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2008/02/17のBlog
[ 00:11 ]
[ 日記 ]
レポートの作成のため、資料を探しに大学へ行ってきました。
一冊しかない本が借りられていたり、閲覧中だったりで、あまり上手くいきませんでした。
仕方ないです。
レポートはさっさと終わらせてしまいたいのですが、ぎりぎりまでやらないとひらめかないことってありますから、時間いっぱい悩んでいることになりそうです。
早く次の勉強をしたいんですが、困ったものです。
一冊しかない本が借りられていたり、閲覧中だったりで、あまり上手くいきませんでした。
仕方ないです。
レポートはさっさと終わらせてしまいたいのですが、ぎりぎりまでやらないとひらめかないことってありますから、時間いっぱい悩んでいることになりそうです。
早く次の勉強をしたいんですが、困ったものです。
2008/02/16のBlog
[ 19:41 ]
[ 外国法務事情 ]
[関連したBlog]
特撮作品の代名詞であるウルトラマンは、日本の円谷プロによる作品ですが、意外なことに海外での権利は、円谷プロの創始者である円谷英二氏から譲受けたと主張するタイ人実業家がいて紛争となっています。
実際に、タイ版ウルトラマンが存在しており(これはウルトラマン自体は出てきますが、オリジナルであるタイのウルトラマンも登場しており極めて怪しげで不可解な作品です・しかしこれを円谷とタイ人実業家が共同制作したことについては争いはありません)、実際にそのタイ人実業家となんらかの関係は有ったのですが、海外での営業権を一括してあげてしまうとはなんとも不可解な話で紛争となるのも当然かと思われます。
ところが、日本の司法の場では、ウルトラマンの海外における権利は、件のタイ人にあるとする判断が確定しています。
意外に思われるかも知れませんが、大変長い争いの果てに、円谷プロが件の実業家に渡したとされる書面が真正とされてしまったためです。
このため、中国での展開ではタイ側の企業チャイヨーとバンダイが両方ともウルトラマンを展開させるという異常事態になっており、チャイヨーの方が法的には有利な判断を得得たこともあります。
そこで円谷プロは、タイの裁判所で、ウルトラマンの権利の帰属をめぐる訴訟を再度起こして、このたびタイの最高裁判所で勝訴しました。
*************************************************************************************************
ウルトラマン作品、海外利用権は円谷プロに…タイ最高裁(読売新聞2008年2月6日)
【バンコク=田原徳容】人気特撮作品「ウルトラマン」シリーズを制作した円谷プロダクション(東京)が、シリーズの海外利用権を主張するタイの映画制作会社のソンポテ会長らを相手取り、利用契約の無効などを求めた訴訟で、タイ最高裁は5日、円谷プロの著作権を全面的に認める判決を言い渡した。
最高裁は「契約書は偽造で無効」と判断、会長らに対し、1070万バーツ(約3470万円)の賠償金の支払いとウルトラマンの商業利用停止を命じた。
最高裁は、会長側の「ウルトラマンの共同創作者」との主張を退け、1976年に会長が円谷プロと締結したとされる初期9作品の譲渡などを記した契約書も、手書きであることなどを理由に偽造と断定した。
「ウルトラマン」シリーズの利用権をめぐる両者の裁判は他に数十件あり、日本では、会長の利用権を認める判決が確定したケースもある。
円谷プロの親会社で映像制作大手の「ティー・ワイ・オー(TYO)」は、「他の訴訟も、今回の勝訴で解決へ向かうと考えている」とのコメントを発表した。
*************************************************************************************************
さて、この逆転の理由は、日本では真正とされた書面が、全く逆に評価されたために起こったものです。
裁判所によって判断が異なってしまうとはおかしな話だと思われるかも知れませんが、司法権とは主権の範囲を超えることはないので、ばらばらになるのは当たり前なのです。
民事訴訟法228条4項に文書の成立の真正についての推定があり、判例法理から二段の推定が認められており、真正な押印があると成立の真正が推定されるのが日本の証拠法ですが、この件では、円谷エンタープライズの社印が押されており、しかもどうやら本物のようであるようです。
そのほかもろもろの細かい事情から契約したことと符合したため、譲渡は有効と判断されたのでした。
こうして状況を改善できた円谷プロですが、この判決の効力もタイ国内でしかないわけで、問題の抜本的解決になるかはまだ分らないかもしれません。
最後に付言しておきますが、権利が争われているのは、件の契約をしたとされるときより前なので、昔のウルトラマンのシリーズになります。
最近作成された新しいシリーズは当然、入っていません。
特撮作品の代名詞であるウルトラマンは、日本の円谷プロによる作品ですが、意外なことに海外での権利は、円谷プロの創始者である円谷英二氏から譲受けたと主張するタイ人実業家がいて紛争となっています。
実際に、タイ版ウルトラマンが存在しており(これはウルトラマン自体は出てきますが、オリジナルであるタイのウルトラマンも登場しており極めて怪しげで不可解な作品です・しかしこれを円谷とタイ人実業家が共同制作したことについては争いはありません)、実際にそのタイ人実業家となんらかの関係は有ったのですが、海外での営業権を一括してあげてしまうとはなんとも不可解な話で紛争となるのも当然かと思われます。
ところが、日本の司法の場では、ウルトラマンの海外における権利は、件のタイ人にあるとする判断が確定しています。
意外に思われるかも知れませんが、大変長い争いの果てに、円谷プロが件の実業家に渡したとされる書面が真正とされてしまったためです。
このため、中国での展開ではタイ側の企業チャイヨーとバンダイが両方ともウルトラマンを展開させるという異常事態になっており、チャイヨーの方が法的には有利な判断を得得たこともあります。
そこで円谷プロは、タイの裁判所で、ウルトラマンの権利の帰属をめぐる訴訟を再度起こして、このたびタイの最高裁判所で勝訴しました。
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ウルトラマン作品、海外利用権は円谷プロに…タイ最高裁(読売新聞2008年2月6日)
【バンコク=田原徳容】人気特撮作品「ウルトラマン」シリーズを制作した円谷プロダクション(東京)が、シリーズの海外利用権を主張するタイの映画制作会社のソンポテ会長らを相手取り、利用契約の無効などを求めた訴訟で、タイ最高裁は5日、円谷プロの著作権を全面的に認める判決を言い渡した。
最高裁は「契約書は偽造で無効」と判断、会長らに対し、1070万バーツ(約3470万円)の賠償金の支払いとウルトラマンの商業利用停止を命じた。
最高裁は、会長側の「ウルトラマンの共同創作者」との主張を退け、1976年に会長が円谷プロと締結したとされる初期9作品の譲渡などを記した契約書も、手書きであることなどを理由に偽造と断定した。
「ウルトラマン」シリーズの利用権をめぐる両者の裁判は他に数十件あり、日本では、会長の利用権を認める判決が確定したケースもある。
円谷プロの親会社で映像制作大手の「ティー・ワイ・オー(TYO)」は、「他の訴訟も、今回の勝訴で解決へ向かうと考えている」とのコメントを発表した。
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さて、この逆転の理由は、日本では真正とされた書面が、全く逆に評価されたために起こったものです。
裁判所によって判断が異なってしまうとはおかしな話だと思われるかも知れませんが、司法権とは主権の範囲を超えることはないので、ばらばらになるのは当たり前なのです。
民事訴訟法228条4項に文書の成立の真正についての推定があり、判例法理から二段の推定が認められており、真正な押印があると成立の真正が推定されるのが日本の証拠法ですが、この件では、円谷エンタープライズの社印が押されており、しかもどうやら本物のようであるようです。
そのほかもろもろの細かい事情から契約したことと符合したため、譲渡は有効と判断されたのでした。
こうして状況を改善できた円谷プロですが、この判決の効力もタイ国内でしかないわけで、問題の抜本的解決になるかはまだ分らないかもしれません。
最後に付言しておきますが、権利が争われているのは、件の契約をしたとされるときより前なので、昔のウルトラマンのシリーズになります。
最近作成された新しいシリーズは当然、入っていません。
[ 16:58 ]
[ リーガルトピックス ]
[関連したBlog]
1月8日に福岡地裁で判決が出た、福岡市元職員による飲酒運転死亡事故の判決全文が裁判所のウェブサイトで公開されています。
福岡地判平成20年1月8日 平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反
どんな判決も軽々に書かれたものなどありませんが、この判決も下記振りから見ると非常に難しい判断だったことが伺われます。
1月8日に福岡地裁で判決が出た、福岡市元職員による飲酒運転死亡事故の判決全文が裁判所のウェブサイトで公開されています。
福岡地判平成20年1月8日 平成18(わ)1191 危険運転致死傷(予備的訴因業務上過失致死)、道路交通法違反
どんな判決も軽々に書かれたものなどありませんが、この判決も下記振りから見ると非常に難しい判断だったことが伺われます。
[ 16:36 ]
[ リーガルトピックス ]
お伝えしている「ほっかほっか亭」の分裂関係の続報です。
プレナスは新ブランドを「ほっともっと」とすることを公表しました。
プレナスのリリース。
総本部の方では競業避止義務があるとしており、まだまだ争う考えのようです。
プレナスは新ブランドを「ほっともっと」とすることを公表しました。
プレナスのリリース。
総本部の方では競業避止義務があるとしており、まだまだ争う考えのようです。
[ 15:15 ]
[ 商事法務事情 ]
租税法で必ず学ぶ基本中の基本である憲法84条所定の租税法律主義ですが、解釈から導かれる租税法律主義の内容の一つに、遡及立法の禁止があります。
金子宏名誉教授は、納税者に利益に遡及するなら良いが、不利益に遡及するものは原則許されず、これは憲法84条に含まれるとされています。
しかし、一切の例外を認めないわけではなく、所得税や法人税のような期間税では、不利益遡及が許されるかは、年度開始前に一般的にしかも十分に予測できたかどうかによるとされています。
この点について最高裁判例はありませんが、同趣旨の裁判例がいくつかあります。
そのうちの一つとして、沖縄生鮮魚介類事件の判示を以下に引用しておきます。
福岡高裁那覇支部判昭和48年10月31日訟月19巻13号220頁
「租税法律主義の見地からみれば、特定の物品を過去に遡つて課税の対象とすることは、法律の改正がすでに予定されていて、納税者側にもそのことが予測され、法的安定性を著しく害しないような場合にかぎつて許されるものと解すべき」
このように解されている遡及立法ですが、これが正面から問題となる税制改正が平成16年に行われていました。
平成16年3月26日に成立した租税特別措置法の改正法を1月1日に遡及させたのがそれであり、これによって土地建物等の譲渡損失が他の所得と損益通算できなくなりました。
この改正法の内容は、前年12月後半に公表されていました。
よって、上記の準則からいくと、微妙であることがわかりまして、訴訟が起こされる事態になっています。
複数訴訟が提起されているのですが、福岡地裁では違憲とされる判決が出ています。
一方、このたび東京地裁は租税法律主義には反しないとして請求を棄却する判断が出ました。
司法の判断が分かれる事態になっていますが、これは上記のような事情によるものと思われます。
*************************************************************************************************
税改正、遡及適用は合憲・東京地裁、売却損控除認めず(日本経済新聞2008年2月15日)
2004年4月施行の改正租税法を1月にさかのぼって適用し、改正前に認めていた土地売却損の所得控除を認めないのは違憲だとして、東京都などに住む4人が国税当局に1600万―4900万円の所得税還付を求めた訴訟で、東京地裁(大門匡裁判長)は14日、「納税者に一定の不利益はあるが、遡及(そきゅう)適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却した。
同法の遡及適用を巡っては福岡地裁が1月、「法改正は国民に周知されておらず、遡及適用は課税への予測を害して経済生活の安定性を損なうため、租税法律主義に反し違憲」としており、司法判断が分かれた。
判決理由で大門裁判長は「所得税は1―12月の期間税で、同じ年の土地売買によって所得税の取り扱いが異なると不平等が発生する」と指摘。さらに「税制改正大綱は03年12月に公表され、納税者も適用を予測できた」と述べ、04年1月への遡及適用を合憲とした。(14日 23:40)
*************************************************************************************************
前年に公表されていたといっても12月後半の話で、不動産の売買ですから、そうそう簡単に出来るわけではありません。よって期間としては難しいかもしれません。
もっとも税制改正のリリースがすべてではなく、十分かつ一般的に予測することが出来たかが判断を分けるので、あとは事実認定の問題になってしまいます。
かなり微妙であるのは確かなのですが、租税法律主義に反するということも非常に重たいことですので、そうそうできることではありません。
福岡の方は当然控訴しているでしょうから、いずれにせよこの問題は上級審の判断を仰ぐことになるのではないでしょうか。
金子宏名誉教授は、納税者に利益に遡及するなら良いが、不利益に遡及するものは原則許されず、これは憲法84条に含まれるとされています。
しかし、一切の例外を認めないわけではなく、所得税や法人税のような期間税では、不利益遡及が許されるかは、年度開始前に一般的にしかも十分に予測できたかどうかによるとされています。
この点について最高裁判例はありませんが、同趣旨の裁判例がいくつかあります。
そのうちの一つとして、沖縄生鮮魚介類事件の判示を以下に引用しておきます。
福岡高裁那覇支部判昭和48年10月31日訟月19巻13号220頁
「租税法律主義の見地からみれば、特定の物品を過去に遡つて課税の対象とすることは、法律の改正がすでに予定されていて、納税者側にもそのことが予測され、法的安定性を著しく害しないような場合にかぎつて許されるものと解すべき」
このように解されている遡及立法ですが、これが正面から問題となる税制改正が平成16年に行われていました。
平成16年3月26日に成立した租税特別措置法の改正法を1月1日に遡及させたのがそれであり、これによって土地建物等の譲渡損失が他の所得と損益通算できなくなりました。
この改正法の内容は、前年12月後半に公表されていました。
よって、上記の準則からいくと、微妙であることがわかりまして、訴訟が起こされる事態になっています。
複数訴訟が提起されているのですが、福岡地裁では違憲とされる判決が出ています。
一方、このたび東京地裁は租税法律主義には反しないとして請求を棄却する判断が出ました。
司法の判断が分かれる事態になっていますが、これは上記のような事情によるものと思われます。
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税改正、遡及適用は合憲・東京地裁、売却損控除認めず(日本経済新聞2008年2月15日)
2004年4月施行の改正租税法を1月にさかのぼって適用し、改正前に認めていた土地売却損の所得控除を認めないのは違憲だとして、東京都などに住む4人が国税当局に1600万―4900万円の所得税還付を求めた訴訟で、東京地裁(大門匡裁判長)は14日、「納税者に一定の不利益はあるが、遡及(そきゅう)適用に合理的な必要性がある」として原告の請求を棄却した。
同法の遡及適用を巡っては福岡地裁が1月、「法改正は国民に周知されておらず、遡及適用は課税への予測を害して経済生活の安定性を損なうため、租税法律主義に反し違憲」としており、司法判断が分かれた。
判決理由で大門裁判長は「所得税は1―12月の期間税で、同じ年の土地売買によって所得税の取り扱いが異なると不平等が発生する」と指摘。さらに「税制改正大綱は03年12月に公表され、納税者も適用を予測できた」と述べ、04年1月への遡及適用を合憲とした。(14日 23:40)
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前年に公表されていたといっても12月後半の話で、不動産の売買ですから、そうそう簡単に出来るわけではありません。よって期間としては難しいかもしれません。
もっとも税制改正のリリースがすべてではなく、十分かつ一般的に予測することが出来たかが判断を分けるので、あとは事実認定の問題になってしまいます。
かなり微妙であるのは確かなのですが、租税法律主義に反するということも非常に重たいことですので、そうそうできることではありません。
福岡の方は当然控訴しているでしょうから、いずれにせよこの問題は上級審の判断を仰ぐことになるのではないでしょうか。
[ 00:25 ]
[ 日記 ]
ようやくテストから解放されたので、久しぶりによく寝ました。
レポートの課題を眺めつつ、色々と勉強しています。
さて、コメント欄を一旦消しました。
最近、アダルトサイトへの誘導が多くて、いちいち消していたのですが、すぐに書き込まれるので、しばらくなしにします。
もともとあんまり書き込みのないブログなんでそんなに支障ないですよね。
取り上げた法律関連のエントリーについてコメントをしたいという方がいらっしゃいましたら、同じものがブログ人版のほうにあがっていますので、そちらでお書き込みください。
ブログ人のほうにはアダルトサイトからの書き込みはないんですよね。
もっともあちらは書き込みそのものがこちらよりもさらに低調なんですが…。
レポートの課題を眺めつつ、色々と勉強しています。
さて、コメント欄を一旦消しました。
最近、アダルトサイトへの誘導が多くて、いちいち消していたのですが、すぐに書き込まれるので、しばらくなしにします。
もともとあんまり書き込みのないブログなんでそんなに支障ないですよね。
取り上げた法律関連のエントリーについてコメントをしたいという方がいらっしゃいましたら、同じものがブログ人版のほうにあがっていますので、そちらでお書き込みください。
ブログ人のほうにはアダルトサイトからの書き込みはないんですよね。
もっともあちらは書き込みそのものがこちらよりもさらに低調なんですが…。
2008/02/15のBlog
[ 00:49 ]
[ 日記 ]
今日の会社法でテストは終わりました。
後は、民法のレポートだけです。
レポートとは言っても問題が出されてそれに答えを書くようなものなので、レポートというよりは持ち帰りのテストみたいなものです。
先生が考えた事例が書かれているのですが、一見してみて、とてつもなく課税されそうな取引をしていました。
民法の論点を考えるためですので別にいいのでしょうが、世にあまりないことというのにはそれ相応の理由があるのだなあと思う次第です。
後は、民法のレポートだけです。
レポートとは言っても問題が出されてそれに答えを書くようなものなので、レポートというよりは持ち帰りのテストみたいなものです。
先生が考えた事例が書かれているのですが、一見してみて、とてつもなく課税されそうな取引をしていました。
民法の論点を考えるためですので別にいいのでしょうが、世にあまりないことというのにはそれ相応の理由があるのだなあと思う次第です。
2008/02/14のBlog
[ 00:28 ]
[ 日記 ]
今日は行政法でした。
何であんなに難しいんだろう。
そしてなんであんなに偉そうなんだろう。
まあ実際偉いのかもしれませんが…。
大体研究者は若い人ほど厳しいです。
成績評価に関してはだんだん丸くなっていきます。
高橋宏志教授は例外ですが…。
必修科目なのに4割の学生に不可をつけた民事訴訟法第一部の厳しさは尋常ではありませんでした。
在学中に司法試験に合格している人もバンバン不可をとっていましたからね。
まあ当時、在学中に合格する人には予備校漬けの人が結構いましたから、そういう人の書く答案を見て高橋宏志教授がアレルギーを起こすのは当然なのですが…。
明日でようやく終わりですが、明日のも非常にきついんですよね…。
何であんなに難しいんだろう。
そしてなんであんなに偉そうなんだろう。
まあ実際偉いのかもしれませんが…。
大体研究者は若い人ほど厳しいです。
成績評価に関してはだんだん丸くなっていきます。
高橋宏志教授は例外ですが…。
必修科目なのに4割の学生に不可をつけた民事訴訟法第一部の厳しさは尋常ではありませんでした。
在学中に司法試験に合格している人もバンバン不可をとっていましたからね。
まあ当時、在学中に合格する人には予備校漬けの人が結構いましたから、そういう人の書く答案を見て高橋宏志教授がアレルギーを起こすのは当然なのですが…。
明日でようやく終わりですが、明日のも非常にきついんですよね…。
2008/02/13のBlog
[ 00:16 ]
[ 日記 ]
今日は租税法の試験でした。
一切持ち込み可ですが、別に楽というわけではありませんでした。
租税法規が載っていた小六法がなくなっていしまい、税法六法を買わせるわけにも行かず、こんなことになってしまった感じです。
判例六法プロフェッショナルには載っていますが。
個人的には参照先が載っている税法六法の方がいいですね。
刑事訴訟法を勉強すると必ずでてくる足利事件の再審が認められなかったようで、話題になっていました。
足利事件はDNA鑑定を証拠として用いることができるかに関するものですが、まあ今日の技術水準から行くと色々問題があるのは確かです。
弁護側はあらたな鑑定をしたそうですが、どうやったんでしょうかね。
確か足利事件では遺留品のサンプルはすべて使ってしまって失われたはずですが。
一切持ち込み可ですが、別に楽というわけではありませんでした。
租税法規が載っていた小六法がなくなっていしまい、税法六法を買わせるわけにも行かず、こんなことになってしまった感じです。
判例六法プロフェッショナルには載っていますが。
個人的には参照先が載っている税法六法の方がいいですね。
刑事訴訟法を勉強すると必ずでてくる足利事件の再審が認められなかったようで、話題になっていました。
足利事件はDNA鑑定を証拠として用いることができるかに関するものですが、まあ今日の技術水準から行くと色々問題があるのは確かです。
弁護側はあらたな鑑定をしたそうですが、どうやったんでしょうかね。
確か足利事件では遺留品のサンプルはすべて使ってしまって失われたはずですが。
2008/02/12のBlog
[ 00:20 ]
[ 日記 ]
今日から4日連続テストです。
追い込みの勉強がまだなので、予定している時間はちゃんと勉強に充てられるように、風邪など絶対引けません。
ということで移動時は必ずマスクをしています。
追い込みの勉強がまだなので、予定している時間はちゃんと勉強に充てられるように、風邪など絶対引けません。
ということで移動時は必ずマスクをしています。