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Japan Law Express
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2008/04/19のBlog
[ 23:11 ] [ 日記 ]
新学期二週目ですが一週間フルにあったのははじめてなので、中々きつかったです。
やることが多すぎて、逆に手につかない感じです。

今年のゴールデンウィークは長期休みが取りにくいせいで、鉄道や飛行機の予約は前年割れのようです。

日取りのせいがでているため実際の景気がどうなっているかよく分かりにくくなっているのですが、悪化し始めているかもしれません。
交通機関の利用状況は好景気になっても遅れて反映して、景気が下り坂になっても悪化が現れるのは遅れる傾向があるのです。

もしかしたらすでにかなりやばいところに来ているかもしれません。
サブプライムのせいだと政府はいうかもしれませんが、かなりの部分政治のせいが含まれるでしょう。
経営破たんした発電設備会社ナナボシの粉飾決算をめぐり、管財人が会計監査人であった監査法人トーマツに対して損害賠償を請求した訴訟の判決が18日に大阪地裁であり、10億1900万円の請求に対して一部を認容して1700万円の賠償をトーマツに命じました。

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ナナボシ粉飾決算、トーマツに賠償命令・大阪地裁(日本経済新聞2008年4月19日)

経営破綻した発電設備工事会社「ナナボシ」(堺市、民事再生手続き中)の粉飾決算事件に絡み、同社管財人が「粉飾を見抜けず会社に損害を与えた」として大手監査法人のトーマツに約10億1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は18日、一部について「監査手続きに過失が認められる」として約1700万円の賠償を命じた。

 管財人の辰野久夫弁護士によると、上場企業の法定監査で監査法人の過失を認めた判決は極めて異例。
(略)
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トーマツは、会社が行っていた粉飾決算を見抜けずに適正意見をつけていたことが問題となりました。

会社法423条より、会計監査人は任務懈怠があったときには会社に対して賠償責任を負います。

問題は不正の看過が任務懈怠になるかですが、会計監査人は特に特約を結ばない限り不正発見の手続をとらねばならないものではないと裁判例ではされています。
もっとも不正が発見できるような監査計画を作ることが日本公認会計士協会の監査基準委員会報告書では言及されているので、責任を負わない方向に解することも難しいものがあります。
素朴な感覚では、不正を見抜けないのは任務懈怠だろうという感じがしてきますが、責任をやたらと認めるとリスクの高い会社の監査が敬遠されるだろうと言う指摘があります。
この点からは政策的ですが、責任を限定的に解する必要がありましょう。
また、責任が第三者に対するものであるのか、会社に対するものであるのかによっても変わって来ることになりましょう。

裁判例では不正の看過について責任を認めても、大幅に過失相殺した例があるので、この論点は流動的な状況です。

本件では具体的にどのように責任を認めたのか事実が分からないのでなんともいえませんが、責任を認める一方で賠償範囲を限定しているか、損害賠償の評価で調整をしているのではないでしょうか。
サブプライムによる巨額損失で経営が悪化している米大手金融銀シティグループですが、22日に迫った株主総会で、10項目にも及ぶ株主提案がなされていることが明らかになりました。

提案している側と提案内容とも様々ですが、提案者はどれも機関投資家であるようで、労働組合系基金や地方公務員年金などとされています。

提案内容は、経営者報酬の上限設定から地球温暖化対策への支援まで様々です。

前者の内容としては、経営者の報酬を一般従業員の100倍以内に抑えることが提案されています。

日本の実情から見ると100倍が制限する方になるということ自体が驚きです。
サラリーマン経営者が多い日本では、会社役員でも従業員に比べてそれほど報酬が多いわけではありません。
日産はゴーン氏にものすごい額の報酬を払っていますが、これはむしろ例外に当たります。
買収防衛策導入の動きの方が目立つ日本の企業社会ですが、外国からの投資が多い会社を中心に廃止する動きもあります。

イー・アクセスが、買収防衛策を継続しないことを決めたという報道がなされましたので、そういう動きの一例として取り上げておきます。

イー・アクセスのプレスリリース
ライツ・プラン(買収防衛策)を非継続
~ 過度の買収防衛の流れに一石 ~
買収防衛策をめぐり会社法の世界で重要な判例法理の発展に寄与したスティール・パートナーズがブルドックソースに買収を仕掛けた件ですが、この度、スティールがブルドックソース株をすべて売却、撤退したことが明らかになりました。

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スティール、全ブルドック株売却 利益は10億円超(毎日新聞2008年4月18日)

米系投資ファンドのスティール・パートナーズが保有していたブルドックソース株のすべてを今年3月末までに売却していたことが、18日分かった。ブルドックソースは、3月末時点の株主名簿にスティールが入っていないことを確認した。ブルドック株の敵対的TOB(株式の公開買い付け)をめぐり、スティールは「乱用的買収者」との司法判断を受け、戦略の転換を迫られていた。今回の売却で、一連の買収騒動は収束に向かう。
(略)
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ファンドを撤退に追い込めたという意味では、買収防衛策は目的を果たしたようにも思えますが、スティールはこの件で買収防衛策発動の際に新株予約権を会社が買い取ったことで交付された分と今回の売却益をあわせて10億円超の利益を得たとされています。

投じた資金は株式取得の17億円と弁護士費用ですので、かなりいいリターンだったのではないかと思われます。
内向きで世界の動きに背を向けていると日経の記事に毎日のように指摘されている日本ですが、このようにお金が流出しているだけという現実はどうなのでしょうか。
2008/04/18のBlog
いきなり大雨になってしまい、大変な一日でした。
ぎりぎりまで予習をしてから大学に行ったら、3時間目ぎりぎりになってしまい、昼食抜きで午後8時過ぎまで過ごす羽目になりました。
しかし不思議と空腹は感じませんでした。
働いていたころより9キロほど減っているので、あんまり必要としなくなっているようです。

働くというのはストレスのかかることでして、食わずにはいられなかったんですねえ。
改めて思います。
でも私は職場が忙しすぎて、毎日酒を飲むとかは全くしなかったのに、このざまです。
一般的なサラリーマン生活がいかに体に悪いか推して知るべしというところです。
こういう不摂生のつけはいずれまわりますから、医療費の抑制を本気で考えるなら、健全な生活習慣の励行でもしたらどうですかね。
2008/04/17のBlog
[関連したBlog]

原弘産、日本ハウズイングに対して株主提案権行使にともなう委任状勧誘のため株主名簿閲覧請求 の続報です。

日本ハウズイングは、株主名簿閲覧謄写請求を拒否したことを明らかにしました。

日本ハウズイングのリリース

上記の従前エントリーで予想したとおり、理由としては、実質的競合関係にあることをあげています。
請求は原弘産が直接しているのではない点については特に触れていませんが、当然のこととして親会社である弘産と一体として考えている模様です。
今日は天気がいいので帰宅時に駅から自宅まで歩こうと思っていたのですが、電車から降りるなり雨が降ってきて断念しました。
最近運動していないので健康にやや不安があります。

さて、今学期当然ながら労働法を受講しています。
これまでの社会人経験で土地勘のあるところなのですが、荒木教授のお話を聞いていると色々思うところ出てくる日々です。
心にしみてくるというような感じです。

個人的には日本の労働法制は、アメリカ型の労働組合の自浄作用に期待しないレベルまで行ってくれるといいなと思う今日この頃です。
労働組合が比較的に有力なところでも、労働条件の改善などに全然寄与していませんでしたからね。
その理由は推して知るべしです。
2008/04/16のBlog
[関連したBlog]

日本国内ではじめてコンピューターウイルスの作成者が起訴されていることをお伝えしていますが、本日論告求刑公判が京都地裁であり、検察は懲役2年を求刑しました。

コンピューターウイルスの作成自体は、日本ではまだ罪になっていないため、本件ではアニメの画面を勝手に使用したウイルスだったことを捉えて、著作権法違反で起訴されてます。

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ウイルス流出、大学院生に懲役2年を求刑(読売新聞2008年4月16日)

コンピューターウイルスを作成してアニメ画像などに組み込み、インターネット上に流出させたとして、著作権法違反と名誉棄損の罪に問われた大阪電気通信大大学院生・中辻正人被告(24)(無期停学処分)の論告求刑が16日、京都地裁(柴田厚司裁判官)であった。

 検察側は「ウイルスの反響を確かめ、改良を加えるという自己顕示欲からの犯行。模倣犯防止のためにも厳しい処罰が必要」として懲役2年を求刑した。判決は5月16日。

(略)
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さて、コンピューターウイルス作成そのものを処罰する刑法改正は国会に提出されたままいつになっても成立していません。
これは共謀罪と一緒になっているためです。
野党の反対でいつになっても動く気配がありません。
電磁的記録に関する捜索差押えの刑訴法改正まで一緒になっているのでもはや大変な弊害が出ているような気がしますが…。

とにかく、どのような条文になっているかを参考までに引用しておきます。

(不正指令電磁的記録作成等)
 第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
 3 前項の罪の未遂は、罰する。

当該改正案に関する法務省のウェブサイトへのリンク

中ほどにある「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」がそれです。
[ 00:17 ] [ 日記 ]
昨日は手形法をあくせく予習したら、またもや寝る時間がなくなりました。

寝不足がたたり今日もわけ分からない感じで過ごしました。

働いていたころは、遅くまでかえれず、その後深夜まで試験勉強をして翌朝は5時おきで出社していたのですが、今はそれほどにはきつくないのに寝不足で参っています。
まあ仕事なんて、職場にいさえすれば何とかなるので、長々と時間を過ごしただけで大したことなかったのかもしれません。

最近、ロースクールの環境がひどいということで、有志の方が署名活動をしています。
時期的にもはやどうにもならないところまで来ているので翌年度以降への影響を考えての活動なのだと思います。
極めて穏健かつ紳士的に活動していて、ある意味感心します。
とんでもない実力行使で活動する輩を相手にしたことのある身としては、現実的で穏当な活動をするというのには好感が持てますが、頭痛の種になるようなものではないということは対処しやすいということですので、どこまで効果が出るかは微妙かもしれません。

しかし、東大ロースクールは、トイレの水道の周りが水浸しだという声が出ると、雑巾が置かれたりするなど、要望を言うと結構実現するようにしているので、このレベルでいいのだろうと思います。