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発達臨床庵 moody cafe(週末競馬blog)
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2008/10/31のBlog
[ 23:59 ] [ u.g.cafe ]
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まったりのんびりいきましょう。今月もよろしくお願いします>~~-y(´<_` )
[お知らせ]
発達障害者支援センター一覧は随時更新しています。
*オススメエントリー一覧はこちら6/21New!
*現在、進行中のマニアックなエントリーはこちら。
 ■わからんことが多すぎる(3)(2006/09/27)
 ■発達障害ニュース in 国内(2007/02/04)
 ■「発達」「ハッタツ」「はったつ」(2007/11/13)
 └■目とか耳とか(2007/12/03) ※いずれは統合する予定。(´<_` )

[その他]
*今回のイチオシサイトはこちら。
 ■教育Q&A : 教育相談 :(YOMIURI ONLINE(読売新聞))
 ■週刊医学界新聞/連載一覧(医学書院)

*最近の注目サイトはこちら:以下、厚労省。
 ※障害児支援の見直しに関する検討会・開催回及び議事要旨・概要(.html)、議事録(.txt)
 ■第1回[議事要旨][議事録]■第2回[議事要旨][議事録]■第3回[議事要旨][議事録]
 ■第4回[議事概要][議事録]■第5回[議事概要][議事録]■第6回[議事概要][議事録]
 ■第7回[議事概要][議事録]■第8回[議事概要][議事録]■第9回[議事概要][議事録]
 ■第10回[議事概要][議事録]■第11回[議事概要][議事録]■報告書[PDF]
⇒関連・■発達障害者支援の推進にかかる検討会報告書[PDF]New!
2008/10/15のBlog
発達障がい者支援協議会:共に学び育つ教育を 教員研修など具体案答申 /岩手

元記事はこちら(毎日jp)より。 発達障がい者支援体制整備検討委員会・広域特別支援連携協議会(会長・加藤義男岩手大教育学部長)は14日、障害のある子もない子も共に学び、共に育つ「インクルーシブな教育」の実践をすべての教員、県民が共有するための具体的提言を最終報告にまとめ、法貴敬県教育長に答申した。県教委は答申に基づき、来年3月までにアクションプランを作成する予定。

 障害の種類や程度に応じて教育の場を分けた「特殊教育」から、個々の教育的ニーズに応じて地域の学校でも学べる「特別支援教育」へと制度が転換する中、通常学級で特別支援が必要な児童生徒は小中学校で約4・5%在籍している。

 だが最終報告は、普通学校や学級で特別な支援を必要とする児童生徒への支援体制が不十分だと指摘。幼稚園から高校までを通して身近な地域で一人一人の教育的ニーズに応じた教育を実現するために、すべての学校で支援体制を充実させる必要があるとした。具体的にはインクルーシブな教育の推進に向けて、特別支援学校の分教室の設置促進▽発達障害児の指導を含む柔軟な教室運営▽教員の資質向上のための研修実施--など6項目のほか学校を支援する巡回相談システムの構築などを提案した。

 加藤会長は「インクルーシブな教育の推進を明確に打ち出したのは先駆的」としつつも、「実現までのプロセスは簡単ではない」と実行に期待を寄せる。法貴教育長は「できるだけ実現に努めていく」と話した。
2008/10/14のBlog
[あいさつ]
こんばんは。mooでございます。
朝からしとしと雨が降りまして、肌寒い一日でした。
こんな日は鍋物などがよいのだろうけど、今日は白菜が高かったので却下。
テキトーに安い食材を買い、テキトーに作って食べてまったりです。

さて、タイトルは村上龍氏の著書の公式サイトでして、
その中に、

 ■思い出からみるタイプ診断(13歳のハローワーク)

というのがありましてですね、ぽちっとやってみました。


[子どもの頃を思い出してみた]

 うむむむむ・・・・・・(´<_` )

設問1からとっても悩みます。ОTL
わたし低学年の頃は、それはそれは子どもらしい子どもで、
明るく・活発・ハキハキ!という感じだったのですが、いやはや。
高学年頃からどんどん黒く黒くなっていきまして、現在は真っ黒です。

とりあえず、低学年バージョンで答えてみることにする。


 うむむむむ・・・・・・(´<_` )


今とだいぶキャラが違うな・・・。ぽちっとな。

<あなたのタイプは………独創的な挑戦者>:小学校低学年の思い出
 物事の改革を熱心に推し進めます。問題が困難であるほどやりがいを感じ、独創的な
 対応方法を考え出します。現状に満足せず、周囲に働きかけながら、新しいことに挑
 戦します。アイデアを出したり、それを実行に移すために分析して考えることも得意
 です。率直な態度と決断姓を持つリーダー的存在であることが多いのもこのタイプの
 特徴です。
●このタイプの傾向
 興味関心の方向:どんどん広げる
 物事のとらえ方:抽象的イメージに着目
 結論の出し方:頭で考える
●このタイプに多い仕事分野
 1位:「金融」に関わる仕事
 2位:「放送・出版・マスコミ」の仕事
 3位:「旅行・レジャー・セレモニー」の仕事


おおお・・・。低学年のまま伸び伸び?生きてたらこうなるのか。



次、高学年バージョン。ぽちっとな。

<あなたのタイプは………真理の探究者>:小学校高学年の思い出
 難しい課題に取り組み、自分なりの発想ややり方で新しいものを生み出しすことに力
 を尽くします。強靭な頭脳で物事を客観的かつ長期的視点にたって捉え、必要に応じ
 て論理的な判断もできます。自分の興味がはっきりしていることが多く、自分の中に
 ある興味を生かしたり、役立たせることが可能な職業を求める傾向にあります。
●このタイプの傾向
 興味関心の方向:じっくり深める
 物事のとらえ方:抽象的イメージに着目
 結論の出し方:頭で考える
●このタイプに多い仕事分野
 1位:「ゲーム・アート・デザイン」の仕事
 2位:「生き物」に関わる仕事
 3位:「IT・WEB」の仕事



もちょっとだけ続けてみる。高校生バージョン。

<あなたのタイプは………冷静な実力者>:高校生の頃の思い出
 現実に起こっていることを冷静に観察し、その核心をとらえる力があります。責任感
 が強く、やるべきことをいったん決めたら、抵抗や障害にあっても着実にやり通しま
 す。また人の意見をしっかり聞いて、自分なりに分析をし、判断することができます。
●このタイプの傾向
 興味関心の方向:じっくり深める
 物事のとらえ方:具体的データに着目
 結論の出し方:頭で考える
●このタイプに多い仕事分野
 1位:「大きな自然」に関わる仕事
 2位:「花と緑」を扱う仕事
 3位:「法律」の仕事


まあなあ・・・年取れば取るほど思い出は増え変化するわけで。
そう考えると、小学生のときの思い出にこだわらんでもよいのだと思う。
(とと、これは13歳のハローワークだった。・・・まあよしとしよう)

ちなみに、

 ■「好き」で調べる(13歳のハローワーク)

で、ぽちっとなと調べてみると、

□自然と科学→人体・遺伝→理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
□アートと表現→絵やデザイン→刺青師・美術修復家
□スポーツと遊び→賭け事や勝負事→ビリヤードプレイヤー・パチプロ・競馬予想師
□生活と社会→家やインテリア→大工・宮大工・家具職人・建築家

というあたりが興味対象になるわたしなのでした。
ちなみに、ビリヤードもスロットも競馬も大好きですが、
それだけで食べていけるような世界ではないと思いますし>競馬予想は今のところ全敗だ
でもって、個人的趣味で絵を描くのは好きなのですがそれで食っていけるとは思わんし、
建築系やら芸術系ってのに必要な才能やらセンス、視点が自分には根本的にないと思ってます。

うむむむ。村上氏は違うこと言ってるのですけどね・・・。

まあどう転ぶかわからんから人生おもしろいのかもしれん。(´<_` )
個人的には、このマップが一番使いやすいなあと思いましたです。ではまた。
2008/10/13のBlog
[ 12:05 ] [ 雑感 ]
[あいさつ]
こんにちは。mooでございます。
三連休中!ということでのんびりまったり。(´<_` )
お天気は良いのですが、ちょっぴり寒いです。
珍しく朝から着替えをして(休みの日はだらしないわたし)、
防寒状態です。セーターが暖かいのであった。

さて、今週末は秋華賞です。金曜からまた競馬blogです。
それにしても昨日の毎日王冠。ウオッカの逃げ(なのか?)。
まあウオッカファンのわたしとしては、武豊のため殺しを気にしてまして、
先行位置ではなくともせめて中団には居てくれよなーと思っておりました。
末脚を発揮できずに不発という結果になってたら、
「武ーーー!!! ヽ(`Д´)ノ」
と怒ってたに違いありません。ハイ。二着おめでとう♪
ホーネットもさすが!というレースでした。キレイな差し。おめでとう♪

今日は特に気になる関連ニュースもなく、
巡回先も連休のためか更新が止まっており、
わたしもテキトーにお茶濁して更新に代えようと思います。

 ■やる夫がダービージョッキーを目指すようです【第1話】(あんそく)
 ■やる夫がダービージョッキーを目指すようです【第2話】(あんそく)
 ■やる夫がダービージョッキーを目指すようです【第3話】(あんそく)
 ■やる夫がダービージョッキーを目指すようです【第4話】(あんそく)
 ■やる夫がダービージョッキーを目指すようです【完結版】(あんそく)

ちなみに、AAとかやる夫とかハルヒが嫌いな人は軽やかにスルー推奨。
ではでは連休まったり過ごしましょう。ではまた。
2008/10/12のBlog
[あいさつ]
こんばんは。mooでございます。
昼間は暖かいのですが、夕方から冷えますね・・・。
そろそろこたつを出そうかしらんと思いつつ、
まだ菊花賞も終わってないのに出すのは、
なんぼなんでも早いだろう・・・と思いながらためらい中。

ところで昨夜は呑んだくれてまして、(´<_` )ひっく
ニュースだけで終わってしまいましたが、頭の中はねりねり中です。
でもキレイなねりねりにはまだちょっとインプット量が少ない気がする。
ただなあ・・・ちょっと寝かした方がよいのかもしれんなあという感じ

「感じ」。

そう言えば、昔は意識して「○○な感じ」という言葉は使わなかったのですが、
ここ最近は話しているときに「○○な感じというか、△△のような感じというか」、
というように、結構使っている気がします。
と言っても、この言葉を使う相手はだいたいメンツが決まっていて、
ぼやあ・・・とした何とも言い表しがたい状態像を説明するときに、
この人ならこの伝え方で伝わるだろう・・・とことで、説明時に活用。
まあこれは人見て・人選んでしなきゃいけないことだなあとは思います。

わたし自身、この何とも説明しづらい状態像や感覚・雰囲気・感触を説明するのに、
「具体的に、わかりやすく、焦点を絞って、論理的に!」
ということをずーーーっと学生時代から師匠に言われ続けてきて、
十代のときは師匠にびびりながら(今もコワイけど)説明し、
二十代前半もドキドキしながら説明し批判してもらいさらに説明を繰り返し、
現場に出てからも数年はそんな状態で、師匠と仕事の話しをしていました。
が、
ふと気づくと、今、師匠と仕事の話しをしているとき、
何とも言い表しにくい諸々を説明するのに「○○な感じなんですよね」と言ってるわたし。
そして「ああ、こういうケースのときも○○なときってあるよね」と言われ、
それでスムーズにやりとりが進行していってる。

説明をきっちりかっちり具体的にするってのはずっと叩き込まれてきて、
それがどれだけ大事なことであるのかは、現場経験が増えるほど実感する。
(いやあ、師匠に怒鳴られてたときは歯食いしばってたけど、(´<_` ;)
 ホントありがたいなあ・・・と思いますです。ハイ)
けれども、なんなんだろ、感覚的なものというか感触というか。
わたし自身が受け取っている・わたし自身が理解しているものを説明するときに、
かかわる相手は主であり、そして裏返してわたしも主である、
という当たり前のことにどれだけ深く斬り込んでいけるのかってのが、
時間が経つごとに面白い(オモシロイ、ではない)なあと思うわけで。
でもって、年配の方と話していて面白いなあと感じるのは、
たぶん、この点なのだろうなあ・・・とねりねりしながら思っています。


読み返してみたら、わかる人にはわかり、
わからない人にはさっぱりわからない内容になってしまったけれど>よくある
まあこのまま更新することにしよう。さて連休もまだ一日ありますよ。ではまた。
2008/10/11のBlog
学生無年金訴訟 統合失調症も初診日基準 最高裁、受給認めず

元記事はこちら(TOKYO Web)より。 二十歳をすぎた学生の国民年金の加入が任意だった時期に加入せず、成人となった後に統合失調症と診断され、未加入だったことを理由に障害基礎年金を支給されなかった元学生の男性二人が、国に決定の取り消しを求めた二件の訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は十日、原告側の請求を退けた。元学生の敗訴が確定した。二審は勝訴と敗訴に分かれていた。

 原告は、東京都青梅市の蓮実浩吉さん(48)と板橋区の男性(40)。国民年金法は、初診日が二十歳前なら未加入でも支給されると規定。原告側は「統合失調症は一般の疾病と異なり、発病から受診するまで長期化する特殊性がある。実際には二十歳前に発病していた」として、規定を柔軟に解釈するよう主張していた。

 判決は「国民年金法は支給要件として初診日を基準にしているのは文脈上明らか」と指摘。「初診日を基準にしたのは画一的、公平な判断を行うためだった」とし、規定を厳格に解釈することが立法趣旨にかなうとした。

 裁判官四人のうち、三人の多数意見。今井功裁判官は「統合失調症の特殊性から一般の疾病と同様に初診日を基準にすることは医学的な根拠を欠く」と反対意見を述べた。学生無年金訴訟をめぐっては、全国九地裁に三十人が提訴。学生だけを任意加入としたことの違憲性については、最高裁は昨年九月、合憲と判断していた。


無年金訴訟で「初診日」の拡張解釈認めず 元学生側の敗訴確定 最高裁が初判断

元記事はこちら(MSN産経ニュース)より。 成人学生の国民年金加入が任意だった時代に未加入のまま統合失調症になったのに、20歳前に診察を受けなかったため障害基礎年金を受け取れなかった都内の男性2人が、不支給処分取り消しなどを求めた2件の「学生無年金訴訟」の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、元学生側の請求を退けた。2審東京高裁で分かれていた判断が統一され、元学生の敗訴が確定した。

 初診日は成人後だが、未成年時にすでに発症していたとみられるケースで、「初診日」解釈について初の最高裁判断となった。

 判決があったのは、学生時代、20歳を過ぎて統合失調症と診断された都内の40歳と48歳の男性。訴訟では、初診日が20歳未満であれば受給できるという規定について、発症が20歳未満であると確認できれば、初診日をさかのぼって拡張解釈できるかが争点だった。

 判決では「支給の判断が客観的で画一的で公平となるように、発病時ではなく初診日を基準としている」と指摘。初診日について、「疾病について初めて医師などの診療を受けた日」と厳格に判断した。

 これに対し、同小法廷の今井功裁判官は「統合失調症の特殊性からすれば、発病時期が20歳前であることが医学的に確定できれば、支給用件を満たしたとすることに合理性がある」とする反対意見をつけた。 

 1審東京地裁はともに元学生の受給資格を認めた。しかし、2審東京高裁では、これを支持する判決と、国民年金法は初診日に20歳未満だった未加入者だけを支給対象としているとして、元学生を逆転敗訴とする判決に判断が分かれていた。

 最高裁では現在、同種の訴訟が2件争われている。


閉ざされた司法救済 立法府の行動カギ 学生無年金訴訟

元記事はこちら(MSN産経ニュース)より。 「初診日」の解釈について初判断を示した10日の最高裁判決。すでに昨秋、学生を強制加入の対象としなかったことは合憲という判断が示され、この日の判決で「初診日」の拡張解釈を認めなかったため、元学生にとって司法による救済の道は事実上、閉ざされた。

 訴訟の争点は「初診日」を柔軟に解釈して、受給資格を広げられるかだった。身体障害者は障害を負った時期と初診日にほとんど差はないが、統合失調症など精神障害者は、症状悪化後に初めて受診することも多い。このため、発症が20歳未満なら初診日が20歳以上であっても支給を受けられるかどうか、2審東京高裁の判断は分かれた。

 元学生勝訴とした高裁判決は「症状が出て診察が必要となった時点が20歳前なら、例外的に拡張解釈を認められる」と柔軟に判断した。たしかに、国民年金法には、未加入でも「初診日」が20歳未満であれば障害基礎年金が支給されると定められている。

 だが、一方でその前提となる「初診日」について、「傷病について初めて医師の診療を受けた日」と明記。この受給資格の前提を崩せば、客観的基準を失わせ、公平で統一された判断を速やかに下せなくなり、新たな不平等を生む可能性もある。最高裁判決は「初診日」を文言通り、“辞書的に”解釈したといえる。

 学生無年金訴訟をめぐっては、地・高裁段階で判断が揺れてきたことからも、問題の深刻さや司法判断の難しさがうかがえる。ただ、こうした訴訟の過程で、平成16年には特別障害給付金支給法が成立、不十分とはいえ、一定の“成果”も生んできた。

 司法による救済には限界がみえたが、合憲とされたこの制度のなかで、何ができるか。立法府への負託は重い。


学生無年金訴訟:「初診日」厳格に判断 最高裁、原告2人の請求退ける

元記事はこちら(毎日jp)より。 成人学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま統合失調症と診断された東京都の男性2人が、社会保険庁長官に障害基礎年金の支給を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、いずれも請求を退けた。原告敗訴が確定した。

 国民年金法は、初診日が20歳未満の障害者には未加入でも年金を支給すると定める。2人は20歳を過ぎてから診療を受けたが、統合失調症は発症に気付きにくいとして「後で発症が20歳前と診断されれば支給を認めるべきだ」と主張した。

 判決は同法が初診日を「初めて医師の診療を受けた日」と明確に定義していると指摘。そのうえで「画一的で公平な判断のため、診療日で適用範囲を区切ったのが立法趣旨」と原告側主張を退けた。

 4人の裁判官のうち今井功裁判官は「一般の疾病と同様に初診日を基準とするのは、制度の趣旨に沿わない」と反対意見を述べた。

 1審は2件とも「初診日」要件を柔軟に解釈して原告の請求を認めた。2審では1件が原告逆転敗訴、1件は勝訴が維持され結論が分かれていた。

 判決後、原告の蓮実浩吉さん(48)は「強い思いを込めてきたのに届かず、失恋と同じ気持ち」と話した。


 ■社会保険庁:障害年金

高裁判決の「症状が出て診察が必要となった時点が20歳前なら、例外的に拡張解釈を認められる」
及び、
最高裁の今井功裁判官による「一般の疾病と同様に初診日を基準とするのは、制度の趣旨に沿わない」
「統合失調症の特殊性から一般の疾病と同様に初診日を基準にすることは医学的な根拠を欠く」
「統合失調症の特殊性からすれば、発病時期が20歳前であることが医学的に確定できれば、
 支給用件を満たしたとすることに合理性がある」
の意見のみが正当であり、
その他裁判官による「支給の判断が客観的で画一的で公平となるように、発病時ではなく初診日を基準としている」
「国民年金法は支給要件として初診日を基準にしているのは文脈上明らか」
「初診日は、疾病について初めて医師などの診療を受けた日」
などの意見は、統合失調症について本の一冊も読んでないんだろと思わざるをえない意見である。
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