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何となく社会福祉 ─ 実務版
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2005/02/06のBlog
GD1号~GD6号までを眺め回してみました。その中で、説明があいまいなのが制度の実質部分。ほんと、どこに書いてあるの?とか、聞かれても説明できません。そこで、順を追って整理してみたりしましたが、謎は深まるばかり・・・・ GDミステリーとでも呼ぶか^^;

所得の判定について『世帯単位』なのはなぜ?ということ ⇒ 
重度かつ継続』って何だ?ということ ⇒ 
中間層の継続適用』は認めないのか?ということ ⇒ 
心療内科は『指定医』制から外れるのか?ということ ⇒ 
■ 住民税非課税でも「収入80万円以下」みたく、
 税法と別基準を設けるのはなぜ?ということ ⇒ 

■ 精神保健衛生法『32条』は、「身体」とか「知的」の
 更生医療・育成医療と同例に扱うことができるの
だろうか?ということ ⇒ 

では、いってみよー

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このエントリーを『32条はどうなるの?』#2のベースノートにします。
■精神保健福祉法32条はどうなるの? ─ 改悪の実態
32条見直しは、どう進められてきたか
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社会保障審議会障害者部会委員 福島智さん意見書:『生存と魂の自由を
■精神通院公費について、「指定医療機関」制度は、既定方針?

GD1号本文をみると、次のような記載があります。
3) 障害に係る公費負担医療の見直し
・・・(略)・・・
○精神通院公費については、他の公費負担医療と同様に指定医療機関制度を導入する。

この「指定医療機関制度」の導入は、GD案当初から変わりません。これが「心療内科」は適用外?という疑問の元だったと思われます。また、MS07B3 さんの1/14の厚生労働省直撃レポートからです。
Q.指定診療機関以外では32条を適用しない
 心療内科では32条を適用しない
 これは真実なのか?
 真実であった場合、何を持って指定診療期間と決めるのか。
A.何を持って指定診療機関と決めるのかは未定だが
 「精神」を主として扱っている所が指定診療機関となる。
 精神科で届出を出し、〇〇クリニックといった看板を出しているような
 病院を指定から外す事は現段階では考えていない。

この具体的な手続きがどうなるのか、これについても現時点では不明です。ただ、一般的に、心療内科、特に○○メンタルクリニックというお医者さんは、プライマリケアという点で、非常に重要だということは認識されています。

また、「精神病院」に比べて、精神疾患に対する偏見を考えたとき、しきいを低くした重要な医療機関です。厚生労働省の係官の発言をうのみにするわけではありませんが、心療内科だから指定医療機関になれないと考えることはない。

■手続きが問題なく進むことを期待したい

診療機関の申請、その申請が速やかに処理されるか、こういう手続きがスムーズに進むか、問題が起きないことを祈る。
■ことの発端は・・・「一定期間」

『中間層』は、支援医療を1年間しか受けられないのでは?・・・・ということをよく聞きます。GD1号を探しました。ここで「1年以内」という文言は、
(3)良質な精神医療の効率的な提供
【政策目標】
 (略)
○新規に入院する患者については、入院中の処遇の改善や患者のQOL(生活の質)の向上を図りつつ、できる限り1年以内に速やかに退院できるよう、「病床の機能分化」を図り、良質な精神医療を効率的に提供する体制を整備する。
 (略)

というところにあります。これ以外、grepかけたんですが、探しきれない・・・^^;;;; (どなたか、おわかりの方がいらしたら、ぜひご連絡ください^^;;;;)
第18回障害者部会の議事録も同じ文脈です。1年以内の退院ということは語られている。第19回障害者部会の議事録も同じです。「一定期間」ということで調べると、第18回のGD1号のに、こんなのが。
(4)その他の者については、これまでの給付実績を踏まえ、受診開始から一定期間給付の対象議事録では○村木企画課長
 具体的には、上の絵の下の箱に書いてありますように、1~4まで類型でございまして
・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・
(4)その他の者については、これまでの給付実績を踏まえ、受診開始から一定期間に限り給付対象とする。
 こういった対象者のイメージを大きく4区分ぐらいにできないだろうかと考えているのが見直しの一点目でございます。
 負担のイメージは、下に書いてあるとおりでして
・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・
(4)その他のグループは、一定率ということだけは確保しますけれども、負担上限という意味では医療保険と同額にできないだろうか。
こんなあんばいです。

■「支援医療」は1年単位で見直し

GD5号「費用負担に関する考え方」には、次のような記述があります。
医療内容面での見直し
 ・・・(略)・・・
2 支給決定の有効期間を1年に統一(更生、育成は現在1年)
○1年ごとに医療の必要性や所得の状況を確認(今回の法律改正で対応)
○再認定を認める場合や拒否する場合の要件等を明確化 → 臨床実態に関する実証的研究に基づき、制度施行後概ね1年以内に実施。


これによると、支給認定が1年単位であること、再認定や拒否の要件があること、が想定されていることがわかります。これか・・・

■「一定期間」+「1年単位」=「中間層は1年しか支給を受けられない」

上記の2つの要素を結びつけると、「中間層は1年」という結論が見えてきます。これについて、またしても MS07B3 さんの1/14レポートから
Q.一定所得以上3割負担の一定所得の、一定所得とは
 具体的にどのような数値なのか?
 また、その数字はいかなる理由で割り出されたものなのか。
A.一定所得とは、税込み収入で670万円を基準と考えている。
 なお、現在2年単位で行われている32条の申請を、
 新法では1年単位に見直す予定。
 当然、1年後所得を満たしていれば保護の対象にはならない。
 ただし、所得を満たしておらず通院の必要がある患者に対しては
 何らかの援助は行う。
 この時の審査での不服申し立てに関しては方法を検討中


やはり MS07B3 さんの1/28のレポートからQ.「重度かつ継続」に該当する者のみが支援を受けられるのは事実か?
A.世帯収入が30万円を超えず、現在32条を受けている患者で、
 重度かつ継続で無いと判断された患者でも、1年間は10%での治療を受けられる
 (いつから数えて1年かは現在検討中)


この件について、ボクも問い合せをしてみました。「1年に限定するのか?」という質問をしましたが、結局回答は「限定はしないが、再認定の要件を定めそれに該当した場合」という回答でした。

結局、厚生労働省は、1年以内の支援医療費支給にとどめたいと考えていることは確かだと思われます。 これは、「精神」に限ったことではなく、三障害共通ということです。

■GD案資料を読んでいて、キレてしまった・・・(汗)

GD5号「費用負担に関する考え方」に、次のような記載があります。
障害に係る公費負担医療制度の利用者負担見直しの必要性
同じ障害者なのに、制度の違いにより負担軽減の仕組みが異なり、その統一が必要。

ぬぁんどぁとぉぉぉ!同じ障害者だとぉ!「障害のある人」は、一人ひとり、それぞれまったく異なるニーズを持っています。多様性は人間の根本的な属性です。「障害者」という不定の概念を用いて、ニーズの多様性、ケアの多様性を無視しようとした。こうでも言わないと、同じロジックを語れないのかしら。

つまり、本質的に一律に語れないものを、「同じ障害者」などという概念を持ち込むことで、辛うじて「単一の仕組み」を説明できた。GD案って、こんなことの積み重ねですね。

もっとも、こう言うと、逆ギレされそうです。「だったら、財政難のおり、どうやって障害者福祉施策を維持するんだ!」とか、「対案を示せ」とかね。
だったら、一つ教えて上げましょう。「32条を元に戻しましょう。」(chakurikiのパクリ(謎))
32プロジェクトでは、法律の専門家の助言を求めています。
助言をいただきたい内容は、『行政法』の分野、行政手続きに関する内容です。
(申し訳ありませんが、詳細を書くことは差し控えさせていただきます。)

行政書士・司法書士・弁護士あるいは、行政機関の方も可。

たいへん勝手なお願いで申し訳ありません。もし、お力添えをいただける方がいらっしゃいましたら、isIZis@yahoo.co.jp もしくは 32_cproject-owner@yahoogroups.jp まで、
ご一報いただけましたら、たいへんありがたいです。

どうぞ、ボランティア、よろしくお願いしますm(__)m

-------------------------------------
(注) Doblog は "mailto:"のリンクが書けないみたいです。
 すみません、ご面倒でも、上記アドレスをメールソフトにコピペなど、よろしくお願いします。
■『重度かつ継続』に該当する場合は、継続給付と負担上限あり

所得の基準が、「一定所得以上」でもなく「一定所得以下」でもない中間層について、「重度かつ継続」という区分が設けられています。これに該当する場合には、別枠で、自己負担の上限額を設定するとしています。(参照:32条はどうなるの?─その2

■『重度かつ継続』って何?

この点は、MS07B3 さんの厚生労働省とのやり取りが生々しく思い出されます。Q.「重度かつ継続」とは具体的にはどういう事か?
A.現在検討中
2005/01/24(月) 32条改悪進行状況報告」 なんじゃ、こりゃぁぁぁ。

現行の32条判定基準」は MS07B3 さんのところからPDFファイルをダウンロードできます。

■GD2号を調べてみたが、内容はあいまい

まず、GD2号今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)には、こんな記載がある。II 改革の基本的方向
1 現行の制度的課題を解決する
(3)公平な費用負担と配分の確保
【見直しの具体的な内容】
3) 障害に係る公費負担医療の見直し
 …重度障害のため長期療養により継続的な費用負担が発生する者

GD2号【説明資料】では、次のような記述が見られます。<対象者のイメージ>
 精神:極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

場所は、「2) 極めて重度の障害者に対するサービスの確保」というところで、ほぼ、最後の方。末尾から、7画面くらいページアップしたあたりが目安です。

このH16/10/12の第18回社会保障審議会障害者部会の席で、次のような発言があります。
○長尾委員
 ・・・所得の多い少ないは別として、その間の人で、重度かつ継続の人が公費負担にかかるという状況になっているんですが、精神の場合は継続的な医療が必要であるということと、軽快していてもそれが必要なんだと。いわゆる重度にならないために継続した医療が必要なんだということがあるわけです。ですから、そのへんはきちっと今後考えていただかないと、重度でなければかからないよという話になると、精神の場合は非常に厳しくなるということがありますので、そのへんを今後考慮していただきたい。
(注) 長尾 卓夫 委員:(社)日本精神科病院協会副会長

これに対する、厚生労働省の応答。○北川企画官
 ・・・(ここで、精神疾患=生活習慣病との発言あり)・・・ただ、重度の方というのはどういうふうに態様の方なのかということについては今後考えていくべき事項としてあると思っておりますので、さらにいまの医療の内容をよく考えてどういう方が対象となっていくのかということについては、厚生労働省として明らかにしていきたいと考えております。
(注)第18回障害者部会議事録より

つまり、32条適用者の場合で、この『重度かつ継続』に該当するのがどんな場合か、考えられていなかったってことでしょうね。

■GD4号「公費負担医療の利用者負担の見直し」を調べるが・・意味不明

障害に係る公費負担医療の利用者負担の見直しでも、曖昧な内容はそのままです。ひたすら検討対象にするとしています。
【障害に係る公費負担医療の利用者負担の見直しに伴う論点】
1 「重度かつ継続」の具体的な範囲の明確化

【制度改正案に係る経過措置等の概要】
1 「重度かつ継続」の範囲の見直し
 「重度かつ継続」の範囲については、実証的な研究を踏まえて2年以内に見直し
 (その後も医学の進歩等の状況も踏まえて、継続的に見直し。)
2 「重度かつ継続」であって「一定所得以上」の者に対する経過措置
 「重度かつ継続」に該当するものの、高所得の者についても、制度施行時には、給付対象となるようにする。この場合の負担上限は2万円程度とする。(段階的に見直し)
3 育成医療(若い世帯)における「中間層」への経過措置
 (略)
ということになっている。ここで登場するのが、皆さんご存じの図。ここでは、例示として○疾病、症状等から対象となる者
 精神 … 統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかん
○疾病等に関わらず、高額な医療負担が継続することから対象となる者
 精神・更生・育成 … 医療保険の多数該当の者

(注)「多数該当」:同一世帯で直近12カ月に高額医療費の支給月数が3カ月以上ある場合、4カ月目から自己負担額が軽減されるもの(GD1号【参考資料】「各制度の利用者負担の現状」※1より)

こんな具合に書いています。この内容を見ると、二つの要素があることがわかります。(1)疾病・症状等、(2)継続的な高額医療費の発生、この二つですね。(2)の場合は、この際問題外ですから、検討中というわりに(1)で具体的な疾病・症状名を上げたことは、どういうことなんでしょうか?

一方で、検討対象にするとしながら、例示が出ることから、「本当は決まっているんだろ?」という疑心暗鬼が生まれるのは当然のことです。精神疾患を患い、現在32条の適用を受けている方々の「不安を助長」しています。この責任は、厚生労働省にある。そう思います。

MS07B3 さんのレポートから
Q.適応患者はGAF30以下という案なのか
 病名制限で、統合失調症・狭義の躁うつ病に限定する案なのかどちらか?
 なお、厚生労働省が考える狭義の躁うつ病とは何か?
A.未定です。
 ただし、具体的な病名での絞り込みのは行わない予定。
 現在、32条を必要とする通院患者が振り落とされるような
 見直しは事は考えていない。
■GD2号のころの、法律体系のイメージ

GD2号=当初のGD案のころの法律イメージは図のようなものでした。よーくご覧ください。精神保健福祉法の範囲に「精神通院公費負担」が含まれています。

この段階では、まだ、「自立支援医療」ということで、一本化させず、32条独自の領域があることを厚生労働省も認識していたものと考えられます。H16/10/25のことです。
IBSist真理夫(まー)さんのところからコピペ。#なんか・・・ペコ(謎)
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コピペ推奨。

以下の期日にて、抗議行動を予定しています。
2月07日(月)、2月08日(火)の2日間
2月15日(火)、2月16日(水)の2日間

主な内容は、各々終日以下となっています。
・厚生労働省前、国会前にてビラまき、アピール、すわりこみ(1日目の夜に徹夜)
・首相官邸、厚生労働省、内閣府に抗議行動
・草地広場~国会~日比谷公園でのデモ

以下参照。
■ピープルファーストジャパン
 http://pf-japan.jp/blog/
■全国自立生活センター協議会
 http://www.j-il.jp/jil.files/1020/200502/yobikake.html
■DPI(障害者インターナショナル)日本会議
 http://www.dpi-japan.org/3issues/3-1shienhi/gd04/gd007.htm


詳しい内容は、以下(コピペです)



2月7、8日抗議行動に共に取り組もう!!
■2月07日(月) 
 ◇13:00~16:00 厚生労働省前 集合、ビラまき、アピール
 ◇16:00~17:00 北海道(ピープルファースト北海道)、広島(がまのほ)合流
 ◇17:00~18:00 厚生労働省 正面玄関前結集 アピール
 ◇18:00~19:00 参加団体・参加者紹介、夜間の行動の確認
 ◇19:00~33:00 厚生労働省前 すわりこみ
 ※すわりこみに参加される方は、事前に必ずご連絡下さい
 連絡先:ピープルファースト東久留米
 090-1692-5352(日高)
 pf-higashikurume@s7.dion.ne.jp

■2月08日(月) 
 ◇09:00~10:00 すわりこみ組、ビラまき、アピール
 ◇10:00~13:00 厚生労働省前 集合、ビラまき、アピール
 ◇13:00~16:30 「公開要求書」を渡し、抗議するために各グループにわかれる(以下、責任者)
 ●首相官邸 - 小田島・佐々木
 ●厚生労働省 - 生田・梅原・池崎
 ●内閣府 - 松岡・土本
 ◇16:30~17:00 厚生労働省前で、報告
 ◇17:00 解散


2.16国会請願2000人デモを成功させよう
■2月15日(火)
 ◇15:00~15:00 草地広場集合
 ◇15:30~16:30 草地広場集会
 800名程度(全国400、東京400)?
 ◇16:30~18:00 厚労省、国会前情宣
 ◇18:00~32:00 厚労省への抗議文提出とデモ出発
 厚労省前抗議座り込み(100名(常時50名))
 ●18:00~20:00アピール活動
 ●21:00~8:00座り込み*交代で仮眠(車50人分)
■2月16日(水)
 ◇08:00~10:00 アピールとビラまき
 ◇12:30~ 草地広場集会(2000人規模)
 ◇14:00~16:00 国会請願デモ(予定)
 ◇16:00~17:00 日比谷公園・総括集会
 ※マスコミへの記者会見など
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2005/02/05のBlog
■GD案で出された負担能力判定の考え方

GD案(GD1号~GD6号までを、とりあえず「GD案」としておきます。)を眺めてみると、自己負担のロジックは、以下のようなものです。
【原則】
1 医療費の自己負担は、10%である。(保健医療に対して20%を公費負担。)
【例外】
2 所得の額が一定以上の「高額所得」については、公費負担はない。
3 所得の額が一定以下の「低額所得」については、負担上限額を設ける。

で、この例外に該当するかどうかを判定することになるわけです。このときに登場するのが、誰の所得を基準にするの?ってことです。これを「世帯単位」にするとしています。

GD6号厚生労働省の「障害者自立支援給付法案要綱」(*)によると、第二 自立支援給付
 三 自立支援医療費、療養支援医療費及び基準該当療養支援医療費の支給
 1 自立支援医療費の支給認定
 (2) 市町村等は、…(中略)…、障害者等又はその世帯員の所得が政令で定める基準以上であるときその他の場合を除き、(以下略)
ということで、「世帯員」という概念を導入しています。これ、何?

(*)2/5現在、どうもこの名称は「障害者自立支援法案」に変更されている可能性があります。

■理由というと・・・健康保険制度の解釈を援用するだけ・・・

この理由の説明といえるものが、GD5号:費用負担に関する考え方にあります。4~5ページ目くらい「負担軽減する者の範囲(負担能力等の区分)」という項目の注書きです。いわく
※ 医療保険、介護保険等の他制度においては、障害のある者もない者も世帯の一員である場合には、経済的な面においては他の世帯構成員と互いに支え合う一体的な生活実態にあるという前提で、負担能力の有無を認定する際に、個人単位ではなく、「生計を一にする者」の全体の経済力を勘案しており、例えば健康保険においては、家族に保険料を求めない被扶養者制度等が設けられている。
■健康保険制度を調べてみた

健康保険制度の扶養者制度は、生計維持関係があり、かつ扶養者の収入が130万円以下というのが条件だったと思います。

これは、「個人単位ではなく、全体の経済力を勘案する」という趣旨ではなく、その家計に属する個々の負担能力を勘案し、負担能力を負わすに無理があるので、「認める」というものです。

実際に20歳以上の成人を社会保険料の扶養者にするには、生計維持関係の証明とか、その者に負担能力がないこととか、かなり細かい説明や立証を求められます。一度、健康保険の申請をやってみればわかります。オートマティックに扶養者になるものではない。

■旧民法、大家族制度にもどるの?

昔の大家族制度じゃないですからね。健康保険制度を援用して、「生計が一」=家族単位を負担の単位とするのは、どんなもんでしょ。今の個人を基本にした現在の家族制度は、中心の定め方しだいで、様々な家族像を描くことができます。
■GD6号=自立支援法は、各障害の共通部分がスコープでは?

特に、32条適用者の場合と、更生医療などの利用者の場合を強引に共通の土俵で語ることにこそ、問題があるのではないか?現にGD2号の概要の「必要となる法的整備」という項目の図に注目ですね。新法(=自立支援法案)は、「障害者に共通の自立支援のための各種福祉サービスについて一元的に規定」とあります。

32条の通院医療費公費負担制度と更生医療などを並列して共通事項といえるのか?
この点は、また改めて。

本人の所得で判定する』ことでは、何故ダメなのか?

■重要な問題には、説得力のある説明が必要です

その理由が健康保険制度の生計維持関係を援用するだけでは説明になっていないと思います。
福祉制度で、家族単位を判定基準にする理由は何か?単純な問題ではありません。
障害のある人に「個人」という考え方は及ばないのか?ケアをすべて家族=世帯に押し戻そうとするのか?
政府は、これに、積極的に答える必要があります。

そういえば、行政のアカウンタビリティが話題になったことがあります。これを忘れちゃダメです。

最後にもう一度。本人の所得で判定する』ことでは、何故ダメなんでしょうか?
2005/02/04のBlog
グランドデザイン案(GD案)は、会議の都度提出されてます。同名でも、内容が少しずつ変わっています。自己負担の区分を「世帯単位」の所得で判定するという内容の経緯を追っていたら、わからなくなってきました(汗) ちょっとまとめです。

■1 第18回障害者部会(H16/10/12) ⇒ GD1号
今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)(これが、初版)
■2 第19回障害者部会(H16/10/25) ⇒ GD2号
同上の訂正版(これは、第2版)
 GD1号の正誤を修正したもので、実質的にはGD1号と同じ。
■3 第21回障害者部会(H16/11/26) ⇒ GD3号
利用者負担の考え方
 ここで、GD2号の隠れた本体:「利用者負担」が姿を現す。福祉業界に衝撃が走る。
■4 第22回障害者部会(H16/12/14) ⇒ GD4号
障害保健福祉施策の改革
障害福祉サービスに係る利用者負担の見直し
障害に係る公費負担医療の利用者負担の見直し
 この3文書が、GD案(つまりGD2号からGD3号)を実行形に変身させた、進化版。
■5 第23回障害者部会(H16/12/27) ⇒ GD5号
障害者自立支援給付法(仮称)について
費用負担に関する考え方
 これは、GD4号の具現化型。
■6 第24回障害者部会(H17/1/25) ⇒ GD6号
障害者自立支援給付法案要綱
精神保健福祉法の改正について
 これが、厚生労働省最終形、GD5号に法令モード実装を施した戦闘型。
 現在、与党内で審議され、国会に上程されようとしているのが、このGD6号です。

--------------------------
(注)区別するために愛称(おいおい)をつけてみました。GDχ号というのがそれです。
情報をいただきましたので、ご紹介します。2月3日付けの「デイリー自民」によると、「介護保険法改正案、障害者自立支援法案などを了承」とのことです。
http://www.jimin.jp/jimin/daily/05_02/03/170203a.shtml

この記事によると、「障害者自立支援法案は身体障害、知的障害、精神障害への福祉サービスを一元化し、障害者の就労支援や、障害者の自立を図る観点から福祉サービスの一部を所得に応じて利用者の負担も求める内容となっている。」ということで、法案の概要が説明されています。

法案の名称から『給付』の文言が外れています。これは、先の自民党「障害者問題に関する特別委員会」でそのような話が出ていたと記憶しています。

確かに・・・ 要約としては、その通りです。おそらく、細部について議論されたと思われますが、その内容を知ることはむずかしい。

別記事にしようと思っていますが、この法案、法本文で定めることより法施行令(=政令)できめる内容が多くなっているように思います。法案の審議にあたっては、当然のことですが、政令で定められる内容も十分行って欲しい。

特に、『世帯単位の所得判定』、『中間層の継続要件』、『「重度かつ継続」の要件』など、懸案事項は山積みのはずです。
2005/02/03のBlog
■所得の判定は『世帯単位』

厚生労働省の資料を眺めると、所得の判定=自己負担の区分の判定は、世帯単位で行うというふうに説明されています。どこで、どんなふうに記載されているのか、どんな風に説明されているのか?資料だらけで、見つかりません・・・(汗)

『生計が一』ってどういうこと?
どういう基準できめるの?

これについて、まとめます。そうしないと、住民税非課税世帯ということがわからない。
ちょっと、時間をいただきます。これは、予告です。

でも、『世帯単位』って、社会的に支えようとしてきた社会福祉の在り方を、もう一度、扶養親族のところに戻せってことじゃないですか?
内閣官房に質問してみました。内閣提出の法案は、国会提出のための閣議決定が行われるとのこと。『自立支援給付法(仮称)案』の場合、この閣議決定を2/8に予定しているらしいです。・・・ まだ、与党内での検討が進んでいるはずですから、あくまで予定。公明党内でのレビューというか、審議はいつ頃なんだろ?

そこで、期限ぎりぎり、デッド・エンドを聞きました。

Q) 今年の予算関連法案の国会提出期限はいつ頃ですか?
A) 今国会の場合、2005年2月15日です。

通常国会の審議の様子や、予算関連法案の扱いは岡本全勝さんの国会というところ5に詳しいです。
2005/02/02のBlog
「ここは政治的blogなんだろうか?」

というのも、ボクとしては、先入観として政治的=イデオロギー的みたいな構図があります。ボクは別にイデオロギーなんて無いし、「生きる」とか「社会」とか「地域」、「人」、そんな事を考えてきた。グランドデザイン案についても、昨年からことある度に書いてきたつもりだった。

ま、そもそも人間は政治的ものだよ、なんてご意見もあるようですから、気にしないといえば、気にしないんですが・・・

今年の年初に「今年は『地域』が重点かも」なんて言葉を書いたのが始まりだったか・・(汗) 事は政治的とかそういうことではなくて、人が生きる事とかそういうことの脈絡の中で、では、福祉みたいな場面で、それを実務的にサポートするにはどうするの?というのが基本的な態度だと思っていました。自分だけ?・・・(笑)

法律に関係すれば、内閣とか国会、○○党がでてくるのは当たり前。政府がなにか案を作って示してきて、それがわかりにくいから、なんとかわかりやすくしてみようというのもあたりまえ。要するに、いつも通りのことをしているだけだと思っていたです。

そういえば、雑談モードの記事って書かなくなったなあ。というか、書いている時間がなくなってしまったのは事実です。あまり、皆様のところに訪問できなくなったのも事実です。仕事とか、普通の日常が続いていて、それからちょっとだけ制度の解析時間や調査が忙しくなった。

でも、ちょっとだけ最後に。このblog、政治的じゃありませんから・・・。自分だけ・・・?
2005/02/01のBlog
先ほどの記事では、ちょっと散漫になってしまったので、要点を抽出。
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の事務局ニュースによると、

2月3日に、自民党内の厚生労働部会で法案の審議が行われるらしい。

これを経ると、与党のうち自民党が「同意」したことになるんだろう。
公明党はどうか?
第162通常国会 政府提出予定法案<上>(1/19付)を見ると、しっかり【介護保険・障害者制度改革関連】という項目の中にありますね。予算関連法案、という扱いになっています。
自民党に『障害者問題に関する特別委員会』というのが設置されているらしい、という噂を聞きつけて、いろいろ調べてみました。この情報について一番詳しく掲載されていたのが、(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会のサイトでした。ここでは事務局が、ニュースを配信しています。

GD案は、福祉全般を大きく揺るがす方向転換です。特に「応益負担」が重大事です。32条問題は、応益負担の影響をうける人たちの中で、一番知られていないと思われ、また、重大な影響を及ぼす問題だと思います。

前置きが長くなりましたが、その自民党の障害者問題に関する特別委員会に関連するニュースをひろってみました。
自民党 障害者問題特別委員会 結論を出す(1/31)
これによると、自民党の当該委員会は、法案の名称から「給付」を削除し、「障害者自立支援法」とすべきとしており、自民党内の厚生労働部会が2月3日に開催されるだろう、ということが記されています。

その他の、重要ニュース項目もリスト・アップ
第24回社会保障審議会障害者部会(1/25)
自民党委員会(1/24)(1/25)
「応益」負担問題、厚労省基本的姿勢を崩さず(1/20)
2005/01/31のBlog
■厚生労働省は、予算審議と「支援給付法」の一体審議をもくろんでいる
厚生労働省は、「予算審議」に含まれる形で、
予算案承認と同時に自動的に「障害者自立支援給付法」を成立させる
ことをもくろんでいる模様

■法案の閣議決定は、2月8日の予定
その後、厚生労働省内に、制度移行のための準備室を設置。
この準備室内に、基準作り、各地方自治体との調整の2部門を設置。
(これは、2月14日を予定している模様)

だまし討ちではないですか!これ!(1/28 01:29)

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●今、32条見直し反対プロジェクトメンバーなど、厚生労働省への事実確認、抗議を進めています。マスメディアへのアピールなども行っています。
●ご賛同いただけます方は、ぜひ、厚生労働省(03-5253-1111)保健福祉課宛に電話、または厚生労働省メール受付http://www.mhlw.go.jp/getmail/getmail.htmlへのメールなどで抗議の声を届けていただけたらありがたいです。どうぞ、よろしくお願いします。(1/28 21:34)
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【ご案内】
WAM-NETに24回社会保障審議会障害者部会資料が掲載。(1/29 13:09)
2005/01/30のBlog
行政機関には「法治主義」の原則なんてヤツがあります。予算は、法律に従った事務や事業について行うわけですから、成立していない「法案」を根拠にした予算案というのは矛盾がおきる。
「タマゴが先か、ニワトリが先か」みたいな問題です。

当然、法律の制定がなければ、予算の審議すらできない。これは、冷静に考えればわかることでした。この理屈からいえば、法案の成立が予算の成立より先にこなくてはならないわけです。この『自律支援給付法案』がどう扱われるか、よく考えればわかったことした\(__ )

こういう、綱渡りみたいな議決をするためには、どういう方法が必要か?これもよく考えれば、わかるかもしれないです。法案には、予算案みたいな衆議院優先の原則が無いので、ここをどう考えているんだろう。参議院で法案否決、予算案否決って状況になったとき、衆議院の再議決で予算案は成立。法案は不成立。こんな状況も折り込んでいると思いますね。たぶん。

ということで、審議情報なんかをまとめておこー、とか思いました。
2005/01/29のBlog
MS07B3 さんが、2005/01/24(月) 32条改悪進行状況報告というエントリーで、第3回目の厚生労働省への問い合わせを報告しています。これを読んでいて思ったこと。
Q.現在厚生労働省が地方自治体に送っている「32条承認の基準書」
 これも今回の法改正に合わせて基準が変わるのか?
A.必要に応じて。
 ただし、現時点でも最終的な決定権は都道府県単位にある。

確かに・・・ では、都道府県に同じ内容を質問したとします。そうすると、「厚生労働省から判定基準についての通知や通達がきますので、それに準拠することになります」って答えるでしょう。

制度上の決定権者は確かに都道府県です。しかして、その判定は厚生労働省が作成する基準書による。では、その基準書を変更するんですか?という内容を問う質問に、制度上の原則を答えた。

これ以降に続く応答も、ほぼこんなものです。家計の実態を説明して回答を求めると、「金銭苦で病院に行け