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何となく社会福祉 ─ 実務版
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2005/01/26のBlog
■受給資格は1年ごとに見直し
現在、32条の申請は2年単位行われています。これを1年ごとに変更するとしています。これは、全区分同じ条件ではあります。問題は、受給資格が継続できるかということです。22回社会保障審議会提出資料をちょっと作り直しました。これは、継続的な受給ができるかどうかに着目したものです。

図をご覧いただきたいと思います。「緑色の部分」と「赤の部分」、それから「グレーの部分」に分けました。

■「一定所得以下」と「重度かつ継続」は、継続受給対象
図では、緑色で示した部分ですが、「一定所得以下」と「重度かつ継続」については、継続的な給付対象としています。

■「一定所得以上」=高額所得者は、受給対象外
高額所得者は、受給対象者から外されます。これは「生計が一」ということで、世帯単位で判定するとしています。図では、赤で示した部分です。

■中間層「その他の者」については、継続受給について認定要件を明確化する?
図で、グレーで示した中間層については、「認定要件を明確化する」としています。最初に公表されたGD案では、「1年間しか認めない」という具合に書かれていました。これから「1年間」という文言が消え、その後「認定要件を明確化する」という具合に変わっています。

■「制度の激変」ということだが、何も明らかにしない ─ 厚生労働省
この点について、厚生労働省に照会してみました。「1年間ではなく、延長することになるんですね?」と聞きましたところ、「要件を検討している」というような回答でした。「では、延長は可能なんですね?」と再度ただしました。「はい」との返事でしたが、その要件については、現在検討中ですというばかり。具体的は説明はありませんでした。

「重度かつ継続」の意味についても、「検討中です」ということで、説明はありませんでした。担当者には、改めてご教示をお願いしますということで了解をいただきました。この点は、わかりましたらご報告します。

結局、内実は、まったく明らかにしない。どこがどうなるのか、明日を考えることもできないような事態です。厚生労働省も自認する「制度の激変」なのに、この始末はなんだろう?
「自立支援給付法案」が出てきました。予想通りの内容です。人を軽んずる、生命を軽んずる、そういう制度が、『現在の制度を維持し、破綻しないためには必要』なんていう理由で国会に提出される勢いです。
さ!これからです!

社会保障審議会障害者部会の委員に 福島智 さんという方がいらっしゃいます。22回障害者部会の席上で、国のやり方に批判の声を上げたと聞きました。この会議の議事録はまだ公表されていません。記憶バーンさんの「情報まとめサイト」からリンクをたどって、傍聴メモにたどりつき、そこで内容を拝見しました。

長野英子さんのサイトに、福島さんが障害者部会あてに提出した意見書が掲載されていました。百聞は一見に如かず。ご一読をお勧めします。福祉って、何だろう?

福島智さんの意見書:『生存と魂の自由を
2005/01/25のBlog
[ 16:47 ] [ ●32条問題はこれ! ]
さっき、郵便局から署名を送りました。署名を集めていらっしゃる皆さんはどうされました?

今日(1/25)第24回の社会保障審議会の障害者部会が開催されています(って、もう終わったと思うけど)。次回が2/15に開かれるそうです。この時に1次集約分を提出することになってます。
※2/15に開かれるのは、社会保障審議会の本会です。部会は今日で終了とのこと。(1/25補記)

2月10日くらいまでに返送すれば、これに間に合います。

MS07B3 さんの「32条改悪反対署名の募集と締め切りについて」に詳しいご案内があります。ご送付をよろしくお願いします。それから、まだまだ署名は続いています。引きつづきよろしくお願いします。
●「中間層」の範囲は?
中間層の範囲を試算してみました。そうしたら次のような結果が・・・
 ・扶養家族2名: 200万円以上670万円以下
 ・単身者の場合: 100万円以上570万円以下
 (いずれも給与収入に換算しています。)
この広い範囲が中間層です。普通の場合は、ほとんどがここに含まれると思う。

■試算の説明■
右の図は、第22回社会保障審議会障害者部会資料3「障害に係る公費負担医療の利用者負担の見直し」から引用しました。

3つの区分に分けられています。
・ 一定所得以下は「生活保護世帯・住民税非課税世帯」
・ 一定所得以上は「所得税30万円以上」
・ この間が「中間層」
 上下2段にわかれていますが、これは気にしない。

■中間層は、「市町村税課税」&「所得税30万円未満」

●市町村民税が課税って何?
「市町村民税非課税というのは、「所得割」と「均等割」の両方がかからない場合です。

(1) 所得割ゼロ : 合計所得 ≦所得控除 …… この場合に所得割が0になります。
(2) このとき、合計所得 ≦均等割非課税の基準額(*) …… この場合に均等割が0になります。
 (*){35万円×(配偶者・扶養者の人数 +1)+22万円( 扶養者等がいるときに加算)}
 (*)この基準額は、各市町村によって違いがあります。代表的な数値で試算しています。

このうち、所得がなくても(2)にあてはまらなければ、均等割が課されます。結局、合計所得額が基準額(*)を超える場合には、市町村民税課税ということになる。

●市町村民税が課税になる場合
所得0円の時に:合計所得が
■扶養者がいないときは ⇒ 35万円(給与収入で100万円)
■扶養者1名のときは ⇒ 92万円(給与収入で157万円)
■扶養者2名のときは ⇒ 127万円(給与収入で約200万円)
この額以上の場合には、中間層になる。
(つぎのようなものは、非課税ですから所得には含まれないです。)
(1) 遺族年金・障害年金
(2) 給与所得者の出張旅費,通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合がある)
(3) 雇用保険の失業給付
(4) 健康保険等の保険給付(傷病手当金など)
(5) 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
(6) 児童手当
(7) 児童扶養手当
(8) その他、宝くじの当せん金品など

●所得税が30万円以上になる場合
所得税は、課税所得(*1)に税率をかけます。課税所得330万円までは10%です。所得税30万円以上というのは、課税所得300万円にあたります。
 (*1)課税所得=合計所得 - 所得控除

厚生労働省は、高額所得について給与収入で約670万円くらいと言っています。
 (1) 給与収入670万円は、合計所得で約480万円
 (2) 扶養家族2名で普通に社会保険料を払っていると、所得控除は約180万円(*2)
 (3) 課税所得額 (1)-(2)=300万円
 (4) 所得税額 (3)×10% = 30万円

(*2) 扶養控除・基礎控除:114万円、社会保険料70万円 ⇒ 約180万円
 同様に概算すると、扶養者なしの場合は給与収入570万円程度と推計できます。
2005/01/24のBlog
玉虫色日和では、32条見直しについてのアンケートを実施しています。
32条が見直しになったら困る人!第一弾!にTBしたり、意見書いたりするのがムズいなー、という方は、ぜひ、アンケートをご利用ください。よろしくお願いしまーす。(1/24)

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●署名の第1次集約のご案内です
2月15日開催予定の社会保障審議会に対して、第1次集約分を提出する作業が進んでいます。
このために、2月10日ころまでに、可能な方は署名の発送をお願いいたします。
なお、まだまだ署名は続いています。引き続きよろしくお願いします。(1/26)
2005/01/23のBlog
承前その2ということで・・・(汗)

■低所得2 ─ 市町村民税均等割の非課税

● 一定の条件に該当すると、市町村民税の均等割が非課税
これは、なんてか、ややこしいです。地方税法295条3項が基礎になるのかな。そこでは、次のように定められています。
(前略)均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
なんのこっちゃ?というところです。この謎を、字句にそって解釈してみます(業界では、こういうの文理解釈なんていいます)。

●均等割のみを課すべき場合って、どういう状態なわけ?
「均等割のみを課すべき」→これは、所得割が0円になりました、だからこの人の市町村民税は、均等割だけですよ、ということです。

市町村民税の所得割は所得税と同じように「課税所得」=「合計所得」-「控除」で算出します。つーことは、「合計所得」≦「控除」って時に、所得割ゼロ、「均等割のみを課すべき」という事態がおきるわけです。

この時、合計所得金額が一定の基準以下の場合には、均等割が非課税になる。こゆことです。政令とか色々書いてありますが、実際には、それぞれの自治体が条例で定めることになっています。中身的にはほとんどの自治体で同じ。

●均等割が非課税になる場合って?
この金額基準は、合計所得金額≦「35万円×(扶養配偶者、扶養者の数+1)+22万円(扶養者がいる場合に加算)」です。いままでの説明の中身は、ほとんど税法のものです。福祉系を語っていて、税法の概念が登場するって、変でしょ。ほとんど「裏切り」みたいなものです。混乱の元です。

前掲の資料では、この具体的なイメージを次のように示しています。
→税制上の障害者控除や障害年金が非課税所得であること等から、通常の市町村民税非課税世帯よりは実収入水準は高くなる。障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。
低所得者2のイメージは、障害年金(税法上非課税)を受給している世帯を想定しているようです。3人世帯って、全員が障害年金を受給しているわけ? (追記)実際には、所得者がいて、扶養配偶者がいる。その扶養者が障害年金1級受給者みたいな家族構成を想定しているんでしょうか?こういうところ、GD案も同じですが、立案者の生活感とか生活体験みたいなものを疑ってしまいます。

●低所得1と低所得2をまとめてみる
まとめると、低所得1は、障害年金2級を受給している単身世帯。低所得2は、障害年金1級を受給している(単身)世帯を想定していることがわかります。

●「障害者自立支援給付法案」が成立したらどうなる?シミュレーション
この生活像の具体的なシミュレーションを考えた方がいらっしゃいます(といってもジェネレータとか、オンライン・シミュレーション・ソフトとかじゃないですよ)。長野英子さんのサイトで紹介されています。山本深雪さんがおつくりになったシミュレーションは、かなり具体的な生活像を描いています。ボクが、ごちゃごちゃ述べるより、よっぽどわかりやすい。ぜひご参照ください。

【宿題事項】「一定所得以上」「中間層」(←ここが一番重要だと思いますけど)については、まだふれていません。つーことは、まだまだまだまだまだまだ、続きます。あと、経過措置とかもありますし。法案がどう出てくるか。出たらどうするか、ちょっと身構えています。がるるるる、って感じです。

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
承前ということで・・・(汗)

■低所得1 ─ 市町村民税の非課税

● 一定の条件に該当すると、市町村民税が非課税
・生活保護を受けている場合 (→これは、生活保護ですから、低所得1ではないです)
・障害者、未成年者、65歳以上の者、寡婦又は寡夫で所得125万円以下の者

これに該当すると、市町村民税が非課税になります。

ただし、「収入が80万円以下」という条件が付いています。(これ、世帯員それぞれで判定するのか、合算するのかは、文面から明瞭に読むことはできませんが、「いずれも」とあることから、それぞれ80万円以下。一人でも超えている人がいるとダメ、ということだと理解してよいと思います。)

前掲の資料では、この具体的なイメージを次のように示しています。
→ グループホームで単身で生活する基礎年金2級のみの者
低所得者1のイメージは、単身で障害年金を受給している者ということらしいです。

先の、市町村民税の非課税の要件で見る限り、障害者、未成年者か高齢者、あるいは寡婦(夫)になるわけです。ここでいう「障害者」は、税法の定義によります。障害者手帳を持っている者かそれに類似するということになるんでしょう。寡婦(夫)の場合は、所得制限がありますから、市町村民税非課税でも、年収基準でダメな場合がある。

これは、厚生労働省が想定したイメージにあわせて対象者の要件を定めたって感じがします。つまり、グループホームで単身で生活し基礎年金2級の受給者という想定像にあわせて、この要件を定めた。

年80万円の収入では、アパートで暮らすこともできない。都市で暮らすには、生活保護を受けるしかない。こんなことを想定しているにちがいない。悪意に解釈しなくても、そういう感じしか浮かびません。

これは、聞いてみないとわからないことではありますが・・・

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
まず、右の図は、例によって第23回社福審障害者部会資料3から引用です。この図は、資料末尾の少し上、「医療費と所得に着目した自己負担」という表題のものです。

この図は、まず黒の線で示されたものが「②一定所得以上」公費負担ゼロ、つまり普通の保険診療で3割負担の額です。
一番下のオレンジ横線は「①一定所得以下」を示しています。これには3本あります。
 ┣ 一番下は、自己負担0ですから「生活保護」
 ┣ 下から2番目が「低所得1」
 ┗ 3番目が「低所得2」ということになります。
青とグリーンは、「中間層」です。
 ┣ グリーンが「③重度かつ継続」
 ┗ 青が「④その他の者」です。

これが概念図です。これに5%負担の線を重ねてみれば、違いがわかって良いと思うんですが、ボクには無理・・・ということで、頭の中で想像してください。
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●自己負担イメージ図を作り直してみた

GD案資料を眺めていると、自己負担の表の比率がなんか変だと思います。実際の増加イメージを示していない。そこで、自分で作ってみました。かえって見にくくなったかもしれませんが、これが、実態です。

いかに急激な負担増かということがわかります。
MS07B3 さんの厚生労働省との実際のやり取りの記録を拝見すると、「お金が無い患者からも10%毟り取るという考えは無い。」との答えがあります。実際はどうなのか・・・ お金ははぎ取らないかもしれない。でも。医療をはぎ取るんじゃないですか、実態は。(1/26 追記)
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さて、本題です。「低所得1」とか「低所得2」という新概念。これどういうこと?

■低所得1
もう一度、厚生労働省の資料から定義を拝借っと。
低所得1 : 市町村民税非課税世帯であって世帯主及び世帯員のいずれも各所得が
 ゼロであり、かつ、世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円(障害者基礎年金
 2級相当)未満である世帯に属する者

・市町村民税非課税世帯であること
・世帯主及び世帯員のいずれも各所得がゼロであること
・世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円未満であること

■低所得2
低所得2 : 世帯主及び世帯員の全員が市町村民税の均等割非課税である世帯に
 属する者

・世帯主及び世帯員の全員が均等割非課税である世帯に属する

「所得」とか「収入」とか、言葉が入り交じっていて困ります。地方税法295条に、ずばり「個人の市長村民税の非課税の範囲」という定めがあります(東京都の場合、区民税がこの市町村民税にあたります。)。いろいろな自治体のサイトに非課税の説明があります。ではありますが、ここまで書きましたからね。これで終りじゃ怒られます(謎)

個人の住民税(市町村民税、道府県民税)には、「所得割(しょとくわり)」と「均等割(きんとうわり)」があります。所得割は、所得税のような仕組みで計算します。均等割は、一人当たりいくらって具合に決まっています。市町村民税という場合には、所得割と均等割の合計額を差します。これは予備知識です。

【長くなりそうなので、ここでいったん切ります。】

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
23回障害者部会資料から「制度改正案の概要」って図を引っ張ってきました。オリジナルは資料3 費用負担に関する考え方です。この部分にジャンプできないので、探すのが大変ですが、そのページの一番最後のところからちょっと戻ったところにあります。

図を参照してみてください。大きく、3つの区分が設けられています。
■1 一定の所得以下の区分:「①」と表示されている
■2 一定の所得以上の区分:「②」と表示されている
■3 その間に「中間層」というのがあり、これが「重度かつ継続③」と「その他の者④」にわかれる。
ひどく複雑です。色々な資料に色々な負担の区分がある。まったくわかりにくい。
色々な資料をあさって、それをマージしてみると、右のような表にまとめられます。

■一定所得以下①が3分割
・生活保護世帯 ━ 全額公費負担
・低所得1とされる世帯 ━ 自己負担上限額 2,500円
・低所得2とされる世帯 ━ 自己負担上限額 5,000円
■中間層③④
・基本的には、自己負担上限額は、健康保険の「高額医療費」に該当する金額まで。
・「重度かつ継続」の場合に、負担上限額を設ける。
→ 所得税非課税の場合 ━ 自己負担上限額 5,000円
→ 所得税課税の場合 ━ 自己負担上限額 10,000円
 (注)これについて、現在確認中です。
■一定所得以上②
・健康保険の「高額医療費」に該当する金額まで。

23回障害者部会資料によると、これは次のようなものらしい。
生活保護 : 生活保護世帯に属する者
低所得1 : 市町村民税非課税世帯であって世帯主及び世帯員のいずれも各所得が
 ゼロであり、かつ、世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円(障害者基礎年金
 2級相当)未満である世帯に属する者
低所得2 : 世帯主及び世帯員の全員が市町村民税の均等割非課税である世帯に
 属する者

これも、場所はわかりにくいですが、トップから、ページスクロールして、4から5画面めくらい。比較的上の方にあります。この判定は世帯単位ということですが、懸案の「生計を一」の範囲については、次のように書いています。
※「生計を一にする者」の範囲については、法律事項ではないことから、法の施行時までに具体的に検討。
ま、税法の概念を援用することになるんでしょうね。推測ですが。

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
GD案から「障害者自立支援給付法(案)」に焦点が移っています。この25日に第24回社会保障審議会障害者部会が開催され、法案が審議されることになっています。

遅ればせではありますが、この法案のうち、32関連部分の解読を試みることにします。ただし、まだ「障害者自立支援給付法(案)」が示されているわけではありませんから、内容は、第23回障害者部会で示された資料障害者自立支援給付法(仮称)についてを参照しています。

■まず、1点目。現在の精神保健福祉法32条はどう扱われることになるのか?

「『第二 自立支援給付』自立支援給付の支給決定の手続き及び支給等を規定」の中に、「自立支援医療費等の支給認定、支給」という項目があります。ここには次のように記されています。
1) 自立支援医療(旧更生医療、旧育成医療、旧精神通院公費)を受けようとする
 障害者又は障害児の保護者は、申請を行い、医療の種類により市町村又は
 都道府県の認定を受けること。
2) 市町村又は都道府県は、心身の状態、所得等を勘案して、支給認定を行うものと
 すること。
3) 支給認定の更新、支給認定の取消し等について定めること。
4) 市町村は、自立支援医療を受けるために必要な費用について、その百分の九十
 に相当する額を自立支援医療費として支給すること。
5) 自己負担する額について、所得に応じた一定の上限額を定めること。
6) 自己負担する額等については、附則において激変緩和のために必要な経過措置を
 定めること。
7) その他医療に係る療養支援を受けた者に対する療養支援医療費等の支給等に
 ついて定めること。
(注)冒頭の番号は、ボクが勝手に振りました。原文は冒頭に「○」がついています。

ポイントを整理してみます。
●「通院公費負担」は、「自立支援医療」と名称を変更される。
 更生医療、育成医療、精神通院公費が一本化され、この「給付法」で定められる。
 …ということは、従来の32条は廃止され、給付法で一本化される。─(1)

●給付の主体は市町村公費の負担割合が90/100(これは、自立支援医療に共通)─(4)

所得に応じた一定の上限額を定め、激変を緩和するために経過措置を設ける。
 ─(5)(6)(「激変」と言ってますし・・・)

●手続的な内容。(市町村または都道府県が支給認定や更新などを行うこととか。─(2)(3)(7)

なにを今更・・と思われるかもしれませんが・・・(汗) とりあえずまとめておかなくちゃ。これは、第1段です。
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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
2005/01/21のBlog
精神保健福祉法32条の問題を整理していて、常に頭を離れなかったのが、『疾患』と『障害』って同じなのか、違うのか?というテーマです。

これは、優劣とか上下とかそういうことではありません。「人」であるという点で同位ですが、状態の差というか違いというか、そういうものがあるのかどうか?ということです。

■『疾患』と『障害』では、ケアの内容が異なるんじゃないか?
ここで暫定的な結論として、ケアする内容が異なる、という点を指摘したいと思います。

■GD案の骨格
今回のGD(グランドデザイン)案では、三障害(身体、知的、精神)の福祉施策を統一しようということと、応益負担を導入しよう、ということが大きな柱として掲げられています。

このblogでも、いくどか述べましたが、ボクの基本的な立場は、応益負担反対です。人としての生存を保障するのは、国の責務じゃないか?と考えています。その意味で、「税によるべきだ」と考えるのですが、一方で、財源がないという事情について無視できると思っているわけでもありません。(これについては、論点がずれるのでこれ以上ふれません。)

■「精神」福祉の立ち遅れは事実
「精神障害者」の福祉施策は、他に比べると著しく立ち遅れてきました。この意味で、三障害統一の福祉施策を立案することは、大きな前進と考えることもできます。

MS07B3 さんの2005/01/14(金) 32条改悪進行状況報告で、厚生労働省のQ.精神に対する福祉は、32条しかない為、それに変わる福祉が求められる。
 その予定はあるのか?
A.ありません。
 32条の法改正そのものが福祉そのものです。

という、応答を読んで、前段の考え方が厚生労働省サイドにあることを確信しましたし、半面、『疾患』と『障害』のケアの差を無視しようとしているのではないか、という考えに行きあたったわけです。

■医療の必要性
「精神」の場合、『医療』の占める比重が『福祉』に比べて大きくなっていることは、統計的な事実です。今回のGD案のうち「精神」部分の下地になった精神障害者の地域生活支援の在り方に関する検討会の報告書(最終まとめ)では、「入院医療中心から地域生活中心へ」というスローガンが示されています(この報告書でも「精神疾患や精神障害者」という表現が用いられていますが・・・)。

手元に「地域におけるうつ対策検討会議事録」があります。この検討会は、「自殺の増加」という社会現象に対応するために設けられた自殺防止対策有識者懇談会の結論を受けて設けられたものです。

その「うつ対策検討会」の議事録を読むと、当時の障害保健福祉部長さんが近年、うつ病患者につきましては、複雑な社会構造、またそれに伴うストレスの増加等を背景としまして、着実に増加しております。
と指摘してます。

この中で「バイオ・サイコ・ソーシャル」という多面的な治療の必要性が指摘されています。「バイオ=薬物療法」、「サイコ=心理療法」、「ソーシャル=社会的な環境調整(職場、家族)」を意味しています。

また、「プライマリーケア」というか初期治療の重要性が指摘されています。うつ症状の場合、最初に心療内科や精神科を受診するケースはまれで、ほとんどが体調の不調から一般の内科を受診するケースが多いと指摘されています。

また、効果的な治療をするためには、薬物療法単独ということは不十分であって、精神療法や地域的なケアなど併用療法が必要で、これは、お薬をきちんと飲むためにも大事という指摘もあります。加えて、うつ病は治るというのは、確かにある意味で正しいが、長く見ていくと再発される方が結構いらっしゃるという指摘もあります。このために、治ったあとも1年くらい服薬が必要なんだとのことです。

■必要なケアの差を無視するな!
ついに、スローガンぽい「柱」になってしまいましたが・・・(笑) ボクは、ふだん知的な障害のある人たちとお付き合いしています。彼らがノーマルな生活を送るためには、支援の仕組み、社会的な環境整備が必要だと思います。うまくいえないのですが、ある意味、人としての存在として常に社会的なハンディキャップを負っています。

精神的な疾患や障害という場合に、これと同じレベルで語ることができる部分と、そうではない部分があります。「治療」という部分において大きく異なると思うのです。

今まで、精神障害者と一律にくくられて、精神病院に閉じ込められていた人たちが、地域生活ができるようになることは、大きな意味があります。この部分と、先の「うつ対策」で指摘される、効果的な治療が必要とされる人たちを、ガッチャン・ガラガラと同じ施策の枠に入れるのは、無理があります。

いわゆる「精神障害者福祉」には至らない、精神保健福祉法32条の「通院医療費公費負担」が必要な場面がある。ある統計では、通院医療費公費負担の利用者は国保が多いというものを見たことがあります。これは、精神疾患を理由に仕事をやめることを余儀なくされ、健康保険から国保に変わっている状況を示すとも読むことができます。

# この統計ですが、元ネタを探しているんですが、見つからない・・・(汗)
# 議事録や資料だけで優に千ページ以上あって、付箋が取れてしまって・・
# 再検索中、という状況です。
# とりあえず、「ある統計では、」以降の部分、ペンディングです。

つまり、「精神疾患」は、「健康のすぐ隣りにあって」生活や家族や家計に大打撃を与えかねない、身近なものでもあるのです。

これが実態ではないですか。だれも「精神疾患」になりたいと思っているわけではありません。社会の色々なレイヤーの人々が、バリアなく暮らせる社会そのものが、バリアフリーの世界だし、ノーマライゼーションが実現した世界です。

■必要な人に必要なケアを!
この「通院医療費公費負担」=32条を利用することができて、必要なケアが提供されることによって、「福祉施策」に依存しないで、「社会復帰」の可能性が極めて高くなります。これは、社会的なリソース、人という社会的な財産を維持するためにも有益なことです。

のっぺりと医療費支出を削減して福祉的施策に振り向けるのではなく、適切に医療費支出を行うこと、つまり、施策間の費用配分を適切に行うことで解決できるのではないか?

「社会福祉の前進」という仮面をかぶった、「社会復帰の可能性の消去」策に反対します。

それ以上に、全ての人たちが、よりHappy!に暮らせるようになるために、「通院医療費公費負担」制度が必要だと考えます。

これが、32条改悪反対の、ボクのメッセージです。

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32条が見直しになったら困る人!第一弾!へTBします。
精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。

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このテーマ、crusader さんに、先を越されました(笑)
昨日の日記にTB大募集/表記の問題にも、TBします。

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壱成さんが障害者って何?ってエントリーで何を基準として障害者と言えるのでしょうか?
健常者と比べて健常者目線で
物事を捉えてしまうのは危険なのではないかと思います。

と指摘されています。自省も込めて、なるほどと思いました。このエントリーはコメント欄も含めて読みごたえがあるなあ、と思います。そういえば、社保審障害者部会の福島委員は、「非障害者」って言葉を使ってました。「健常者」なんかいないだ!というメッセージかも・・(1/26)
2005/01/20のBlog
[ 14:25 ] [ ●32条問題はこれ! ]
MS07B3さんが2005/01/18(火) 32条改悪進行状況報告ということで、厚生労働省への問い合せ結果と状況の報告を掲載されています。

厚生労働省内部の「声」をうかがい知るのに、たいへん有益な情報です。詳細は、上記のエントリーを参照してください。実務版としては、次の点は必ずマークしようと思ったことです。
Q.「精神保健福祉法」改定案を国会に提出するのは
 何月何日を予定しているのか?
A.国会審議にあわせるので未定。
 ただし「障害者自立支援給付法」と同時提出になる。

「自立支援給付法」の進行状況を手がかりにすれば、「精神保健福祉法」の進捗状況を類推できるわけですね。今度の第24回社会保障審議会に、支援給付法案が示される予定ですから、これ以前に、抜打ち上程とか採決はないと。

あとは、上記エントリーをご覧ください。個人的には、田○さん、きらいじゃないです。まじめに応答しているな、という印象を持ちました。だから・・? という感じではありますが・・

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
社会保障審議会障害者部会(第24回)の開催についてというアナウンスがありました。第24回の開催は、1月25日(火)午前10時からです。

議題は、1) 障害者自立支援給付法(案)等について
2) その他

ということです。福祉各法(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者保健福祉法)の改正案や内容が示されるかどうか、不明ですが、今回は「要綱」ではなく「法案」が示される可能性が大です。

#本日(1/21)通常国会が召集されました。今頃、議院運営委員会など開かれていることでせう。

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
2005/01/19のBlog
crusaderさんが、32crusaderで、32条が見直しになったら困る人!第一弾!というエントリーで、「32条見直し反対プロジェクト」の一環として32条が見直しになったら困ること、32条見直し案について、あなたが不安に感じていることなどの日記・ブログを募集しています。
その記事を、TBしてくださいとのことです。

-------これは、応募じゃありません^^; 種子^H^H趣旨の拡散のための記事です------

患者さん、現場の『生の声』をアピールするために、「32条の見直し案を見て、自分はこんなことを不安に思っている、こんなことに困ると思っている」ことを集めよう、ということです。

署名は、厚生労働省へ届けられます。その一方で、マスメディアにアプローチして、32条見直し反対の生の声を「まるごと全部」日本中に届けようということです。

「32条の見直し」は、「患者さん」の声を反映させずに進んでいます。この流れを、一人ひとりの生の声でせき止めようという訴えです。詳しくは、上記エントリーをご覧ください。

点々から『線』になってきてます。 より多くの、もっと多くのパワーを。

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真理夫(まー)さんが、面白いアイデアを出してます。そーだよ。このアイデアがあっただよ。
声を上げる方は、以下のいずれかの方法でお願いします
・32条が見直しになったら困る人!第一弾! (32crusader)の
 →BBSに書き込む
 →トラックバックを打つ
・おいらのブログのこの記事に書き込む(crusaderに面識がない人など)
『32条見直し案反対運動プロジェクト』メンバーのブログにコメントを残してください

この記事のコメントを使ってくださってもOKです。よろしくお願いします。
ご自分のブログ、ホームページに意見を募集していることを広めていただけると助かります。(←ここ、IBSistのパクり(汗)です)

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
2005/01/18のBlog
まいど、32条問題です。この制度について、たいへんわかりやすく説明しているところを見つけました。げんのホームページ通院医療費公費負担制度(32条)についてです。これが、変更されようとしている32条の「現在の制度」の内容です。

この制度がなくなるとどういうことになるか?について、MS07B3さんが今一度32条の問題点を整理してみるというまとめをしていらっしゃいます。

この双方を読み比べてみると、いま何が行われようとしているのか、その実態を知ることができます。

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBします。
2005/01/16のBlog
MS07B3さんが2005/01/14(金) 32条改悪進行状況報告というエントリーで、32条についての厚生労働省とのやり取りを報告されています。

生々しいドキュメントになっています。詳細は、上記のエントリーを参照してください。この中に
=============聞けなかった事=============
Q.肝心の「厚生労働省 福祉部長」の名前聞き忘れました

というのがありました。これは、おそらく「障害保健福祉部長」さんではないかと思います。詳細は、H17/1/10付け厚生労働省・幹部職員名簿をご覧になるとよいと思います。

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精神保健福祉法32条『通院医療費公費負担制度』改正案に対する動きへTBうちました。
2005/01/15のBlog
今朝、峠の北側は雪でした。所要にて、峠を越えて(歌にありますが)N市に向かいました。南の方では、雪が降ることはほとんどないし、峠の南の麓で話を聞いても「だいじょーぶだろー」とのことでした。これを信じて、峠に向かいました。

峠の長いトンネルをぬけると、そこは雪国だった(おいおい)。やばい!ってことで引き返そうとしましたが、トンネルの出口付近は、車で一杯。やむなく、峠の先の駐車場を目指しました。あと百メートルというところで、スリーーーーーップ。対向車線にはみ出して、4tトラックと正面衝突・・・orz

スピードは出ていませんでしたので、車は壊れましたが、双方共けがはなし。一安心。もっと早く引き返せばよかった。少々後悔しましたが、やむなし。てことで、今、家まで戻ってきました。

ミッションは延期を余儀なくされました(謎) うううううう・・・・orz
2005/01/14のBlog