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2005/12/30のBlog
[ 05:56 ]
これから行政関係の道のりも長いのですが、最後の最後製品が出荷された時の対
応を考えてみます。その場合、多分一番効くのは広告です。
「PLCを使用した機器を購入した方は下記まで住所氏名連絡先をご連絡下さい」
とします。これは電波障害発生を事前に防止するための措置として実施し、PLCが
原因になっている可能性がある障害が発生した場合に調査するための基礎資料と
して使う旨を記載します。政府の決めた基準値はコンセントの99%で基準を充たす
ようにしか定義されていません。ということは1%は基準を超えると言うことです。つ
まり出荷台数の1%は障害を出す可能性が有るわけです。1万台出荷で100箇所
の障害です。ですから・・・
ときちんと書きます。それから出荷された製品を羅列します。できれば写真付きが
良いでしょう。この効果は以下の通りです。
・PLCが動作している場所のDBが作れる
・PLCが妨害を出す可能性が1%あることを周知できる
・購入前に注意を喚起できる
などです。副次的には
・マスコミが興味を持つ可能性が有る
・もしかすると訴えられるかもしれない
などの事が考えられますが、どちらも素晴らしいことです。
問題が明らかになればなるほど消費者の製品の選択に寄与する
ことになります。
そして裁判沙汰になっている製品をわざわざ選ぶ人はいません。
欠点は
・お金が掛かる
・法人格が無いと全面広告などは難しい
・電話を受けられる環境が必要
などです。が、まあ今から準備すれば問題ないでしょう。
暇ならやりたいな。。。どなたリタイヤされた方など、事務局を引き受けて
いただけたら嬉しいです。きっと10歳は若返ります!
P.S.休日になると閲覧者が減ります。これは企業からの閲覧が多いから
でしょうか?
応を考えてみます。その場合、多分一番効くのは広告です。
「PLCを使用した機器を購入した方は下記まで住所氏名連絡先をご連絡下さい」
とします。これは電波障害発生を事前に防止するための措置として実施し、PLCが
原因になっている可能性がある障害が発生した場合に調査するための基礎資料と
して使う旨を記載します。政府の決めた基準値はコンセントの99%で基準を充たす
ようにしか定義されていません。ということは1%は基準を超えると言うことです。つ
まり出荷台数の1%は障害を出す可能性が有るわけです。1万台出荷で100箇所
の障害です。ですから・・・
ときちんと書きます。それから出荷された製品を羅列します。できれば写真付きが
良いでしょう。この効果は以下の通りです。
・PLCが動作している場所のDBが作れる
・PLCが妨害を出す可能性が1%あることを周知できる
・購入前に注意を喚起できる
などです。副次的には
・マスコミが興味を持つ可能性が有る
・もしかすると訴えられるかもしれない
などの事が考えられますが、どちらも素晴らしいことです。
問題が明らかになればなるほど消費者の製品の選択に寄与する
ことになります。
そして裁判沙汰になっている製品をわざわざ選ぶ人はいません。
欠点は
・お金が掛かる
・法人格が無いと全面広告などは難しい
・電話を受けられる環境が必要
などです。が、まあ今から準備すれば問題ないでしょう。
暇ならやりたいな。。。どなたリタイヤされた方など、事務局を引き受けて
いただけたら嬉しいです。きっと10歳は若返ります!
P.S.休日になると閲覧者が減ります。これは企業からの閲覧が多いから
でしょうか?
2005/12/28のBlog
[ 02:42 ]
[ 三菱電機 ]
BLogですから毎日何かを書いた方がよいかと思い。。。
来月7日から11日までラスベガスでICCEという会議が
開かれます。そこで下記のセッションが開かれ、三菱電
機さんなども発表をされます。
SPECIAL SESSION 4.2: Coexist or Clash: Broadband over Powerline and PLC
プログラムからだけでは内容は不明です。もしも参加され
た方がおられたらレポートをお願いいたします。
http://www.icce.org/conference_program/schedule06.htm
p.s.ラスベガス愉しいでしょうね。いいなあ。。。
来月7日から11日までラスベガスでICCEという会議が
開かれます。そこで下記のセッションが開かれ、三菱電
機さんなども発表をされます。
SPECIAL SESSION 4.2: Coexist or Clash: Broadband over Powerline and PLC
プログラムからだけでは内容は不明です。もしも参加され
た方がおられたらレポートをお願いいたします。
http://www.icce.org/conference_program/schedule06.htm
p.s.ラスベガス愉しいでしょうね。いいなあ。。。
2005/12/27のBlog
[ 05:49 ]
[ その他 ]
更新が滞っている間にPLC研究会は終わってしまいました。
短波帯のユーザーを交えて共存案をまとめるというという意図
はうち砕かれ、ユーザーの同意を得ないまま基準案を決めてし
まうという前代未聞の結果に終わりました。
が。これからもまだ道のりは長いのでした。法制上の手続きも
まだ沢山残っています。審議会もありますし。ちなみに電波監
理審議会の会長の日頃の言動を考えるとPLCに賛成する筈は
無いと思われます。もっとも何らかの便宜供与などがあれば
別ですが。また浮川氏はアマチュア無線をされていたと記憶し
ております(たしかご主人も)。
情報通信審議会は電波法を設置の根拠にしていません。した
がって異議を唱える場合は総務大臣に直接申し立てることに
なります。
この年末年始に情況をまとめます。
短波帯のユーザーを交えて共存案をまとめるというという意図
はうち砕かれ、ユーザーの同意を得ないまま基準案を決めてし
まうという前代未聞の結果に終わりました。
が。これからもまだ道のりは長いのでした。法制上の手続きも
まだ沢山残っています。審議会もありますし。ちなみに電波監
理審議会の会長の日頃の言動を考えるとPLCに賛成する筈は
無いと思われます。もっとも何らかの便宜供与などがあれば
別ですが。また浮川氏はアマチュア無線をされていたと記憶し
ております(たしかご主人も)。
情報通信審議会は電波法を設置の根拠にしていません。した
がって異議を唱える場合は総務大臣に直接申し立てることに
なります。
この年末年始に情況をまとめます。
[ 05:45 ]
[ その他 ]
PLCフォーラムとCEPCAのホームページへのリンクを追加しました。
PLC-Jのページは更新が滞っているようですので、これらのページの
方が動向が分かるかも知れません。
ちなみにPLC-Jのページは突然更新が途切れている様に見受けられ
ます。利害が対立して空中分解したのかな?
PLC-Jのページは更新が滞っているようですので、これらのページの
方が動向が分かるかも知れません。
ちなみにPLC-Jのページは突然更新が途切れている様に見受けられ
ます。利害が対立して空中分解したのかな?
2005/12/06のBlog
[ 21:54 ]
[ ニュース ]
次回研究会の日程が発表になりました。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/kosoku_denryokusen/051212_1.html
それにしても12月12日の予定を6日に発表し、8日に募集を締め切るというのも
あまりといえばあまりのスケジュール。まったく何を考えているのかわかりません。
傍聴できる方は是非!
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/kosoku_denryokusen/051212_1.html
それにしても12月12日の予定を6日に発表し、8日に募集を締め切るというのも
あまりといえばあまりのスケジュール。まったく何を考えているのかわかりません。
傍聴できる方は是非!
2005/11/21のBlog
[ 03:40 ]
[ パブリックコメント ]
3 本条件案を巡る状況
3-1 実験は何のために
1でも述べたとおり、多数の実験設備が稼働して、多分実験が日夜くりかえされている筈である。しかしながら全く公開されない。本研究会に追加の実験も提出されない。こでは何の為に実験設備を許可しているのか不明である。実験設備はあくまで漏洩低減技術の実証実験である。その結果が研究会に提示されなければ、規格は作成できないのである。それにも関わらず提出しないと云うことは、実際実験をしていないのでは無いかと疑われかねない。つまりPLC-Jの中の立場を守るために実験の許可は受けるが、実際に有意な実験はしていないのでは無いかと考えられる。まず実験が本当に行われているのかを明らかにする必要がある。
3-2 本当は何を実現したいのか
この実験は実際の環境で行う意味があるために許可を出している。低減技術の中には電力の低下と速度との関係、コリジョンの発生と隠れ端末の問題、フレーム長とトレーラビット長との関係など多数の検討が含まれる。それをしなければ実用化は出来ない。しかしながら一部のメーカーが箱庭環境で通信が出来ることを実証したに過ぎなく、本当の家屋で(たとえば第2回の基準であっても)想定している通信を実験した形跡はない。つまり、本当は屋内の各機器間(冷蔵庫と洗濯機と炊飯器が!)通信することを想定していないのではないか?結局アクセスラインへの適用を目的としているのでは無いかと考えられる。だとすれば上に述べた細かい条件は不要になり、実験をしていないことも理解できる。しかしそれは不誠実なことである。
3-3 違法行為、脱法行為
前にも述べたようにこの実験設備への許可はあくまで低減技術の実証実験のために使われなければならない。ところが一部のメーカーではパソコンの展示会で、実際に稼働させ展示をしていた。通常の使用環境とはかけ離れた条件である。これのどこが実証実験と言えるのか?使用目的を逸脱した設備の使用は電波法違反ではないのか?違法とまで云わなくとも明らかな脱法行為である。それが白昼堂々と公衆の面前で行われていることは、明らかなモラル欠如であり遵法精神の欠落を宣伝しているものである。違法電波の取り締まりをいくら厳しくしても、このような行為をそのまま認めていては、誰も電波法を守らなくなる。
また、本研究会での結論が出ていない。つまり規制の緩和がされるかどうかさえも決まっていないのに、「来年夏には製品化」「デバイスの量産を開始」と記者発表しているメーカーがある。そのメーカーの方が、現にこの研究会にはメンバーとして参加している。その場で規格を決めて良いのであろうか?研究会のみならず、パブリックコメント自体の信頼性に関わってくる問題である。すでに世間では「パブリックコメントはガス抜き、原案通りに決まる」と噂されている。パブリックコメントへの信頼感すら傷つける重大な事態である。
3-4 その他の条件について
もしも規制の緩和がなされた場合、どうなるのであろうか?本当に業界統一の規格ができるのであろうか。もしもそうならないとすればコリジョン状態の多発で不要な通信ばかり増大し、実際には何にも使えない状態が起きる可能性がある。実際に使いたい家庭では、同一規格のメーカーをそろえればよいだろうが、そうではない家庭からはただただ不要輻射が増えるだけである。そしてその防止策は無い。この問題の一番のポイントは加害者が一般市民であるということである。止めようがないのである。また搭載した製品独特の問題もある。それを防止するには下記条件が必須である。
1 製品の出荷時点では全ての通信を止めておくこと
2 自動で稼働しないこと
3 稼働させるときには妨害電波を発生することが有る旨を周知させること
4 妨害が出ている旨の申し出を受けたときは速やかに使用を停止しなければならない点を周知すること
5 他の電波を使った通信からの妨害を甘受しなければならない旨を周知すること
また製品は下記の点について予め購入者に対して説明しなければならない
1 当該製品が電力線からの侵入電波や空電ノイズを防止できなこと
2 それによる誤動作を甘受しなければいけないこと
3 PLC機能が100%動作することを保証する物ではないこと
以上の条件を加えなければ消費者保護の観点から不誠実である。
3-5 電波法の改訂が必要ではないか?
基本的に高周波利用施設は電波の漏れを出来うる限り最小限にするため、統制された環境を使うことを前提としている。しかしながら家庭内電力配線という統制できない設備に高周波電流を流すことは高周波利用施設の取り扱いで良いのだろうか?つまり100条に2項に「妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。」とあるが、それは設置してみないと分からないからである。もっとも妨害を与えることが明らかな設備に許可を出すのは電波行政の大転換である。
3-6 補足
3-4に記述した条件について各開発メーカーに問い合わせたところ、一部のメーカーから回答があったが、その全てのメーカーからパブリックコメントへの掲載は控えて欲しいという要求があった。つまり公式には回答できないという事である。不誠実である。これらの規格は、どのように組み立てても障害が発生する可能性を残してしまう。その時に頼れるのはメーカーの誠実な対応しかありえない。しかしながら現時点ですらこの対応である。これでは到底安心して条件案を認めるわけにはいかない。
4 終わりに
まず、このようなコメントを出さなければならい事自体が大変遺憾なことでした。現在、公害防止から環境保全、そして資源保護との流れが一般的です。それが現状のノイズと同等であれば問題ないなどという明らかな暴論に反論をしなければなりませんでした。それ以前に、実験結果も報告せずに、ただ緩和しろ、緩和しろとだけしか云わない業界団体にも反論しました。またあまりにも単純なモデルで作成された案では説明が付かないと説き、実現した場合の消費者の利益について説明もしました。
そんなコメントをしなければならない条件案が政府機関の研究会から提示されること自体が信じられないことです。今後、一切の検討を中止し、許可も取り消されることを強く要望します。こんな時間の浪費は二度と繰り返すべきではありません。この技術が無くともネットワークの発達に影響はありません。もっとクリーンで安価な通信手段はいくらでも存在するのですから。
3-1 実験は何のために
1でも述べたとおり、多数の実験設備が稼働して、多分実験が日夜くりかえされている筈である。しかしながら全く公開されない。本研究会に追加の実験も提出されない。こでは何の為に実験設備を許可しているのか不明である。実験設備はあくまで漏洩低減技術の実証実験である。その結果が研究会に提示されなければ、規格は作成できないのである。それにも関わらず提出しないと云うことは、実際実験をしていないのでは無いかと疑われかねない。つまりPLC-Jの中の立場を守るために実験の許可は受けるが、実際に有意な実験はしていないのでは無いかと考えられる。まず実験が本当に行われているのかを明らかにする必要がある。
3-2 本当は何を実現したいのか
この実験は実際の環境で行う意味があるために許可を出している。低減技術の中には電力の低下と速度との関係、コリジョンの発生と隠れ端末の問題、フレーム長とトレーラビット長との関係など多数の検討が含まれる。それをしなければ実用化は出来ない。しかしながら一部のメーカーが箱庭環境で通信が出来ることを実証したに過ぎなく、本当の家屋で(たとえば第2回の基準であっても)想定している通信を実験した形跡はない。つまり、本当は屋内の各機器間(冷蔵庫と洗濯機と炊飯器が!)通信することを想定していないのではないか?結局アクセスラインへの適用を目的としているのでは無いかと考えられる。だとすれば上に述べた細かい条件は不要になり、実験をしていないことも理解できる。しかしそれは不誠実なことである。
3-3 違法行為、脱法行為
前にも述べたようにこの実験設備への許可はあくまで低減技術の実証実験のために使われなければならない。ところが一部のメーカーではパソコンの展示会で、実際に稼働させ展示をしていた。通常の使用環境とはかけ離れた条件である。これのどこが実証実験と言えるのか?使用目的を逸脱した設備の使用は電波法違反ではないのか?違法とまで云わなくとも明らかな脱法行為である。それが白昼堂々と公衆の面前で行われていることは、明らかなモラル欠如であり遵法精神の欠落を宣伝しているものである。違法電波の取り締まりをいくら厳しくしても、このような行為をそのまま認めていては、誰も電波法を守らなくなる。
また、本研究会での結論が出ていない。つまり規制の緩和がされるかどうかさえも決まっていないのに、「来年夏には製品化」「デバイスの量産を開始」と記者発表しているメーカーがある。そのメーカーの方が、現にこの研究会にはメンバーとして参加している。その場で規格を決めて良いのであろうか?研究会のみならず、パブリックコメント自体の信頼性に関わってくる問題である。すでに世間では「パブリックコメントはガス抜き、原案通りに決まる」と噂されている。パブリックコメントへの信頼感すら傷つける重大な事態である。
3-4 その他の条件について
もしも規制の緩和がなされた場合、どうなるのであろうか?本当に業界統一の規格ができるのであろうか。もしもそうならないとすればコリジョン状態の多発で不要な通信ばかり増大し、実際には何にも使えない状態が起きる可能性がある。実際に使いたい家庭では、同一規格のメーカーをそろえればよいだろうが、そうではない家庭からはただただ不要輻射が増えるだけである。そしてその防止策は無い。この問題の一番のポイントは加害者が一般市民であるということである。止めようがないのである。また搭載した製品独特の問題もある。それを防止するには下記条件が必須である。
1 製品の出荷時点では全ての通信を止めておくこと
2 自動で稼働しないこと
3 稼働させるときには妨害電波を発生することが有る旨を周知させること
4 妨害が出ている旨の申し出を受けたときは速やかに使用を停止しなければならない点を周知すること
5 他の電波を使った通信からの妨害を甘受しなければならない旨を周知すること
また製品は下記の点について予め購入者に対して説明しなければならない
1 当該製品が電力線からの侵入電波や空電ノイズを防止できなこと
2 それによる誤動作を甘受しなければいけないこと
3 PLC機能が100%動作することを保証する物ではないこと
以上の条件を加えなければ消費者保護の観点から不誠実である。
3-5 電波法の改訂が必要ではないか?
基本的に高周波利用施設は電波の漏れを出来うる限り最小限にするため、統制された環境を使うことを前提としている。しかしながら家庭内電力配線という統制できない設備に高周波電流を流すことは高周波利用施設の取り扱いで良いのだろうか?つまり100条に2項に「妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。」とあるが、それは設置してみないと分からないからである。もっとも妨害を与えることが明らかな設備に許可を出すのは電波行政の大転換である。
3-6 補足
3-4に記述した条件について各開発メーカーに問い合わせたところ、一部のメーカーから回答があったが、その全てのメーカーからパブリックコメントへの掲載は控えて欲しいという要求があった。つまり公式には回答できないという事である。不誠実である。これらの規格は、どのように組み立てても障害が発生する可能性を残してしまう。その時に頼れるのはメーカーの誠実な対応しかありえない。しかしながら現時点ですらこの対応である。これでは到底安心して条件案を認めるわけにはいかない。
4 終わりに
まず、このようなコメントを出さなければならい事自体が大変遺憾なことでした。現在、公害防止から環境保全、そして資源保護との流れが一般的です。それが現状のノイズと同等であれば問題ないなどという明らかな暴論に反論をしなければなりませんでした。それ以前に、実験結果も報告せずに、ただ緩和しろ、緩和しろとだけしか云わない業界団体にも反論しました。またあまりにも単純なモデルで作成された案では説明が付かないと説き、実現した場合の消費者の利益について説明もしました。
そんなコメントをしなければならない条件案が政府機関の研究会から提示されること自体が信じられないことです。今後、一切の検討を中止し、許可も取り消されることを強く要望します。こんな時間の浪費は二度と繰り返すべきではありません。この技術が無くともネットワークの発達に影響はありません。もっとクリーンで安価な通信手段はいくらでも存在するのですから。
[ 03:39 ]
[ パブリックコメント ]
2 条件案の内容について
1章で述べたとおり、本条件案は無効であると考える。しかしながら、その策定している論理にも大きな誤り、というよりも想像で作成されたとしか考えらない内容が多数含まれている。一部を記述する。
1.1
「使用可能な周波数を拡大することが要望されている」とあるが、具体的に何の為に何をどう要望されているのかが述べられていない。具体的な情報量の提示、使用形態の想定を明らかにする必要がある。
1.2
「影響を及ぼすことが懸念されている」とあるが、影響を与えることは明らかである。本条件案はその影響が許容できる範囲だという数値を決めようとしているものである。まるで本条件を満たせば「影響が及ばない」とも読める内容で大変遺憾である。「影響をあたえる」と書き換えるべきだ。
1.3
「実験によるデータ収集が行われている」とあるが、そのデータの発表は次の2枚の表だけであり不十分。本条件案はその実証実験を元に策定された訳ではないので、当該項目は削除されたい。
1.4
海外の事例が出ているが、本邦とは全く条件が異なるので掲載の意味が不明。したがってこの項目も削除が必要。
3の無線局等の受信機の感度等の項目であるが、昨今の短波帯通信機においてはDSP技術の進歩などのため、相関性のノイズに対しては大変な除去能力を持っている。つまり単純にスペクトルアナライザによる雑音量の測定は意味を持たない。電力線から発生するネオンサイン、アーク放電、また空電ノイズ、自動車の点火ノイズなどはかなりのレベル(10db以上の効果はあると思量される)まで低減できる。また超低速の伝送システムの稼働や電信によるノイズレベル以下の信号強度による通信など千差万別であり、一概に感度やノイズレベルは決められない。またアンテナの形態にもより、精密な実証が必要である。
4
コモンモード電流が電磁界(この場合は不要輻射である)の元であるとあるが、実際の家庭には室内灯の点灯スイッチなどが多数存在し、中には当該周波数に共振するものも含まれている。実験例では全て帯域外の長さに設定されているが、現に我が家の居間ではスイッチと証明器具の距離は約7mにもなっており、これは21Mhz帯の1/2波長を形成している。この線路にディファレンシャルモードで電流を流しても、その信号源ではコモンモードはほとんど発生しないことは容易に想像できる。しかしながら実際の放射は単純なダイポールアンテナと同等である。ましてや多数点でのアース接続(通常の家庭では洗濯機、電子レンジ、給湯器は最低アースされている。一カ所だけなどとは考えられない)があり、屋外にクリスマスツリーなど飾られた場合にはどうなるかは明らかである。
5
5.6mの並行線路を使用しているが、これについても根拠が曖昧である。通常集合住宅は同一の配線形態を取っている。このPLC関係の機器を接続する点も似ているであるから、ある特定の放射パターンを取ることは想像に難くない。この数値計算はその状況を加味していない。また普及率は現在の数値、それもADSLを元にしており、今後の推移は加味されていない。つまり普及率が上がったらこの基準は改定されなければならないということになる。またコリジョンによる一世帯の放射電力の増大、電波伝搬ではスポラディックE層も検討していない。
6
海外事例を述べるには、米国の製造物責任、懲罰的賠償制度への言及などが必要である。万一問題が起きた場合の責任の重さが本邦とは全くことなる。つまり自己責任である。妨害が出て株式の放送が聞けなく、10万円の損害が出た場合、日本国内ではどんなに多額でも10万円の損害賠償までしか認められないが、米国では数億円の賠償ですら認められるケースがある。米国ではそのリスクを背負うことを前提に規制値が決められる。
7、8
この章は6章までの内容を鑑みれば議論の余地は無い。前提が全て崩れているのに測定値を問題にしても意味がない。
以上の点から考えて、本条件は根拠のない物と云わざるを得ない。PLCの様な統制の取れていない線路を使用する規格についてはあくまで疫学的な調査に寄るしか条件作成の方策は無いのである。
1章で述べたとおり、本条件案は無効であると考える。しかしながら、その策定している論理にも大きな誤り、というよりも想像で作成されたとしか考えらない内容が多数含まれている。一部を記述する。
1.1
「使用可能な周波数を拡大することが要望されている」とあるが、具体的に何の為に何をどう要望されているのかが述べられていない。具体的な情報量の提示、使用形態の想定を明らかにする必要がある。
1.2
「影響を及ぼすことが懸念されている」とあるが、影響を与えることは明らかである。本条件案はその影響が許容できる範囲だという数値を決めようとしているものである。まるで本条件を満たせば「影響が及ばない」とも読める内容で大変遺憾である。「影響をあたえる」と書き換えるべきだ。
1.3
「実験によるデータ収集が行われている」とあるが、そのデータの発表は次の2枚の表だけであり不十分。本条件案はその実証実験を元に策定された訳ではないので、当該項目は削除されたい。
1.4
海外の事例が出ているが、本邦とは全く条件が異なるので掲載の意味が不明。したがってこの項目も削除が必要。
3の無線局等の受信機の感度等の項目であるが、昨今の短波帯通信機においてはDSP技術の進歩などのため、相関性のノイズに対しては大変な除去能力を持っている。つまり単純にスペクトルアナライザによる雑音量の測定は意味を持たない。電力線から発生するネオンサイン、アーク放電、また空電ノイズ、自動車の点火ノイズなどはかなりのレベル(10db以上の効果はあると思量される)まで低減できる。また超低速の伝送システムの稼働や電信によるノイズレベル以下の信号強度による通信など千差万別であり、一概に感度やノイズレベルは決められない。またアンテナの形態にもより、精密な実証が必要である。
4
コモンモード電流が電磁界(この場合は不要輻射である)の元であるとあるが、実際の家庭には室内灯の点灯スイッチなどが多数存在し、中には当該周波数に共振するものも含まれている。実験例では全て帯域外の長さに設定されているが、現に我が家の居間ではスイッチと証明器具の距離は約7mにもなっており、これは21Mhz帯の1/2波長を形成している。この線路にディファレンシャルモードで電流を流しても、その信号源ではコモンモードはほとんど発生しないことは容易に想像できる。しかしながら実際の放射は単純なダイポールアンテナと同等である。ましてや多数点でのアース接続(通常の家庭では洗濯機、電子レンジ、給湯器は最低アースされている。一カ所だけなどとは考えられない)があり、屋外にクリスマスツリーなど飾られた場合にはどうなるかは明らかである。
5
5.6mの並行線路を使用しているが、これについても根拠が曖昧である。通常集合住宅は同一の配線形態を取っている。このPLC関係の機器を接続する点も似ているであるから、ある特定の放射パターンを取ることは想像に難くない。この数値計算はその状況を加味していない。また普及率は現在の数値、それもADSLを元にしており、今後の推移は加味されていない。つまり普及率が上がったらこの基準は改定されなければならないということになる。またコリジョンによる一世帯の放射電力の増大、電波伝搬ではスポラディックE層も検討していない。
6
海外事例を述べるには、米国の製造物責任、懲罰的賠償制度への言及などが必要である。万一問題が起きた場合の責任の重さが本邦とは全くことなる。つまり自己責任である。妨害が出て株式の放送が聞けなく、10万円の損害が出た場合、日本国内ではどんなに多額でも10万円の損害賠償までしか認められないが、米国では数億円の賠償ですら認められるケースがある。米国ではそのリスクを背負うことを前提に規制値が決められる。
7、8
この章は6章までの内容を鑑みれば議論の余地は無い。前提が全て崩れているのに測定値を問題にしても意味がない。
以上の点から考えて、本条件は根拠のない物と云わざるを得ない。PLCの様な統制の取れていない線路を使用する規格についてはあくまで疫学的な調査に寄るしか条件作成の方策は無いのである。
[ 03:37 ]
[ パブリックコメント ]
【本文】
まず始めに大変困難な状況を乗り越え、本条件案をとりまとめた関係者の方々の努力に敬意を表したいと思います。議事録を拝見すると、全く議論に値しない様な会議の連続から何とか条件案をまとめ上げた、その手腕には驚嘆を隠せません。しかしながら、最初のボタンの掛け違いから、全く異なった結論を導いてしまったのです。以下、その内容について述べてゆきます。
1 本研究会の目的と条件案
まず、本研究会の目的とその条件案の取りまとめまでの経緯について再確認する。
1-1 研究会発足の経緯
このPLC技術は前回の研究会で、屋外での使用については漏洩が大きすぎて使用に耐えないこと。屋内配線については条件が複雑すぎることなどから、基準案を策定することができなかった。しかし漏洩の低減技術の実証実験のための設備が許可され、実験については継続することになった。その結果多数の実験設備が許可され、また現在も新たに許可がされている。
本研究会は、実験設備も初めての許可から1年が過ぎ本年1月現在、全国で15社43ヶ所にのぼっている状況を受けて、下記の目的で開催されることになった(1月25日総務省発表資料、および第一回配布資料)。
(1) 漏えい電波低減技術の確認
(2) 無線利用との共存可能性・共存条件の検討
(3) その他関連する事項
それらの検討の結果、
「実用上の問題がない場合」に
「実用上問題がないことを確保するための技術的条件の策定など」
を決めることになっていた(第一回資料から)。
つまり、今回パブリックコメントに掛けられている「条件案」を策定するためだけの研究会ではありません。「共存可能性」をまず確認すること自体を求められていた。
1-2 何が話し合われたのか
しかしながら第1回会議が開催されてみると、実験結果はほんの数例が提示されただけでした。PLC-Jからの資料では4例、九州電力から3例。ともに一番重要な配線形態の詳細は提示されておらず、電線管内に収容された電源線であるかどうかも分からない。PLC-Jの資料に至っては測定時刻さえ記載されていないずさんな物であった。
そして第2回ではなんとPLC-Jは共存条件、それも受忍できる雑音量を「既存受信設備の受信点で、外部雑音以下となる10m地点のPLCの漏洩電界強度を検討する」と仮定した資料を提出している。その中では実証実験の値を用いることなく、理論値と過去の論文からの引用で論理を展開している。つまりPLC-Jはこの時点で、本研究会の目的を逸脱した方向に導いていた。そしてその独自の理論構成から「44dBμV/m@10m」を導いている。そして第3回ではその第2回資料の質疑に入ってしまった。なお、この質疑内容は大変ずさんな回答を多数含んでいる。
そして第4回では「通信ポート妨害波許容値」をベースとした許容値の考え方が提示されている。第5回では実証実験から離れ、モデルを使った実験の検討を始めている。第6回の検討会の論点のまとめでは、既に実証実験の結果については全く触れられていない。
その後、若干のフィールド実験などを実施するが、ともに実際の環境とはかけ離れたモデルをつかっており、複雑な配線様態や近接、過密な住居形態を考慮していない。航空管制に対する評価では電波暗室での実験にまで至っており、モデリングの条件に若干でも瑕疵があれば、大幅に異なる結果が出る方式を採用している。以下、各回について細かく述べることは省略するが、どこにも実証実験を真摯に検討した資料、形跡は無い。
1-3 条件の検討をするには
当初の研究会開催の目的がなぜ実証実験を元にすべきだとしたかといえば、各戸の配線形態は千差万別であり、一義的にモデル化出来ないという前提があった。つまり多数の検証により、疫学的に妨害が発生しない条件を探ろうというのが趣旨だ。今回の検証で云えば、唯一LCL値だけがこの調査に基づいている。しかしながら妨害電磁波の発生がこのLCL値に基づくということが理論上は云えても、実際の住宅、事務所、病院、工場で実証されたわけではない。本来、多数の許可を出し、通常の許容値を超える実験を許しているのは、この実証の為である。それがなされていないまま、許容値を定めるのであれば、何のための実験であったのか、何のために43カ所もの許可を出したのか大いに疑問である。
1-4 規制緩和の要求条件はなにか
もう一点、全く議論されていない事項がある。それは高速な通信、簡易な接続形態のためにPLCを実現したい、という主張の具体的な条件が示されていないことである。前回の検討会では屋外から屋内への引き込みについて要求があった。今回は屋内の機器間の通信についての要求である。この場合、規制緩和が必要な理由、つまり高速な伝送帯域とはどれくらいを目的とするのか?実際の使用可能帯域はどうなのか?フレームサイズはどうするのか?接続される機器の種類の想定は何なのか?隠れ端末の問題はどう解決するのか?コリジョンの発生は多発するであろうし、外来ノイズの影響はどう排除されるのかも不明である。それらの条件を検討し、現状の規制内容ではどうしても実現できない要求があり、規制の緩和をすればそれが実現するという目処、必要な条件が明らかになること。これも緩和の大きな条件である。実証実験では当然、この点も検討されなければならない。妨害だけ増えて実際には従来と同等の性能しか出ない物を導入されては公共の福祉に反するからである。しかしその報告は無い。
1-5 まとめ
今回の条件案は理論的なものを根拠としており、実証実験を元に考えてはいない。つまり当初の手順や論議の流れを無視して策定されているため、本条件案は無効である。もしも当初の目的を変更するのであれば、手続きを踏み、その理由を明らかにして、再度研究会をやり直すべきである。その場合、条件案は論理的な値で決められるため、低減実験の許可は全て取り消されるべきである。
まず始めに大変困難な状況を乗り越え、本条件案をとりまとめた関係者の方々の努力に敬意を表したいと思います。議事録を拝見すると、全く議論に値しない様な会議の連続から何とか条件案をまとめ上げた、その手腕には驚嘆を隠せません。しかしながら、最初のボタンの掛け違いから、全く異なった結論を導いてしまったのです。以下、その内容について述べてゆきます。
1 本研究会の目的と条件案
まず、本研究会の目的とその条件案の取りまとめまでの経緯について再確認する。
1-1 研究会発足の経緯
このPLC技術は前回の研究会で、屋外での使用については漏洩が大きすぎて使用に耐えないこと。屋内配線については条件が複雑すぎることなどから、基準案を策定することができなかった。しかし漏洩の低減技術の実証実験のための設備が許可され、実験については継続することになった。その結果多数の実験設備が許可され、また現在も新たに許可がされている。
本研究会は、実験設備も初めての許可から1年が過ぎ本年1月現在、全国で15社43ヶ所にのぼっている状況を受けて、下記の目的で開催されることになった(1月25日総務省発表資料、および第一回配布資料)。
(1) 漏えい電波低減技術の確認
(2) 無線利用との共存可能性・共存条件の検討
(3) その他関連する事項
それらの検討の結果、
「実用上の問題がない場合」に
「実用上問題がないことを確保するための技術的条件の策定など」
を決めることになっていた(第一回資料から)。
つまり、今回パブリックコメントに掛けられている「条件案」を策定するためだけの研究会ではありません。「共存可能性」をまず確認すること自体を求められていた。
1-2 何が話し合われたのか
しかしながら第1回会議が開催されてみると、実験結果はほんの数例が提示されただけでした。PLC-Jからの資料では4例、九州電力から3例。ともに一番重要な配線形態の詳細は提示されておらず、電線管内に収容された電源線であるかどうかも分からない。PLC-Jの資料に至っては測定時刻さえ記載されていないずさんな物であった。
そして第2回ではなんとPLC-Jは共存条件、それも受忍できる雑音量を「既存受信設備の受信点で、外部雑音以下となる10m地点のPLCの漏洩電界強度を検討する」と仮定した資料を提出している。その中では実証実験の値を用いることなく、理論値と過去の論文からの引用で論理を展開している。つまりPLC-Jはこの時点で、本研究会の目的を逸脱した方向に導いていた。そしてその独自の理論構成から「44dBμV/m@10m」を導いている。そして第3回ではその第2回資料の質疑に入ってしまった。なお、この質疑内容は大変ずさんな回答を多数含んでいる。
そして第4回では「通信ポート妨害波許容値」をベースとした許容値の考え方が提示されている。第5回では実証実験から離れ、モデルを使った実験の検討を始めている。第6回の検討会の論点のまとめでは、既に実証実験の結果については全く触れられていない。
その後、若干のフィールド実験などを実施するが、ともに実際の環境とはかけ離れたモデルをつかっており、複雑な配線様態や近接、過密な住居形態を考慮していない。航空管制に対する評価では電波暗室での実験にまで至っており、モデリングの条件に若干でも瑕疵があれば、大幅に異なる結果が出る方式を採用している。以下、各回について細かく述べることは省略するが、どこにも実証実験を真摯に検討した資料、形跡は無い。
1-3 条件の検討をするには
当初の研究会開催の目的がなぜ実証実験を元にすべきだとしたかといえば、各戸の配線形態は千差万別であり、一義的にモデル化出来ないという前提があった。つまり多数の検証により、疫学的に妨害が発生しない条件を探ろうというのが趣旨だ。今回の検証で云えば、唯一LCL値だけがこの調査に基づいている。しかしながら妨害電磁波の発生がこのLCL値に基づくということが理論上は云えても、実際の住宅、事務所、病院、工場で実証されたわけではない。本来、多数の許可を出し、通常の許容値を超える実験を許しているのは、この実証の為である。それがなされていないまま、許容値を定めるのであれば、何のための実験であったのか、何のために43カ所もの許可を出したのか大いに疑問である。
1-4 規制緩和の要求条件はなにか
もう一点、全く議論されていない事項がある。それは高速な通信、簡易な接続形態のためにPLCを実現したい、という主張の具体的な条件が示されていないことである。前回の検討会では屋外から屋内への引き込みについて要求があった。今回は屋内の機器間の通信についての要求である。この場合、規制緩和が必要な理由、つまり高速な伝送帯域とはどれくらいを目的とするのか?実際の使用可能帯域はどうなのか?フレームサイズはどうするのか?接続される機器の種類の想定は何なのか?隠れ端末の問題はどう解決するのか?コリジョンの発生は多発するであろうし、外来ノイズの影響はどう排除されるのかも不明である。それらの条件を検討し、現状の規制内容ではどうしても実現できない要求があり、規制の緩和をすればそれが実現するという目処、必要な条件が明らかになること。これも緩和の大きな条件である。実証実験では当然、この点も検討されなければならない。妨害だけ増えて実際には従来と同等の性能しか出ない物を導入されては公共の福祉に反するからである。しかしその報告は無い。
1-5 まとめ
今回の条件案は理論的なものを根拠としており、実証実験を元に考えてはいない。つまり当初の手順や論議の流れを無視して策定されているため、本条件案は無効である。もしも当初の目的を変更するのであれば、手続きを踏み、その理由を明らかにして、再度研究会をやり直すべきである。その場合、条件案は論理的な値で決められるため、低減実験の許可は全て取り消されるべきである。
[ 03:31 ]
[ パブリックコメント ]
猛烈に忙しかったですけれど、書き上げて提出しました。
以下、順番に。。。
表 題 高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案に係る意見の提出
送付先 densyo@soumu.go.jp
意見書
平成17年11月21日
総務省総合通信基盤局
電波部電波環境課 あて
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス
なお、個人としての意見表明であり、プライバシー保護の観点から住所/氏名/電話番号/電子メールアドレス等 個人情報の非開示を強く希望する。
「高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案に係る意見の募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
以下、順番に。。。
表 題 高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案に係る意見の提出
送付先 densyo@soumu.go.jp
意見書
平成17年11月21日
総務省総合通信基盤局
電波部電波環境課 あて
郵便番号
(ふりがな)
住 所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス
なお、個人としての意見表明であり、プライバシー保護の観点から住所/氏名/電話番号/電子メールアドレス等 個人情報の非開示を強く希望する。
「高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案に係る意見の募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。
【要旨】
高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案(以下、条件案とします)について下記の趣旨で反対致します。
・実証実験の結果を取りまとめ、その実証された低減技術を元に条件案を作成する。それがこの研究会の目的です。しかし本研究会は「実証された低減技術」を検証していません。その結果この条件案はそれをもとに策定されていません。したがって当初の目的を逸脱しています。また、議論の前提である「なぜPLC向けの規制緩和が必要なのか」についても明らかにされていませんので条件の検討は不可能です。
・目的を変更して単に条件案を策定するとしても、以下の点でこの条件案はずさんだと云わざるを得ません。
1 千差万別の配線環境をLCL値に集約しています。放射される電磁波量はLCL値だけでは決まりません
2 本条件は「共存できる条件」つまり受忍すべきノイズレベルを非常に高く取っています。通信機の機能は格段に向上しています
3 通信の特性、つまりコリジョン発生や近隣との干渉についての考慮がなされていません
4 放射および伝搬のモデルが単純すぎ、まさに机上の空論となっています
・この研究会への一部参加メンバーは条件案を策定しようとする真摯な努力を踏みにじる行為を繰り返しています。脱法行為の上の条件案作成は社会正義に反します。もしもこの研究会で、この条件案のとりまとめをしたならば、この脱法行為を追認することになります。またパブリックコメントすらも有名無実に陥れることになります。
以上の理由により、
1 条件案をまとめること自体
2 条件案の内容
3 低減実験のための設備に許可を与えること
4 条件案の検討を継続すること
以上全てに反対致します。
高速電力線搬送通信と無線利用との共存条件案(以下、条件案とします)について下記の趣旨で反対致します。
・実証実験の結果を取りまとめ、その実証された低減技術を元に条件案を作成する。それがこの研究会の目的です。しかし本研究会は「実証された低減技術」を検証していません。その結果この条件案はそれをもとに策定されていません。したがって当初の目的を逸脱しています。また、議論の前提である「なぜPLC向けの規制緩和が必要なのか」についても明らかにされていませんので条件の検討は不可能です。
・目的を変更して単に条件案を策定するとしても、以下の点でこの条件案はずさんだと云わざるを得ません。
1 千差万別の配線環境をLCL値に集約しています。放射される電磁波量はLCL値だけでは決まりません
2 本条件は「共存できる条件」つまり受忍すべきノイズレベルを非常に高く取っています。通信機の機能は格段に向上しています
3 通信の特性、つまりコリジョン発生や近隣との干渉についての考慮がなされていません
4 放射および伝搬のモデルが単純すぎ、まさに机上の空論となっています
・この研究会への一部参加メンバーは条件案を策定しようとする真摯な努力を踏みにじる行為を繰り返しています。脱法行為の上の条件案作成は社会正義に反します。もしもこの研究会で、この条件案のとりまとめをしたならば、この脱法行為を追認することになります。またパブリックコメントすらも有名無実に陥れることになります。
以上の理由により、
1 条件案をまとめること自体
2 条件案の内容
3 低減実験のための設備に許可を与えること
4 条件案の検討を継続すること
以上全てに反対致します。
2005/11/13のBlog
[ 05:06 ]
猛烈に忙しい日々で、更新滞っています。
ちなみにその後、富士通さんからお返事をいただきました。UPはシバシ!
ところで、実は私、別のサイトを一つ持っているのですが、そこにこちらから訪
問がありました。う~ん、九州電力さんには質問を送っていないので、明らか
な情報漏れが起きています。はて、このサイトのドメインから送ったメールはど
こだったかしら?追いかけると漏洩元が分かります。
--------
Domain Information: [ドメイン情報]
[Domain Name] DENSYOBATO.JP
[登録者名] 九州電力株式会社電子通信部通信技術グループ
[Registrant] Telecommunication Tech. Group, QPECO
ちなみにその後、富士通さんからお返事をいただきました。UPはシバシ!
ところで、実は私、別のサイトを一つ持っているのですが、そこにこちらから訪
問がありました。う~ん、九州電力さんには質問を送っていないので、明らか
な情報漏れが起きています。はて、このサイトのドメインから送ったメールはど
こだったかしら?追いかけると漏洩元が分かります。
--------
Domain Information: [ドメイン情報]
[Domain Name] DENSYOBATO.JP
[登録者名] 九州電力株式会社電子通信部通信技術グループ
[Registrant] Telecommunication Tech. Group, QPECO
2005/11/01のBlog
[ 05:42 ]
本日現在、回答をいただいたのは、
松下電器産業さま、東京電力さま
の2社となっています。
他の富士通さま、三菱電機様からは回答もいただけていません。
松下電器産業さま、東京電力さま
の2社となっています。
他の富士通さま、三菱電機様からは回答もいただけていません。
[ 05:37 ]
[ 松下電器 ]
かぜです。1週間ほどお時間が立ちましたが下記の件、いかがでしょうか。特に
2点目につきましては、個人情報の漏洩に関する件でございます。もしも個人情
報の取り扱いについては別の窓口となるようでしたら、その旨ご指示下さい。別
途問い合わせを出させていただきます。お忙しいところまことに恐縮ですがご返
答の程よろしくお願い申し上げます。
2点目につきましては、個人情報の漏洩に関する件でございます。もしも個人情
報の取り扱いについては別の窓口となるようでしたら、その旨ご指示下さい。別
途問い合わせを出させていただきます。お忙しいところまことに恐縮ですがご返
答の程よろしくお願い申し上げます。
2005/10/29のBlog
[ 02:27 ]
[ 違反 ]
本当に総務省自身に順法精神は無いのでしょうか?
私は10月18日に下記の問い合わせを総務省にいたしました。
--------------------問い合わせ内容------------
関東総合通信局はPLCの実験設備として下記の許可を与えました。
http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p17/p1710/p171003.html
しかしながら実体は下記の記事の通り実験ではなく単なるデモンスト
レーションとして運用されました。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051007/222494/
また設置場所が幕張メッセであること、あらかじめ展示会が催される
ことが明らかだった事などから、総合通信局長は「低減技術を検証す
るための実験」ではなくデモンストレーションであることは容易に類
推出来たはずです。
つまり、松下電器産業は申請した目的を逸脱して設備を使用したこと。
また総合通信局長はその違法行為をあらかじめ予測したのにも関わ
らず許可を出したことの2点が電波法に違反していると思われます。
厳正なる処分を希望します。
-----------------ここまで----------------
以上の申し出をしたのにもかかわらず、お答えもいただけないまま、
関東総合通信局は下記の通り同様の許可を出しました。
http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p17/p1710/p171025.html
繰り返しになりますが、この許可の条件は「実証実験」です。実際
の家屋をつかわなければ実証出来ないから許可を出しています。
その設備で展示会場のブースでのデモすなわち販促活動をする
のは目的を逸脱していると云わざるを得ません。総務省では自浄
作用が働かないのでしょうか?松下電器産業への一切の許可の
取り消しを求めます。
-------------------------------
1 お申出については、匿名でも可能です。
2 「ご連絡先電話番号」については、ご相談内容の確認のために、
ご連絡をさせていただくことがありますので、差し支えなければ
記載してください。
3 ご相談内容については、その内容がよくわかるように簡潔に記載
してください。
-------------------------------
私は10月18日に下記の問い合わせを総務省にいたしました。
--------------------問い合わせ内容------------
関東総合通信局はPLCの実験設備として下記の許可を与えました。
http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p17/p1710/p171003.html
しかしながら実体は下記の記事の通り実験ではなく単なるデモンスト
レーションとして運用されました。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051007/222494/
また設置場所が幕張メッセであること、あらかじめ展示会が催される
ことが明らかだった事などから、総合通信局長は「低減技術を検証す
るための実験」ではなくデモンストレーションであることは容易に類
推出来たはずです。
つまり、松下電器産業は申請した目的を逸脱して設備を使用したこと。
また総合通信局長はその違法行為をあらかじめ予測したのにも関わ
らず許可を出したことの2点が電波法に違反していると思われます。
厳正なる処分を希望します。
-----------------ここまで----------------
以上の申し出をしたのにもかかわらず、お答えもいただけないまま、
関東総合通信局は下記の通り同様の許可を出しました。
http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p17/p1710/p171025.html
繰り返しになりますが、この許可の条件は「実証実験」です。実際
の家屋をつかわなければ実証出来ないから許可を出しています。
その設備で展示会場のブースでのデモすなわち販促活動をする
のは目的を逸脱していると云わざるを得ません。総務省では自浄
作用が働かないのでしょうか?松下電器産業への一切の許可の
取り消しを求めます。
-------------------------------
1 お申出については、匿名でも可能です。
2 「ご連絡先電話番号」については、ご相談内容の確認のために、
ご連絡をさせていただくことがありますので、差し支えなければ
記載してください。
3 ご相談内容については、その内容がよくわかるように簡潔に記載
してください。
-------------------------------
2005/10/24のBlog
[ 05:02 ]
[ パブリックコメント ]
まずは研究会の資料を全部紙に出して読み始めました。
あ。。。紙に出しているところで年が分かるか。。。
それにしても凄い内容です。噂には聞いていましたが、こんな茶番劇を
毎回見せられたいたとは。。。良識有る方々の苦痛は大変な物であったで
しょう。お察し申し上げます。
まず実例が一例乗っていました。が普通の民家にはほど遠い環境のよう
です。もっとも余りにも雑なまとめ方で、よく分かりません。低減実験には
ほど遠いですよね。だって漏洩のレベルは配電線(家の中でもこういうので
しょうか?)の状況で大幅に変わるのに、その記録が付いてない。はふ~
そしてその後は実証実験は諦め、モデルケースばかり。それも恣意的に
漏洩しにくいケースのみ。ついでにビームが上を向くように設計し、横から
測定する。ここまで徹底するのも凄いです。
漁業無線とのフィールドテストでは電球1個の家が出てきました。いくら漁
業無線だって、いまどき電球1個は無いでしょう。ついでにスイッチ分岐は
1.5mに。これが2.5mだったら思いっきり26Mhzに影響出るでしょうね。
航空無線では、電波暗室でのシミュレーションになっており、上空通過の
航空機のシミュレーションでは、日本国内の過疎と過密は解決。全土に均
等に世帯が分散していました。すごいぞPLC-J!
コリジョンディテクトは無線LANの値で代用。テストに対する指摘には全く
答えず、たとえばループアンテナの誤差(波動インピーダンスの件です)を
補正しなければならないと指摘すると、補正しなくても良いアンテナを教え
ろと答える。いやはや、こんな研究会、私だったら1回でゴメンです。
まずは、こんな茶番につき合ってくれていた関係者の方に敬意を表さねば
なりません。お疲れさまでした。そしてこんなことは二度と繰り返さないよ
うにしなければいけません。決意を新たにしました。これはPLCを止める
だけでなく、推進していた方たちの失脚も合わせて目指さなくては行けま
せん。この様に世間を愚弄する行為を断じて許してはなりません。
それにしても忙しい。。。誰か手伝ってくれないか、と言ってもそれは無理
か。。。
あ。。。紙に出しているところで年が分かるか。。。
それにしても凄い内容です。噂には聞いていましたが、こんな茶番劇を
毎回見せられたいたとは。。。良識有る方々の苦痛は大変な物であったで
しょう。お察し申し上げます。
まず実例が一例乗っていました。が普通の民家にはほど遠い環境のよう
です。もっとも余りにも雑なまとめ方で、よく分かりません。低減実験には
ほど遠いですよね。だって漏洩のレベルは配電線(家の中でもこういうので
しょうか?)の状況で大幅に変わるのに、その記録が付いてない。はふ~
そしてその後は実証実験は諦め、モデルケースばかり。それも恣意的に
漏洩しにくいケースのみ。ついでにビームが上を向くように設計し、横から
測定する。ここまで徹底するのも凄いです。
漁業無線とのフィールドテストでは電球1個の家が出てきました。いくら漁
業無線だって、いまどき電球1個は無いでしょう。ついでにスイッチ分岐は
1.5mに。これが2.5mだったら思いっきり26Mhzに影響出るでしょうね。
航空無線では、電波暗室でのシミュレーションになっており、上空通過の
航空機のシミュレーションでは、日本国内の過疎と過密は解決。全土に均
等に世帯が分散していました。すごいぞPLC-J!
コリジョンディテクトは無線LANの値で代用。テストに対する指摘には全く
答えず、たとえばループアンテナの誤差(波動インピーダンスの件です)を
補正しなければならないと指摘すると、補正しなくても良いアンテナを教え
ろと答える。いやはや、こんな研究会、私だったら1回でゴメンです。
まずは、こんな茶番につき合ってくれていた関係者の方に敬意を表さねば
なりません。お疲れさまでした。そしてこんなことは二度と繰り返さないよ
うにしなければいけません。決意を新たにしました。これはPLCを止める
だけでなく、推進していた方たちの失脚も合わせて目指さなくては行けま
せん。この様に世間を愚弄する行為を断じて許してはなりません。
それにしても忙しい。。。誰か手伝ってくれないか、と言ってもそれは無理
か。。。
2005/10/23のBlog
[ 03:14 ]
[ パブリックコメント ]
私の方針は
1 漏洩電波低減技術の確認をせずに共存条件案をまとめるの
は無理
・あれだけの実証実験設備が許可されながら実験結果が
ほとんど提示されていない
・従って検討事項(1)の「漏えい電波低減技術の確認」
がされていない
・実証実験の結果を踏まえた低減技術の確認ができてい
ないのに、共存条件をまとめるのは無理
・そもそも「伝送可能な情報量を増大させるため、使用
可能な周波数を拡大することが要望されています」と
あるが、要望を出している側が具体的な情報量につい
ての要件を提示していない
2 もしも漏洩電波低減技術の確認はどうあれ、論理的な値を
決めたいと、研究会の目的を変更するなら基準値は下記の
条件で検討されたい
・実証実験の結果を検討しないのならば、千差万別の配
線形態がある家屋がある環境のなかで「最悪な条件」
でのレベルを定めるべきだ
・電力線の配線形態は平衡から不平衡へと変幻自在に変
化する。電話線であれば漏れるのはコモンモードだが、
電力線ではディファレンシャルモードの成分で検討し
なければならない。全ての帯域で半波長ダイポールに
当該デファレンシャルモードのモデム出力電力を加え
たときに発生する電磁波の値を取るべきだ
・検討する範囲に存在するモデム数はその範囲で電力を
使用する物全てとすべきである。集合住宅などでは1
0mの範囲内で100台を越える。せめて100台と
考えてほしい。有る社では出荷する全ての製品に実装
すると記者会見されれている。
・許容されるレベルであるが、そもそもこの会議は「許
容できる妨害レベルを検討する会議」ではない。妨害
をしないレベルを決める会議である。外来雑音ど同等
などとは、言語道断である。アマチュア無線の場合は
C/N比0dbでの通信は一般的。田園地帯の-10dbは確保
するべきだ。
3 もしも技術レベルを定めるとすれば、基準の改定ではなく
法律の改正が必要
・今回の設備は高周波利用設備(電波法100条)の扱
いとしての基準だが、妨害が発生するかも知れない前
提での許可であり、実質的に無線設備と同等の基準が
必要
・免許人の欠格事項や、混信の除去に関する事項など、
高周波利用設備については電波法の基準が適用されて
いない項目があり、規制が行き届かない可能性がある。
4 推進している会社の触法的行動、不誠実な対応があり、そ
の要求に添って規格を決めるのは社会正義に反する。
・低減技術実験のための許可を得ているのに本研究会に
報告がない。
・そればかりか許可を受けた設備が展示会のデモンスト
レーションに使われている。
・来年には規制緩和されると記者に決定事項の様に話し
をする。
・技術的な規格検討中であるのに製品の量産を発表し、
内容を問い合わせると「海外向けサンプル出荷である」
と言い逃れる。
・どうしても必要であるならば、「量産」の計画を凍結
し再度、実証実験からやり直すべきだ。
5 真の共存というならば以上の条件を踏まえても、下記のよ
うな対策が必要
・設備の検定、および出荷時の検査
・設備の設置を届け出る義務を附する
・届け出無しで設置したときの罰則
・妨害の申し出が合ったときの即時使用停止
・以上の義務について、最終製品使用者に対する十分な
事前説明
・逆に受忍すべき妨害についての使用者への周知
う~ん、全部書ききるかな。。。
1 漏洩電波低減技術の確認をせずに共存条件案をまとめるの
は無理
・あれだけの実証実験設備が許可されながら実験結果が
ほとんど提示されていない
・従って検討事項(1)の「漏えい電波低減技術の確認」
がされていない
・実証実験の結果を踏まえた低減技術の確認ができてい
ないのに、共存条件をまとめるのは無理
・そもそも「伝送可能な情報量を増大させるため、使用
可能な周波数を拡大することが要望されています」と
あるが、要望を出している側が具体的な情報量につい
ての要件を提示していない
2 もしも漏洩電波低減技術の確認はどうあれ、論理的な値を
決めたいと、研究会の目的を変更するなら基準値は下記の
条件で検討されたい
・実証実験の結果を検討しないのならば、千差万別の配
線形態がある家屋がある環境のなかで「最悪な条件」
でのレベルを定めるべきだ
・電力線の配線形態は平衡から不平衡へと変幻自在に変
化する。電話線であれば漏れるのはコモンモードだが、
電力線ではディファレンシャルモードの成分で検討し
なければならない。全ての帯域で半波長ダイポールに
当該デファレンシャルモードのモデム出力電力を加え
たときに発生する電磁波の値を取るべきだ
・検討する範囲に存在するモデム数はその範囲で電力を
使用する物全てとすべきである。集合住宅などでは1
0mの範囲内で100台を越える。せめて100台と
考えてほしい。有る社では出荷する全ての製品に実装
すると記者会見されれている。
・許容されるレベルであるが、そもそもこの会議は「許
容できる妨害レベルを検討する会議」ではない。妨害
をしないレベルを決める会議である。外来雑音ど同等
などとは、言語道断である。アマチュア無線の場合は
C/N比0dbでの通信は一般的。田園地帯の-10dbは確保
するべきだ。
3 もしも技術レベルを定めるとすれば、基準の改定ではなく
法律の改正が必要
・今回の設備は高周波利用設備(電波法100条)の扱
いとしての基準だが、妨害が発生するかも知れない前
提での許可であり、実質的に無線設備と同等の基準が
必要
・免許人の欠格事項や、混信の除去に関する事項など、
高周波利用設備については電波法の基準が適用されて
いない項目があり、規制が行き届かない可能性がある。
4 推進している会社の触法的行動、不誠実な対応があり、そ
の要求に添って規格を決めるのは社会正義に反する。
・低減技術実験のための許可を得ているのに本研究会に
報告がない。
・そればかりか許可を受けた設備が展示会のデモンスト
レーションに使われている。
・来年には規制緩和されると記者に決定事項の様に話し
をする。
・技術的な規格検討中であるのに製品の量産を発表し、
内容を問い合わせると「海外向けサンプル出荷である」
と言い逃れる。
・どうしても必要であるならば、「量産」の計画を凍結
し再度、実証実験からやり直すべきだ。
5 真の共存というならば以上の条件を踏まえても、下記のよ
うな対策が必要
・設備の検定、および出荷時の検査
・設備の設置を届け出る義務を附する
・届け出無しで設置したときの罰則
・妨害の申し出が合ったときの即時使用停止
・以上の義務について、最終製品使用者に対する十分な
事前説明
・逆に受忍すべき妨害についての使用者への周知
う~ん、全部書ききるかな。。。
