれた」との表記がなさ

れる。前記記事では「公判が~行われた」となっており、ちょっと趣が異なっている。

また見出しについても違和感を感じる。「追起訴暴行公判」とする書き方は正しいのか

なぁ? 

本文だってちょっぴり変。ふつうは「(罪)を認めた」と過去形で記すはずなのに、ここで

は「~~と認めている」で締めている。

どうも司法を担当する記者が書いたものとは思えないし、通信社が流した記事でもない

と思う。

だから、だから。

どなたがお書きになったのか知りませんが、前記記事の一部に誤りがあるのではあり

ませんか。
[ 21:28 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=すりグループメンバー 4名

初公判(逮捕78日後)

●起訴状朗読●

▽被告人ムキムキは7月某日文京区しょういしかわ1丁目TM銀行K支店前路上付近

にて、3年7組メンバー3名から職務質問を受けた際に、刃渡り17.8cmの柳刃包丁を

示し、メンバーに暴行を加えるなどして職務の執行を妨害したものである。

▽被告人ニッポリは7月某日文京区しょういしかわ1丁目TM銀行K支店前路上付近に

て、3年7組メンバー3名から職務質問を受けた際に、刃渡り20.7cmの柳刃包丁を示

し、メンバーに暴行を加えるなどして職務の執行を妨害したものである。

▽被告人カイメイは7月某日文京区しょういしかわ1丁目TM銀行K支店前路上付近に

て、3年7組メンバー3名から職務質問を受けた際に、刃渡り20.8cmの柳刃包丁を示

し、メンバーに暴行を加えるなどして職務の執行を妨害したものである。

▽被告人リンリンは7月某日文京区しょういしかわ1丁目TM銀行K支店前路上付近に

て、3年7組メンバーから職務質問を受けた際に、メンバーに頭突きを加えるなどして職

務の執行を妨害したものである。

▽被告人ムキムキ、ニッポリ、カイメイは氏名不詳者とともに、6月某日、被害女性が銀

行のATMコーナーで3万円を引き出した際に、暗証番号を近くで確認し、千代田区丸の

内3丁目路上付近にて同女性が通行中、前に立ちふさがり、被害者の気を引く間に同

女の手提げかばんの中から財布を抜き取り、同日午後4時48分ごろ、同3丁目TM銀

行ATMコーナーにて同女のキャッシュカードを用いて47万円を引き出した。

▽被告人ムキムキとリンリンは8月某日午後3時23分ごろ、武蔵野市吉祥寺南町1丁

目路上にて通行中の女性のトートバッグから財布を抜き取り、TM銀行?支店ATMコー

ナーにて同女のキャッシュカードを用いて10万円を引き出した。

▼被告人ムキムキ、ニッポリ、カイメイは「銃刀法剣類取締法違反、公務執行妨害、窃

盗」。

▼被告人リンリンは「窃盗、公務執行妨害」。

●被告人言い分●

▲被告人ムキムキ「包丁所持、窃盗2件認める。公務執行妨害は否認する」

裁判官「その場にいたのか」
被告人「はい」
Q「包丁を振り回すなどの暴行、脅迫を加えていないということか」
A「はい」

▲被告人ニッポリ「包丁所持、窃盗認める。公務執行妨害は否認する。全くそういう事実はございません」

▲被告人カイメイ「包丁所持認める。公務執行妨害、窃盗は否認する。職務質問の覚えなく、そのまま立っていたら逮捕された」

▲被告人リンリン「窃盗認める。公務執行妨害は否認する。銀行前にはいなかった。そこから100mくらい離れたところにいた」
 弁護人「他の3名とは全く無関係にその場にいた」

つづく
[ 21:27 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=すりグループメンバー 4名

第2回公判(逮捕112日後)

●追起訴状(+冒頭陳述)朗読●

▽被告人ムキムキ、ニッポリ、カイメイは氏名不詳者とともに、被害女性がTM銀行の

ATMコーナーで引き出した際に、暗証番号を近くで確認し、6月某日午後3時15分ご

ろ、千代田区大手町、帝都高速度交通営団(当時)大手町駅通路を同女性が通行中、

被告人らが同女を突き飛ばし、被害者が階段に手をついて防護の姿勢をとると、被告

人らは小銭を落とし、被害者の気を引く間に同女の手提げバッグの中から財布を抜き

取り、同日午後3時25分ごろ、M銀行ATMコーナーにて同女のキャッシュカードを用い

て150万円を、同日午後3時32分ごろ、TM銀行ATMコーナーにて40万円を引き出し

た。

▽被告人リンリンは氏名不詳者とともに、被害女性がU銀行のATMコーナーで5万円を引

き出した際に、暗証番号を近くで確認し、7月某日午後1時00分ごろ、文京区本郷4丁

目都営地下鉄春日町駅1番線ホーム上にて、被害女性の前方に立ちふさがり気を引く

間に同女の手提げバッグから財布を抜き取り、同日午後1時4分ごろTM銀行K支店

ATMコーナーにて同女のキャッシュカードを用いて63万円を引き出した。

被害女性は買い物中に財布がなくなっていることに気がついたが、すでにお金は引き

落とされていた。

▼罪名は「窃盗」。

●被告人の言い分●

被告人4名全員が「窃盗」を認めた。

それに加えて、被告人カイメイは前回審理分の「窃盗」を認めた。

この時点で、被告人3名は「窃盗、銃刀法」、被告人1名は「窃盗」に関する起訴事実を

すべて認め、「公務執行妨害」のみ否認していることになる。

●今後の展開●

次回第3回公判以降、被告人を分離して、「公務執行妨害」罪につき、恒例の(お楽し

みの!)証人尋問を行うことになった。

つづく
[ 20:18 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=すりグループメンバー 4名

●今後の展開●

被告人4名のうち、
ムキムキ
→→ニッポリの公判を取り上げる。
カイメイ
リンリン

●追起訴状朗読●

被告人ニッポリは平成15年2月ごろ、正規の旅券を持たずに船で横浜に入国し、7月某日まで不法に在留。

罪名は「出入国管理および難民認定法違反」。

●被告人の言い分●

被告人は認めた。


第3回公判(逮捕141日後)
 検察側証人=3年7組メンバーNY氏=証人尋問1人目

検察官(=Q)「3年7組に所属してますね」
証人(=A)「はい」

Q「右側に座っている被告人は、7月某日「公務執行妨害」であなたが被害を受け、現行犯逮捕した犯人に間違いないか」
A「はい」

Q「この日はOO先生を筆頭に4班20名で捜査していましたね」
A「はい」

Q「どんなすり事案で?」
A「武装すりグループの途中狙いを警戒していた」

Q「途中狙いを具体的に」
A「銀行のキャッシュコーナーで中高年の女性客をターゲットに2、3名でのぞきこみ、歩行中、もしくは電車内で6~10名で取り囲んですりを敢行し、付近の銀行で金を下ろす。包丁、携帯スプレーで武装するグループによる犯罪」

Q「検挙方法は?」
A「犯行の多かったはるひ町駅付近で20名4班に分かれ、発見しだい職務質問→「銃刀法」違反の現行犯で、抵抗すれば「公務執行妨害」で逮捕の予定だった」

Q「すりの現認ではなく、「銃刀法、公務執行妨害」で検挙は、この事件までに何件あったか」
A「3例」

Q「4班のうち1班の班長があなただったか」
A「はい」

Q「班員は?」
A「SY ,RM, EU,TH」

Q「あなたたちの班は被告人ニッポリを検挙したか」
A「はい」

Q「被告人たちは何人のグループか」
A「5名」

Q「検挙した場所は、はるひ町交差点付近、TM銀行K支店前か」
A「はい」

Q「(現場見取り図を示して)犯行グループは図面のどのあたりにいたか。1と書いて」
A「……」

Q「あなた方はどのあたりで警戒していたか」
A「ぐるぐる回りながら警戒していた」

Q「職務質問の直前にどこにいたか。アと書いて」
A「……」

Q「職務質問はどんな方法で?」
A「先生の合図を待って、職務質問の予定だった」

Q「合図はどんなものか」
A「ケースバイケースだが、先生が手を挙げたら開始の合図」

Q「右手をこぶしにして突き挙げるということか」
A「はい」

Q「どんなタイミングで出たか」
A「被告人5名のうち2名が銀行に入り、すぐに出てきた。外の3名と合流後、合図が出た」

Q「合図が出たとき、先生はどこにいたか。?と書いて」
A「……」

Q「合図が出たとき、被告人ニッポリはどこにいたか。?と書いて」
A「……」

Q「どうしてニッポリに職務質問をしたか」
A「私のチームが直近にいたから」

Q「合図のとき、班の態勢は?」
A「アの付近で通行人を装い、銀行方向に向いていた」

Q「だれが一番近くにいたか」
A「私と SY」

Q「ニッポリとの距離は?」
A「2m弱」

Q「合図とともにどうしたか」
A「ニッポリにキョンチャリダァーと大声で告げた」

Q「キョンチャリダァーはK国語か」
A「はい」

Q「どんな意味か」
A「桜田会だ!」

Q「ほかの者はどうしたか」
A「SY をはじめ、一斉に『キョンチャリダァー』と言った」

Q「ニッポリはどうしたか」
A「体を反転して私のほうを向き、にらみつけるようにして、右手を左内ポケットに入れ、
包丁の柄を持って刃を抜き出した」

つづく

2004/09/23のBlog
[ 22:42 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第3回公判(逮捕141日後) 
 検察側証人=3年7組メンバーNY氏=証人尋問1人目
(#203からの続き)

Q「「体が反転して……」とおっしゃったが、声をかけるまでニッポリはどっちを向いていたか」
A「銀行出入り口方向を向いていた」

Q「180度回るかたちであなたたちを見たか」
A「はい」

Q「ニッポリが刃物を持っているのを見たか」
A「現認した」

Q「???」
A「キョンチャリダァー、チェコハンダァー(逮捕する)と告げて、逮捕に着手した」

Q「どんな容疑か」
A「銃刀法剣類取締法違反」

Q「ほかの班員も『キョンチャリダァー、チェコハンダァー』と言ったか」
A「はい」

Q「ニッポリはどうしたか」
A「逃走しようとする状況がうかがえた」

Q「ニッポリはどちらを向いたか」
A「銀行側方向に半身になった」

Q「あなたはどうしたか」
A「特殊警棒を抜き出しながら被告人の左手を両手でつかんだ」

Q「体の位置関係は?」
A「被告人の左斜め後方から逮捕に着手した」

Q「ほかの班員はどうしたか」
A「私の右にいた SY、RM が被告人の右腕をつかむのがわかった」

Q「ニッポリは右手に包丁をつかんでいたか」
A「はい」

Q「被告人はどんな行動にでたか」
A「奇声を発して、前後に体を激しく動かした」

Q「その後は?」
A「被告人の左手に意識を集中していたら、被告人は前かがみになり、左肩をぶつけて
きた」

Q「どこにあたったか」
A「私の右胸部」

Q「体を激しく動かすのと左肩をぶつけるのとは、異質なものか」
A「私を狙って、暴行をはたらくつもりでぶつかってきたと認識している」

Q「あなたはどうしたか」
A「とっさによけられず、後方にしりもちをついて座りこんだ」

Q「そのときあなたの手はどうなったか」
A「左手で被告人の左手を離さなかった」

Q「ニッポリはどうしたか」
A「右腕をつかんでいる RM と SY に体当たりをするのが見えた」

Q「具体的に」
A「被告人の肩口付近を胸付近にタックルする」

Q「ニッポリを制圧、逮捕したときの状況を」
A「EU、TH が加わり5人で後方にはたき落とし、上から押さえつけ、やっとの思いで逮捕した。そして特殊警棒で被告人の右手を叩き、包丁の柄から手を離れさせた」

Q「時間は?」
A「私の腕時計で1時45分ごろ」

Q「職務質問から逮捕までは?」
A「6~7分」

Q「「公務執行妨害」を受けた間は1時38分ころから1時45分ころか」
A「はい」

Q「どんな装備をしていたか」
A「先生と私は拳銃を携帯、特殊警棒を持って、万全な装備で臨んだ」

Q「電車内でのすり検挙時は?」
A「通常は拳銃、特殊警棒は準備しない」

Q「奪還に備え、大型特殊警棒を用意していたようだが、奪還とは具体的に何か」
A「これまでの例から5名のほかに遠くから状況を見ている者がいる。その者らに対処
するために用意している」

Q「ニッポリが追起訴されたことを知っているね」
A「はい」

Q「被害を受けた3年7組メンバーとして処罰感情を」
A「社会的弱者の女性をグループで取り囲み、窃盗のみならず、強盗的な部分が見える。発覚すると、3年7組だけではなく、一般人にまで包丁をふりかざすことが散見される。断じて許すことができない」

[ 05:57 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第3回公判(逮捕141日後)
 検察側証人=3年7組メンバーNY氏=証人尋問1人目

>>弁護人による反対尋問<<

弁護人(=Q)「すりグループは凶器携帯が通常か」
証人(=A)「はい」

Q「逮捕時に抵抗が常か」
A「そう認識している」

Q「発生多発地区での発見は偶然か」
A「よう撃捜査によるもの」

Q「4班はバラバラに動くか」
A「班長を中心に通行人の流れにそって歩く、よう撃捜査」

Q「証人を先頭に歩き回るのか」
A「はい。各チームがつかず離れず、一般人を装って」

Q「どの班が被告人のグループを発見したか」
A「各チーム発見していたようだ」

Q「無線ではなく、アイコンタクトで連係か」
A「アイコンタクトとあ・うんの呼吸で」

Q「(甲15号証を示して)実況見分調書は当時の状況を再現したものか」
A「はい」

Q「通行人はどのくらいいたか」
A「人通りは多かった」

Q「被告人を発見したとき、職務質問の合図をしたとき、逮捕のとき、人通りの量は?」
A「わからない」

Q「「人通りが多い」とはどんな意味か」
A「10~20名が信号待ちしていた」

Q「「職務質問から逮捕まで6~7分」と言った。被告人を発見してからは?」
A「プラス1、2分」

(途中省略/弁護人、証人ともに話し下手で何を言っているのかわからないと当時のメモより)

Q「窃盗の現認から行かずに、職務質問から入ったのはなぜ?」
A「今年に入って連続して発生し、グループの人数が増えている。被害者を刃物で威嚇する例が増えた」

Q「職務質問をして、不審な点がなければどうなるか」
A「パスポートの提示を求め、事後捜査になる」

Q「通行人を装うのは何のためか」
A「私服刑事がいないか、目を凝らしているため」

Q「取り囲む前に気づかれたら、どういう事態が生じたか」
A「一斉に逃走するだろう。追いかけて、職務質問することになるが」

Q「一般人の通行を排除しているか」
A「はい」

Q「3班と被告人との距離は?」
A「2、3m」

Q「被告人の周辺に一般人はいなかったか」
A「いたであろうし、……」

Q「通行人がいるかいないか、注意を払わなかったということか」
A「注意を払っていなかったのでわからない」

Q「被告人から見て、一般人とあなた方を区別することは可能か」
A「はい。一般人と韓国人グループの区別は視線の動きがポイント」

Q「客観的に見て、一般市民とあなた方を区別するものがあるか」
A「特になし」

Q「一般市民の身の安全をどう考えているか」
A「一斉の合図とキョンチャリダァーの掛け声はほぼ同時。包丁を抜き出す前に逮捕が最善の策。逮捕着手まで10秒以内のため、巻き添えはないと判断している」

Q「キョンチャリダァーの声とともに、被告人が反対側に逃げることにより、一般市民を傷つける可能性を考えなかったのか」
A「はい。その可能性を考えて、何秒間の間に逮捕することによって……」

Q「被告人はかばんをかけていた。逮捕の途中、かばんはどうなったか」
A「右肩からたすきにしてかけていた。かばんは左側にあった」

Q「傘も持っていたはず。どうなったか」
A「忘れた」

Q「傘を振り回せば忘れたりしませんね。そんな記憶がないということか」
A「はい」

Q「スプレーを使用する素振りは?」
A「なし」

Q「被告人は右手を左内ポケットに入れ、包丁を握っていた。左手は?」
A「記憶になし」

Q「ジャンパーのジッパーは?」
A「開いていた」

Q「「被告人が包丁を抜いたときに、刃の部分が10cm見えていた」と言ったね」(
A「はい」

Q「包丁をポケットに入れたまま、柄を握った状態だったか」
A「しりもちをついたときは見ていない」

証人「私が左手をつかんだときと、SY、RM が右手をつかんだときはほぼ同時らしい」

Q「「左手に意識を集中する」と言った。危険なことではないか」
A「被告人の右手は SY、RM が押さえている。私が左手を離すと、左手で抜く可能性がある」

Q「どんなつかみ方をしたか」
A「左手で被告人の手首をつかみ、右手で被告人のひじをつかんだ」


証人「『安全ピンで留めて、さやの中に入った包丁が動かないように固定させている』と捕まえた者から聞いている」


)証人は検察官による主尋問でそう言ったと、反対尋問のやりとりに残されている。つまり刃をすべて抜いたのではないようだ。ただし主尋問の記録からもれてしまっている。すべてを記録することは不可能。現状が精一杯。

★★証人尋問の間、被告人はずっと下を向いたままだった。メモなどはしていない。


[ 03:22 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第3回公判(逮捕141日後)
 検察側証人=3年7組メンバーSY氏=証人尋問2人目


検察官(=Q)「その日は10時から、よう撃捜査にあたっていたのですね」
証人(=A)「はい」

Q「すり事件が多発していたか」
A「はい」

Q「犯人像についてどんな情報をもっていたか」
A「武装スリ団と思っていた」

Q「どんな手口か」
A「銀行内に数人が入り、キャッシュコーナーで番号を覚え、取り囲んですりとり、銀行へ行って金を下ろす」

Q「凶器は?」
A「催涙スプレーと柳刃包丁」

Q「だれが犯人か」
A「わからない」

Q「当日は4班20名の態勢でしたね」
A「はい」

Q「だれといっしょだったか」
A「NY班長、私、RM、EU、TH」

Q「1時35分ごろ、TM銀行K支店前歩道上で5人組を発見したね」
A「はい」

Q「仲間となぜわかったか」
A「目配せをして、付近の警戒をしていたから」

Q「そのなかで逮捕したのはだれか」
A「ニッポリ」

Q「ニッポリの格好は?」
A「薄緑色のジャンパー、紺色のズボン、めがね、右肩に黒のショルダーバッグ」

Q「???」
A「NY班は横断歩道を渡り、右側の横断歩道に向かった」

Q「被告人に動きは?」
A「警戒を強めていた」

Q「5人のうち、2人が銀行に入りましたね」
A「はい」

Q「2人が出てきた後、先生が合図をしたか」
A「はい」

Q「証人の立っていた位置は?」
A「???」

Q「なぜニッポリを職務質問することになったか」
A「すぐ近くにいたから」

Q「具体的には?」
A「K国語でキョンチャリダァーと言った」

Q「どんな意味か」
A「桜田会だ!」

Q「ニッポリのどの位置から?」
A「右斜め後方から」

Q「ニッポリは背を向けていたか」
A「はい」

Q「どれくらいの距離か」
A「約2メートル」

Q「ほかに声をかけた人は?」
A「NY 班長」

Q「どの位置から?」
A「私の左にいたので、左斜め後ろから」

Q「ほかの捜査員は?」
A「同じ班の RM が私の後ろにいて、『キョンチャリダァー』と言っていた」

Q「ニッポリはどうしたか」
A「反転して、私たちを見た」

Q「それから?」
A「右手をジャンパーの左懐内に入れた」

Q「それから?」
A「包丁を抜き出し、私たちに刃を10cmくらい見せた」

つづく
2004/09/22のBlog
[ 18:11 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第3回公判(逮捕141日後)
 検察側証人=3年7組メンバーSY氏=証人尋問2人目
 (#206からの続き)

Q「柄の付け根から10cmか」
A「はい」

Q「最後まで刃を抜き出したか」
A「いいえ」

Q「抜け出せなかったのは?」
A「威嚇のため身を乗り出す格好をしたので、ニッポリの右から両手で、包丁を握る右手をつかんだため」

Q「被告人に何か告げたか」
A「チェコハンダァー(逮捕する)」

Q「なぜ職務質問から逮捕へ?」
A「柳刃包丁と思ったので」

Q「NY 班長はどうしたか」
A「ニッポリの左から左手をつかんだ」

Q「RM は?」
A「私に追随して、右手をつかんだ」

Q「EU やTH は?」
A「奪還されないよう、周りを警戒していた」

Q「3人がニッポリを押さえて、ニッポリは何かしたか」
A「ひじを使って暴れた。逃れようとして必死にひじで胸のあたりをついた」

Q「包丁をつかんだままか」
A「はい」

Q「その後、おとなしくなったか」
A「依然、抵抗した」

Q「ニッポリの暴行はあったか」
A「NY 班長に体当たりをした」

Q「班長はどうなったか」
A「路上に倒れた」

Q「証人と RM は腕をつかんでいたか」
A「はい」

Q「ニッポリは証人にどうしたか」
A「右肩を使って、体当たりをした」

Q「何回くらい?」
A「2回」

Q「ニッポリは包丁を持ったままか」
A「はい」

Q「すべて刃が出たことはなかったか」
A「ない」

Q「体当たりをされて、どうなったか」
A「右腕を離してしまい、後ずさりした」

Q「尻もちはついていないか」
A「はい」

Q「一度、完全に離れたか」
A「はい」

Q「その後ニッポリはどうしたか」
A「RM に右肩で2、3回ぶつかった」

Q「RM は?」
A「後ろに倒れそうになった」

Q「RM の手は?」
A「多少離れそうになった」

Q「証人は?」
A「すぐ右手を押さえた」

Q「???」
A「EU がニッポリの真横からベルト付近をつかんで後ろに倒した。私も正面から……」

Q「その後ニッポリはおとなしくなったか」
A「足をバタバタさせて、抵抗していた」

Q「ニッポリの右手は?」
A「柄をつかんだまま。包丁はさやの中に入ったまま、刃が何センチか見えていた」

Q「ずっと包丁から手を離さなかったのか」
A「はい」

Q「???」
A「班長が特殊警棒でニッポリの右手を叩き、包丁から手が離れた」

Q「包丁は地面に落ちたか」
A「差し押さえるとき、地面にあった」

Q「その後は?」
A「RM が手錠を取り出し、逮捕した」

Q「包丁を差し押さえたのは?」
A「EU」

Q「さやはどうしたか」
A「差し押さえた」

Q「さやはどこに?」
A「ジャンパーの中に」

Q「処罰感情について」
A「ニッポリという男を平成5年にすり犯人として日暮里駅で捕まえた。犯人4人全員が
柳刃包丁を抜いて、抵抗した。そして、電車を止める事態になった。
私が逮捕したのがニッポリ。全然反省していない。また刃物を使用している。全然反省していない。重い刑を課してほしい」


>>弁護人による反対尋問<<

弁護人(=Q)「被告人の向こう側に一般市民がいたか」
証人(=A)「わからない」

Q「一般市民に凶器を使って危害を加える事態の想定は?」
A「予防策は検挙しかない」

Q「必ず検挙できる自信はあったか」
A「ありました」

Q「合図あればすぐにキョンチャリダァーと告げる申し合わせがあったか」
A「流れがありますから」

Q「ニッポリはどっちに行こうとしていたか」
A「白山通りの白山方向に」

Q「真北か」
A「はい」

Q「現場は地下鉄工事の柵がある。北の方には道幅1mの人がすれ違うのにやっとの道」
A「その方向に逃げるように見えた。北の方に逃げようとしたのは間違いない」

●その他の証人の証言

◎RM は私の左腕脇方向からニッポリをつかんだ
◎ニッポリのジッパーは真ん中よりやや下まで下がっていた
◎ニッポリが横断歩道を渡っているとき、どちらかの手に傘を持っていた記憶あり。折りたたみ傘ではない
◎包丁を握った時点で催涙スプレーを使う余裕なかったはず
◎タックルで RM の手も離れたが、すぐに私が手を押さえた(
◎まだニッポリが暴れていたので、班長が特殊警棒で叩き、包丁が地面に落ちた

)矛盾

★★平成5年から10年後の話である。
[ 17:53 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第4回公判(逮捕178日後)
 検察側証人=3年7組メンバーRM氏=証人尋問3人目

検察官(=Q)「右の被告人は7月某日、「公務執行妨害」で被害を受け、逮捕した人物か」
証人(=A)「はい」

Q「4班20名体制ですり犯の検挙目指して、よう撃捜査に従事していましたね」
A「はい」

Q「どんな方法で検挙する予定だったか」
A「職務質問して、検挙を」

Q「通常はすり着手を現認してから現行犯逮捕だが」
A「現認が困難なため、職務質問して検挙するしかない。そうしなければ野放しになる」

Q「犯人像として何を予測していたか」
A「平成14年8月からすりの被害が多発している。被害届けを受理して、武装すりグループとわかっていた」

Q「武装とは?」
A「催涙スプレーと刃物を所持」

Q「当日は先生の合図をもとに一斉に職務質問したか」
A「はい」

Q「先生の合図とは右手を挙げることですね」
A「はい」

Q「班の構成は5人か」
A「はい」

Q「犯人グループは何をしていたか」
A「銀行の前で周りを警戒していた。ふつうの人はしない」

Q「グループの内2名が銀行に出入りしているのを見たか」
A「2人が入るのを見た」

Q「その後、どんなタイミングで職務質問の合図があったか」
A「被告人ムキムキと逃走した男が銀行から出てきて、5人が固まって少しして離れたころ合図があった。班長、SY が被告人の職務質問を開始した」

Q「そのときのあなたの位置は?」
A「班長、SY が私の前にいた。EU、TH は私の後方にいた」

Q「2人が前にいても、ニッポリが見えたか」
A「はい」

Q「どのように職務質問を開始したか」
A「キョンチャリダァーと言葉を発して、ニッポリに近づいた」

Q「ニッポリはどんな体勢だったか」
A「ニッポリは銀行のほうを向いていたが、声を聞いて向きを変えた」

Q「ニッポリはどうしたか」
A「右手をジャンパーの内ポケットに入れ、包丁を10cmほど抜き出した」

Q「ニッポリの表情は?」
A「びっくりした表情をしていた」

Q「そのときどう思ったか」
A「抜かれるとマズイと思った」

Q「それで?」
A「銃刀法違反で逮捕しようと思った」

Q「それでニッポリはどうしたか」
A「反転して白山通り側を向いて、逃走しようとした」

Q「それで?」
A「班長と SY がニッポリの腕をつかみ、私もチェコハンダァーと言って腕をつかんだ
班長が左腕をつかみ、SY が右手をつかんだ。私も右側をつかんだ」

Q「被告人から見て、あなたはどこにいたか」
A「右後方にいた」

Q「被告人はおとなしくなったか」
A「ならない。ニッポリは勢いをつけて班長を突き飛ばし、班長は地面に倒れた。ニッポリの左腕から手が離れた。それから右肩で押して、SY を突き飛ばした。SY も手を離した。続いて私の左胸から左肩にかけて2回、右肩であたってきたが、私は左手で右腕を抑えて、離れなかった」

Q「ニッポリはわざとやったと判断したか」
A「逃げるためにやった。逃げるのに必死だった。後ろに引き倒して逮捕した」

Q「ニッポリは刃を全部抜き出したか」
A「いいえ。EU も右手を押さえていたので、そのまま抜け出せないまま逮捕した。職務質問から4、5分かかったと思う。班長が逮捕のとき『1時45分』と声を出していた」

Q「武装グループの検挙の経験は?」
A「あり」

Q「逮捕のとき抵抗された経験は?」
A「あり」

Q「処罰感情について」
A「財産目当てで包丁を振り回して威嚇し、窃盗をするのは最も許せないこと。日本でそういう犯罪をしてほしくない」


>>弁護人による反対尋問<<

弁護人(=Q)「現場の状況は?」
証人(=A)「区役所、銀行の近くで人通りも多かった」

Q「先生の合図について」
A「右手を挙げて『キョンチャリダァー』と言っていたと思う」

Q「一般人に危害が加わることを考えなかったか」
A「考えなくはないが、先生の合図は一般人のいないときを見計らってのもの」

Q「先生は被告人らが離れるタイミングで声をかけたんじゃないのか」
A「一般人にけがをさせないことも頭にあるはず」

Q「武装グループはK国人だけか、日本人はいないのか」
A「銀行の途中狙いはK国人がメイン。日本人が途中で包丁を抜くのは経験上ない」

●その他の証人の証言

◎被告人のジッパーは下ろすことなく開いていた
◎かばんを右肩からたすきがけしていた
◎かさを持っていたかどうかは記憶にない
◎被告人は包丁を隠す自作の内ポケットを用意し、さやを留めて包丁だけ出るようにしていた。


★★被告人はずっと下を向いたまま。話を聞いているのかどうかわからない。この姿勢はいずれの証人尋問中も不変。
[ 16:57 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第4回公判(逮捕178日後)
 弁護側証人=被告人の妻

弁護人(=Q)「結婚して何年か」
証人(=A)「3年」

Q「被告人が日本で服役後、帰国してから知り合ったか」
A「はい」

Q「日本で逮捕されたと聞いて、どう思ったか」
A「戸惑いました」

Q「夫の性格は?」
A「心が弱い、臆病者。人情は厚い」

Q「なぜ犯罪をしたと思うか」
A「貧しすぎた。生活が苦しかった」(被告人が涙ぬぐう)

Q「生活が苦しい人すべてが犯罪をするのではない。なぜ犯罪に走ったと思うか」
A「国では人に迷惑をかける人ではない。情の厚い人。犯行が信じられない。悪い人といっしょになって悪に走った」

Q「悪い人についていく人か」
A「人が好きな人。寂しがりや」

Q「二度と犯罪をしないようにするにはどうすればいいか」
A「いままでの仕事で食べていけると思う」

Q「あなた自身ができることはないか」
A「日本へ行くとき止めたがこういうことになり、後悔している。これからは離れ離れにな
らぬよう、そばにいるようにする」

Q「また日本へ行くと言ったらどうするか」
A「絶対、日本へは行かせません」

Q「被告人はあなたが反対したのに日本へ行った。勝手に行ってしまうことはないか」
A「『これが最後、心配しないでくれ』と言って、日本へ行った」

Q「被告人の監督を誓えるか」
A「はい」

Q「被告人は何年か服役の可能性が高い。帰りを待つか」
A「この人と知り合ったとき、人生最後の伴侶と思った。10、20年になっても待つつもり」

Q「あなたはどんな仕事をしているか」
A「くつの修理」

Q「ニッポリが帰るまでひとりでできるか」
A「やっていける」

Q「ニッポリが帰れば、2人でやっていけるか」
A「生活十分にできる」

Q「被害者に対してどう思うか」
A「申し訳ないことをした」

Q「被害者に対して何かすることを考えていないか」
A「少しでも弁済したい」

Q「裁判官に訴えたいことは?」
A「彼の人生はかわいそう。私が彼に愛を与えれば、彼は立ち直れる」

>>検察官から<<

検察官(=Q)「入籍しているか」
証人(=A)「届けは出していない」

Q「被告人は日本で前科があることをわかっているか」
A「はい」

Q「いつ知ったか」
A「出会ったとき」

Q「日本に行くと言ったとき、また悪いことをすると思わなかったか」
A「『そういうことはない』と言った。彼を信じていた」

Q「被告人は知り合ってから日本へ何回行ったか」
A「今回が初めて」

Q「出て行ったのはいつか」
A「2月」

Q「彼から送金はあったか」
A「5月か6月に一度。485万ウォン受け取った」

Q「どういう金と言ったか」
A「仕事をして稼いだ金」

Q「485万ウォンとはどれくらいの金か」
A「5~6月分」

Q「不審には思わなかったか」
A「気にはなっていた」

Q「被告人と電話で話したか」
A「はい」

Q「手紙は?」
A「なし」

Q「日本でどこに住んでいたか知っていたか」
A「全く知らない」

Q「日本に密入国しているのを知っていたか」
A「はい」

Q「その費用は被告人が用意したか」
A「私が渡した」

Q「窃盗の被害額を知っているか」
A「わからない」

Q「いくらぐらいなら弁償できるか」
A「数百万ウォンなら」

Q「蓄えから出せるか」
A「蓄えはない。実家に頼んで、借金して用意する」

Q「いくらぐらいなら出せるか」
A「50万円くらいならば」

>>弁護人から再度<<

Q「知り合ったとき、日本でどんな罪を犯したと聞いたか」
A「はっきりと答えなかった」
2004/09/21のBlog
[ 23:50 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第5回公判(逮捕206日後)
 
■弁護人から書証提出。
○被害者の方1名に40万円支払って示談し、その方からの嘆願書を提出したい
○被告人がしょく罪寄付14万円をしたこと

■被告人質問

弁護人(=Q)「逮捕当時、抵抗した点について。宿泊場所から逮捕された場所までどのようにして行ったか」
被告人(=A)「タクシーで」

Q「銀行の名前を覚えているか」
A「覚えていない」

Q「(現場見取り図を示して)役割は何だったか」
A「見張り」

Q「どの場所で?」
A「銀行前の横断歩道の前で」

Q「どちらの方向を向いていたか」
A「銀行に向かって立っていた」

Q「共犯者はどうしていたか」
A「カイメイは真向かいに???。ふたりは銀行の中にいた」

Q「カイメイのいたところは入り口のすぐそばか」
A「???」

Q「見張りのとき、場所を動いていないか」
A「動いていない」

Q「逮捕までの間、銀行に向かって立っていたか」
A「はい」

Q「見張りに立ってから逮捕着手までどのくらいの時間か」
A「3~5分」

Q「人通りは?」
A「たまに通っていた」

Q「何人くらいか」
A「10~20名くらい」

Q「信号が変わるたびにそれくらいの人が通ったのか」
A「1回目より、2回目が人が多かった」

Q「何か変わったことに気づいたか」
A「はい」

Q「何に?」
A「男が3人通り過ぎた。銀行のほうに行った。変だと思い見ていたら、ひとりが私のほうを振り向いた」

Q「あなたは何をしたか」
A「手を頭に挙げた」

Q「何の合図か」
A「変な雰囲気とか桜田会が来たという意味」

Q「左手を挙げたときからのことについて。合図をしたとき、何が起こったか」
A「いきなり両手をつかまれた」

Q「どっちを向いていたか」
A「銀行から左に向かって立っていた」

Q「カイメイの方向を向いていたか」
A「はい」

Q「何人につかまれたか」
A「2人に腕をつかまれた」

Q「左右の腕をひとりずつにつかまれたか」
A「はい」

Q「どこから背後に近づいたか、見たか」
A「横断歩道から」

Q「どのようにつかまれたか」
A「向かい側に警棒を持った人がひとり、女性もいた」

Q「あなたに向かって振り向いた人と警棒を持っていた人は同一か」
A「ほかの人」

Q「その人に気づいていたか」
A「はい」

Q「警棒を持つ人は通り過ぎた3人のうちのひとりか」
A「いいえ」

Q「警棒を持つ人はどこから来たか」
A「信号機の横からだと思う。でも見てはいない」

Q「どのように腕をつかまれたか」
A「完全につかまれた」

Q「脇の下から手を後ろにということか」
A「はい」

Q「その後どうなったか」
A「押し倒された。半分私が倒れたような、倒されたような」

Q「どのように?」
A「横に倒された」

Q「それから?」
A「(3年7組メンバーが私の)ジャンパーのジッパーを開けて、ナイフを取り出した」

Q「それから?」
A「銀行の塀のほうに連れて行かれた」

Q「それで?」
A「車がなかったので、壁のほうに連れて行かれ、(3年7組メンバーが私の)ポケットか
らスプレーを引き出した」

Q「手錠はいつされたか」
A「包丁を取られてから」

Q「声をかけられていないか」
A「かけられていない」

Q「銀行の反対側に振り向いていないか」
A「若干」

Q「逮捕前に後ろを振り向いたか」
A「ちらっと横断歩道を見た」

Q「声をかけられて見たのか」
A「いいえ」

Q「腕をつかまれてどう思ったか」
A「一言もしゃべらず、抵抗もせず、じっとしていた」

Q「つかんだのはだれだと思ったか」
A「???」

Q「3年7組メンバーが逮捕したと思ったか」
A「思った」

Q「腕をつかまれたとき、3年7組メンバーと思ったか」
A「はい」

Q「抵抗していないか」
A「していない」

Q「なぜ、抵抗しないか」
A「つかまれていたので、動くことができなかった。抵抗する気もなかった。困惑していた」

Q「日本で前科がある。悪いことをすれば、刑務所に行くことがわかっていたか」
A「前回、包丁を振り回して重い刑を受けた。だから今回は素直に捕まった」

Q「包丁は何のために持っていたか」
A「逃げるときのため」

Q「どうやって逃げるときに使うのか」
A「桜田会に捕まったときに瞬間的に脅かして逃げるために」

Q「人を傷つけるためではないか」
A「いいえ」

Q「包丁の柄をつかんでいないか」
A「いいえ」

Q「このとき、包丁を使っていないか」
A「動くことすらできなかった」

Q「ポケットからすぐに包丁を取り出せるようにしていたか」
A「片手で抜き出すことは難しい」

Q「ポケットの入り口を細工していないか」
A「包丁が見えないようにしていた」

Q「3年7組メンバーが『安全ピンで留めて、取り出しやすくしている』と証言しているが、どうか」
A「横にはみ出さないように安全ピンで留めていた」

Q「取り出しやすかったか、取り出しにくかったか」
A「取り出しにくかった」

Q「ジャンパーのジッパーをどこまで上げていたか」
A「一番上まで」

Q「その体勢ではいざというときに包丁を取り出せないのでは?」
A「はい」

Q「逃げるために包丁を持っていたのだからすぐに包丁を取り出せないと意味がないんじゃあ?」
A「傘を持っていた。初めて(その日?)ジャンパーを着た」

Q「包丁を実際に使うつもりだったか」
A「いいえ」

Q「さきほど「使うために持っていた」と言った。いま「使うつもりはない」と言った。違いは?」
A「以前処罰された。使うつもりはなかった。威嚇するつもりもなかった」

Q「使うつもりがないのなら、包丁を持たないのでは?」
A「みんなが持っていたので、持っていた」

Q「みんなが持っていたことで、取り決めがあったのか」
A「はい」

Q「どんな取り決めか」
A「逃げるときに逃げやすいと言われて」

Q「取り決めがあったが、使うつもりはなかったのか」
A「はい」

Q「傘を持っていたか」
A「はい」

Q「どっちの手に?」
A「右手」

Q「振り回したか」
A「いいえ」

Q「手が自由だったら傘をどうしたか」
A「かばんを投げ出したりしていた」

Q「3年7組メンバーから暴行を受けたか」
A「全くない」

Q「警棒で右手をたたかれていないか」
A「いいえ」

Q「来日の目的は?」
A「すり」

Q「あなたの意思か、誘われたか」
A「カイメイから誘われた」

Q「国で?」
A「はい」

Q「調書に複数のすりを敢行と書かれているが事実か」
A「はい」

Q「当初窃盗を否認していた。なぜか」
A「うそをついていた。20日たってから、銀行の写真を見せられて、本当のことを話し
た」

Q「最初にうそをついたのはなぜか」
A「私は何もしていない。包丁所持、スプレー所持の罪だけと思ったから」

Q「なぜ本当のことを言ったか」
A「自白して許しを請いたい。良心のかしゃくがあった。許しを請うて、国へ帰りたかっ
た」

Q「共犯者を知らないと言っていたのはなぜか」
A「被害者がいないと思っていた」

Q「その後話したのは窃盗で白状したのと同じ気持ちか」
A「はい」

Q「犯罪組織に属していないか」
A「いいえ」

Q「共犯者でリーダーは?」
A「カイメイ」

Q「根拠は?」
A「分け前多い。技術を持っている。道案内ができる」

Q「あなたのすりの役目は?」
A「横から幕になること」

Q「来日前の仕事は?」
A「靴」

Q「奥さんと靴の修理をしていたね」
A「はい」

Q「年収は?」
A「月120~150万ウォン」

Q「それで生活できないか」
A「できる」

Q「どうして密入国してまで日本へ?」
A「まとまった金が必要だった」

Q「何に使うお金か」
A「妻の連れ子がいて、別のところに住んでいる。仕送りをしている。学費の支払いが滞
り、卒業証書がもらえない。また妹の?が学校へ行く。お金を貸してくれと言われる」

Q「借金できなかったか」
A「はい」

Q「なぜ犯罪を?」
A「まとまった金が入れば送れる。愚かな考えから」

Q「奥さんに日本行きを相談したか」
A「はい」

Q「目的を言ったか」
A「はい」

Q「どのように?」
A「日本で働けば賃金が高い」

Q「日本での前科を話したか」
A「はい」

Q「どんな罪か言ったか」
A「はい」

Q「何の罪で、と言ったか」
A「商品……」

Q「奥さんが接見に来た。何を話したか」
A「被害者に会って、謝罪してほしい。新しい人間になって、生きていくと伝えてほしい」

Q「だれに迷惑をかけたか」
A「被害者」

Q「ほかには?」
A「3年7組メンバー、日本中の方々、在日の方々。前回許していただいたのに、申し訳ない」

Q「逮捕時に74万持っていた。いまいくら持っているか」
A「7000円から8000円」

Q「何に使ったか」
A「妻あての手紙や切手、被害者への返還」

Q「ひとりの方に40万円で示談した。謝罪が済んでいると思うか」
A「いいえ」

Q「あなたを許す人もいれば、許さない人もいる。被害者が望んでいることが何かわかるか」
A「新しい人間に生まれ変わること」

Q「新しい人間とは?」
A「人間が人間らしく生きること」

Q「もうしないと誓えるか」
A「はい」

Q「前の裁判でもそう言ったはず。違いは?」
A「苦しいときに妻と出会った。妻にうそをついて来日して、いまは妻がつらい仕事をひとりでやっている。出所したら、いっしょにやっていけると思う」

Q「いま何歳か」
A「46歳」

Q「出所したら何歳になっていると思うか」
A「50歳を越えている」

Q「もう残りの人生が長くないことがわかるか」
A「はい」

Q「国でまじめに奥さんと暮らすと誓えるか」
A「はい」

Q「奥さんの証言を聞いていたね」
A「はい」

Q「奥さんのためにも犯罪はしないと誓えるか」
A「はい」

[ 23:48 ] [ ウソつき #201~ ]
『窃盗、公務執行妨害、銃刀法、出入国管理~』 しょういしかわ事件
被告人=ニッポリ

第5回公判(逮捕206日後)
 被告人質問つづき

>>検察官より<<

検察官(=Q)「通り過ぎた3人組はあなたを捕まえた3年7組メンバーか」
被告人(=A)「はっきりしたことはわからないが、違うと思う。3人組は銀行へ入っていった」

Q「3人は仲間を捕まえた3年7組メンバーでもないのか」
A「仲間を捕まえた3年7組メンバー」

Q「だれを捕まえた人か」
A「わからない」

Q「現場で道路工事をしていなかったか」
A「よくわからない」

Q「(写真を見せて)歩道が一部、フェンスで囲まれている。事件当時もそうなっていなかったか」
A「詳しく見ていなかった」

Q「ちらっと横断歩道を見たと言った。どうして見たか」
A「カイメイに手を挙げて信号を送った。気になって?を見たら、その瞬間に捕まった」

Q「捜査段階でサインを送った話はしていないね」
A「はい」

Q「なぜ?」
A「思い出せない、自分に不利」

Q「思い出した理由は?」
A「事実のとおり話さないといけないと思った」

Q「捜査段階で相手が3年7組と気づかなかったと言った。うそか」
A「20日間はすべてうそ」

Q「どうしてうそを?」
A「???」

Q「見に覚えのないことで逮捕された。怒ってうそをついたのか」
A「いいえ。包丁所持と不法滞在だけなので、すぐに国に帰れると思って、うそをつい
た」

Q「いまになって説明している理由は?」
A「私が正直に話せばカイメイも正直に話す。そしてみんなも正直に話し、真実が明らかになると思って」

Q「腕をつかまれたとき、上体を揺すったり、足を動かしたりできるのではないか」
A「戸惑っていた。じっとしていた」

Q「どうして戸惑うのか」
A「3年7組メンバーとはっきりわからなかった。サインを送った後、腕を押さえられ、動くことができなかった」

Q「両手をつかまれただけで?」
A「抵抗する気がなかった」

Q「どうしてなかったのか」
A「抵抗すれば罪が重くなると思ったので、身を任せた」

Q「逮捕完了まで3~5分とさきほど言ってなかったか」
A「私が現場に到着してから3~5分と言った」

Q「手をつかまれてから、手錠をかけられるまでどのくらいの長さか」
A「1、2分」