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Japan Law Express
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2008/05/20のBlog
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原弘産と日本ハウズイングの件の続報です。

15日付で東京地裁は、原弘産が申し立てていた日本ハウズイングの株主名簿の閲覧謄写を求める仮処分申立てを却下していたことが明らかになりました。

原弘産はこれを不服として即時抗告しています。

理由は明らかになっていませんが、実質的競合関係にあることが認められたのではないかと思われます。
楽天対TBS事件で明らかになったことですが、125条3項に定められた拒否事由のうち3号の実質的競合関係は非常に強力に働くことが分かります。

第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

日本ハウズイングのプレス・リリース

原弘産のプレス・リリース

問題発生前の4月11日付のエントリーで、まだ仮処分命令申立てというきな臭い騒ぎになっていない段階での検討で、この時点で仮に請求しても認められないのではないかないかと勝手に紛争になった場合を想定して書きましたが、本当にこじれてその通りになってしまいました。
2008/05/19のBlog
[ 22:18 ] [ 日記 ]
なんだか頭痛がひどいので今日は早めに休みます。
せっかく労働法がなく負担が軽い日だったのに残念です。
2008/05/18のBlog
[ 23:56 ] [ 日記 ]
公立高校でやる勉強なんて大学入試には全然役に立たない(というか歯が立たない)ものですが、そんな埼玉県立川越高校の授業でも東大に入ってからも役に立ったものが一つだけあります。

それが日本史の授業でした。
とはいってもかなり癖のある話で、理系クラスで行われた日本史の授業です。
実は私は高校までは理系だったのです。

川越高校は生徒の能力を度外視してリベラルアーツ教育を施すため、文系も理系も受験科目以外の科目を多くやる羽目になります。
私が在学していたところは、理系も文系もほぼすべての科目をやりました。当然、どれも中途半端に終わりました。

そういうわけで、3年生の受験直前の理系クラスでも日本史が行われました。
これがとんでもないハードな内容で、日本史の先生は全力で向かってきまして、理系クラスの連中は危うく卒業できなくなるところまで追い詰められる人がでてしまう始末でした。
内容が振るっていまして、家制度から日本の歴史を見るというもので、天皇家、将軍家など家計図をたどりながら、とてつもなく細かく歴史を追うのです。
家というのがどういうものか考えたことがなかったので非常に衝撃でした。
室町幕府と江戸幕府のすべての将軍についてとてつもなく詳しくなりました。

暗記で済ませていた歴史的事実の経緯を知ったのでとても役にはたったんですが、いかんせん理系クラスですから、大半の人には苦役以外の何者でもなかったと思います。

最後のテストではそれまでに出題した問題を再度出題するということになり、私のテストの答案が学年中に出回ってしまいました。
友人が答え合わせに使いたいというので貸したら、どんどん複写されて、私が一回も話したことのない人まで私のテストの答案を持っていました。
さすがに気持ち悪かったです。

今から考えるとこれが頒布権ができた理由ということかと感じますが…。
まあ、どうみても消尽していますけどね。

さて、とてつもなく難しい日本史は、東大法学部に入ってから、北岡先生の日本政治外交史に大変役に立ちました。
日本の歴史は教科書的知識では、不可解な動きをしていることがあります。
幕末の動きなんて事実だけ追っていると、はっきりいって集団ヒステリーにしかみえませんが、どういう事情があってああいう動きになるのかを細かく知っていたのは大変意味がありました。

川越高校の勉強で東大に入ってから役にたったのはこれだけでした。
あとは全部、予備校で勉強しました。
その日本史も、先生が転勤してしまったのでもう川越高校では行われていません。

川越高校の名誉のためにいいますと、受験と直結しない、まさに「生きる力」と呼ぶしかないようなところの力はつきます。
そういう意味では非常に意味のある経験をしましたね。
このところ、来年1月に迫った株券電子化に伴って、端株を解消する必要が生じた企業が対策をとる動きを何件かお伝えしました。

具体的には
株式分割と単元株制度の採用を同時に行う(JR東日本、NTT)
株式無償割当と単元株制度の採用を行う(みずほ)
の二種類を取り上げました。

よく似ている制度が並行して同じ目的に利用されるといういい機会なので、両制度についてまとめておこうかと思います。

株式分割をすると当然、株式数が増えてしまいますが、すると授権株式数を超えてしまう恐れがあります。
本来なら定款変更がいるところですが、これでは機動性を欠くということで会社法184条2項より、そのときは株主総会決議によらずに定款変更をすることができます。しかし、この規定は株主の利益を害することがない株式分割だからこそみとめているので、そうでない場合にはできないことにしています。
それが括弧書きの中ですが、種類株を発行している場合です。
この場合は、普通株主と種類株主の利害が対立するため、本来の定款変更手続をしなさいということになっています。


第184条(効力の発生等)
基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。


無償割当と株式分割には他にも違いがあります。

無償割当の場合は、別の種類の株式を割り当てることが可能です。
今回みずほは、種類株には同じ種類株をあてるとしているのでこの点は活かされていません。

もう一つの違いは、自己株式をどうするかという点です。
自己株式も分割されますが、無償割当は会社法186条2項より自己株式にはできません。


第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2 前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


さらに無償割当では自己株式を持ってあてることができます。
株式分割では既存の株式が分割されるだけですので、自己株式を充当するということにはなりません。
もっともみずほは自己株式取得を結構行っていますが、消却をすぐにしているのでこれは本件とは直接関係はありません。

以上から、みずほが株式分割ではなく無償割当を選択したのは、みずほは優先株を発行していることが、作用しているのでしょう。
NTTは普通株式しか発行していませんのでこの点が顕著な違いです。
みずほが採用するのは、会社法施行関係法律整備法88条で用意されたスキームなのですが、これによる場合なら種類株主総会を要さないことが定められています。

整備法
第88条(種類株式発行会社における端株の単元未満株式への移行)
旧株式会社(一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない定款の定めがあるものを除く。)がこの法律の施行の際現に二以上の種類の株式を発行している場合における新株式会社は、次項から第八項までに定めるところにより、株主及び第八十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる端株(以下この条において単に「端株」という。)の端株主(以下この条において単に「端株主」という。)に対して新たに払込みをさせないでそれぞれ当該新株式会社の株式及び一株に満たない株式の端数(以下この条において単に「端数」という。)の割当てをし、その端株の全部を株式とすることができる。
2 前項の新株式会社は、同項の規定による株式及び端数の割当て(以下この条において「端数等無償割当て」という。)をしようとするときは、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主及び端株主に割り当てる株式及び端数(当該株主及び端株主が有する株式及び端株と同一の種類の株式及び端数に限る。)の数の算出方法
二 当該端数等無償割当てがその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)
3 前項第一号の算定方法は、当該新株式会社の株主及び端株主の有する株式及び端株の数に応じて同号の株式及び端数を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4 第二項の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 第一項の新株式会社は、端数等無償割当てと同時に次に掲げる定款の変更を行う場合には、当該端数等無償割当て及び当該定款の変更についての種類株主総会の決議を要しない。
一 全部の種類の株式について、端数等無償割当てによって株主及び端株主に割り当てる株式及び端数の総数の効力発生日の前日における発行済株式の総数に対する割合に一を加えた数を単元株式数とする旨の定款の変更
二 効力発生日における発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数をそれぞれその日の前日の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数に前号の単元株式数を乗じて得た数とする定款の変更
三 ある種類の株式の内容として剰余金の配当、残余財産の分配その他の権利利益について一定の金額又は数量をもって定めているときは、当該一定の金額又は数量を第一号の単元株式数で除して得た金額又は数量に変更する定款の変更
6 第二項第一号の株式及び端数の割当てを受けた株主及び端株主は、効力発生日に、同号の株式及び端数を取得する。
7 第一項の新株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株主(端数等無償割当てにより株主となった者を含む。)及び登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式及び端数の数を通知しなければならない。
8 第八十六条第二項の規定は、第一項の新株式会社が端数等無償割当て及び第五項第一号に掲げる定款の変更をした場合について準用する。
アメリカ企業で経営者が高額報酬を受け取っていることは有名ですが、これに対する批判も年来激しくなっています。
そのような中で、株主が経営者の報酬に関して投票を行うことができる制度を導入される傾向が出てきています。

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経営報酬監視へ株主投票制度、米ベライゾンなど導入(日本経済新聞2008年5月15日)

【ニューヨーク=武類雅典】経営者の高額報酬への批判に対応し、米大手企業が報酬の賛否を問う株主投票制度を相次いで導入する。通信大手のベライゾン・コミュニケーションズが2009年の株主総会から採用。アップルでも制度導入を求める株主提案が承認された。米景気が減速するなか、経営陣の報酬は高止まり傾向にあり、株主による監視が厳しくなりそうだ。

ベライゾンなどが導入するのは株主の「アドバイザリーボート(勧告投票)」。投票結果に拘束力はないが、取締役会が主導する報酬決定に株主の評価を反映する材料になる可能性がある。(10:51)
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導入されているのは、あくまで株主の意見表明に過ぎず、拘束力は全くありません。
日本の会社法でいうところの委員会設置会社がアメリカの株式会社のガバナンス形態ですので、経営者の報酬は取締役ならなる報酬委員会が決めることになりますが、その際の参考にしてもらおうということにはなると思われます。

もっとも、報酬委員会は自由裁量で決められるわけではなく、経営者との契約があったり、算定方法とかがあるのが多いでしょうから、株主の意向が険しいからといって適当に減らせることにもならないと思われます。

日本での問題状況は異なりまして、取締役の報酬は株主総会の決議事項ですが、総額を定めるにとどまっており、具体的に誰がいくらもらうかは取締役会で決めています。
よってこの点についてが問題とされています。
日本企業の経営者である取締役報酬はアメリカのそれほど高くはありませんが、不透明であるという批判は若干あり、個別開示を求める株主提案がちらほらでているような状況です。
2008/05/17のBlog
昨日の夜は中々寝付けず、しかもとんでもない悪夢を見たので、今日はとんでもなくだるくて大変でした。
なんだかゲリラ戦をするような夢を見てくたくたになってしまいました。

さて、今日の日経夕刊の最終面にある文学作品の舞台を紹介する記事で仙台の名門高校が取り上げられていました。
伝統ある高校であり、今のところ男子校であるようなのですが、共学化が決まっているそうです。

私の出身高校である埼玉県立川越高校も男子校ですので思わず注目してしまいました。
公立の男子校はどこでも共学化を求める団体によって運動がなされているものなので、そういう事情があったのではないかと勝手に憶測しています。

埼玉県でも伝統ある高校の共学化を求める女性団体の動きがありますが、県庁の幹部にこれらの高校のOBが多く、男子校の伝統を守る意識が強く今のところ共学化にはなっていません。

機会均等を求める気持ちは分かりますが、川越高校に限っていうと、教育機関としてはそこにいけないことが女性にとって不利益になるような場所ではないので多分あんまり意味ないと思います。

男がシンクロやっているのは、男子校でしかも進学実績もそこそこあるからこそ面白いのであって、そうでないのにやっているならはっきりいってかなり痛い話です。
最近進学実績が振るわず、痛くてむさい高校なので多分女性が行くようなところではないと思いますよ。
そうでなくても埼玉県からは東京の中高一貫校に通えてしまうので、あんまり県内の高校をどうこうすることに意味がありません。
結局埼玉県は色々な要素が絡んでこのままなのではないかと思っています。
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以前からお伝えしている、コンピュータウイルス作成者をアニメの画像を無断で使用したウイルスであったところを捉えて著作権法違反で起訴した事件の判決が、16日に京都地裁であり、懲役2年執行猶予3年の有罪判決になりました。

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ウイルス作成の中辻被告に有罪判決…京都地裁(読売新聞2008年5月17日)

コンピューターウイルスを作成してアニメ画像などに添付、インターネット上に流出させたとして名誉棄損と著作権法違反の罪に問われた大阪電気通信大大学院生・中辻正人被告(24)(無期停学処分)の判決公判が16日、京都地裁であった。柴田厚司裁判官は「作成したウイルスが有名になることを企図した犯行。酌量の余地はないが、今後、ウイルスを放出しないと誓っている」として懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)を言い渡した。ウイルス作成者が刑事訴追された初の事件だったが、判決は作成行為を処罰できない法体系の不備には言及しなかった。

 柴田裁判官は判決で、中辻被告が知人男性(23)の実名入り写真にウイルスを添付して放出した理由を、「ファイル共有ソフトで動画データを入手していた男性をねたみ、からかうためで、ウイルスの機能強化にも魅力を感じていた」と認定。添付対象を途中でアニメ画像に変更した点は、「感染者に対策を取られてウイルスを機能させにくくなったため」と指摘した。

 判決によると、中辻被告は昨年11月上旬、男性の写真などにウイルスを添付してファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」のネットワークに放出。不特定多数のパソコンに表示させ、男性を作成者に見せかけて名誉を傷つけたほか、同28日には同様にアニメの静止画像を流してアニメの著作権を侵害した。

 判決後、中辻被告の弁護人は控訴しない意向を示した。
(略)
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違法性はウイルスであるというところにありそうなのですが、著作権侵害というかなり無理のある構成ですが、それにはあまり言及していないような判決であるように報道では指摘されています。
もっとも、アニメ画像を使用したところについての言及があり、著作権侵害であることについての検討は当然しているように思われます。

さて、著作権侵害の点についてなのですが、このウイルスに限った話ではないですが、ネットで著作権侵害を行うと、回収が不可能ですので、犯罪がいつになっても終わらないことになりはしないかと思われます。
継続犯などか状態犯なのか問題とする余地もありそうです。

録画した動画をネットに流出させると、その後もコピーを繰り返すことになりますから、最初の流出行為とその後の主体は別であることも言えそうですが、本件のようなコンピューターウイルスだと、他人のコンピューターにおける複製行為までウイルス作成時にコントロールしているようなものですから主体が別とはいえないような気もします。
すると完全に抹消されていないのなら、依然として構成要件的結果は生じているということになるのでしょうか。
よく分からない点があります。
2008/05/16のBlog
[ 23:59 ] [ 日記 ]
今週もあっという間に一週間が終わりました。

時間がたつのは早いですが、一方で天候不順のせいか今週はとても疲れたので、やっと週末が来たなという感じもあります。

待望の週末ですが、課題を出さねばならないのであんまりのんびり休めるという感じにはならないのが残念なところです。

丸の内線に乗っていたら、女子高生がアニメのマクロスフロンティアの話をしていました。
知財の話をしていたわけではもちろんなく、好調なセールスを記録しているOP・ED曲の話かと思ったら、内容について語り合っていました。

基本的にロボットもののはずなのですが、三角関係が重要な要素ですから幅広い層にアピールできているようですね。
アメリカのテキサス州連邦地方裁判所で、任天堂のゲーム機のWiiとゲームキューブのコントローラーが米社の特許を侵害しているとして、陪審団によって損害賠償を命じる評決が出されたことが明らかになりました。

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任天堂に22億円支払い命令、特許侵害訴訟で米地裁(日本経済新聞2008年5月16日)

【ニューヨーク=小高航】米テキサス州の地裁陪審団は14日、任天堂のゲーム機コントローラーの設計を巡る特許侵害訴訟で、任天堂に2100万ドル(約22億円)を米特許管理会社アナスケープに支払うよう命じる評決を出した。AP通信などが15日報じた。

 家庭用据え置き型ゲーム機「Wii(ウィー)」や「ゲームキューブ」のコントローラーの設計について特許侵害を認定した。ただコントローラーの微細な振動を感知してゲームに反映するウィーの技術については、特許侵害は認められなかったようだ。

(略)
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まだ、陪審の評決で判決ではなく、裁判所は評決に従わないことや陪審審理のやり直しもできますが、まず評決のままの判決が出ることが大半です。
よって、任天堂にとっては特許侵害が認定された判決が出される可能性が高いといえましょう。

テキサス州の連邦地方裁判所は、日本企業が特許侵害でよく訴えられるところで有名です。
原告の米国企業は特許管理会社ですし、法定地がテキサスであることから、よくある例の一つということになります。

賠償だけが言及されているだけで差止め等についての判断がどうなったのかは定かではないのですが、特許侵害があるとなると今後のWiiの販売に影響がでることになりますので、侵害でない判断をうるか、ライセンス契約を結ぶ等をしなければなりません。
判決が出てからの判断になるのでしょうが、任天堂としては控訴するのではないかと思われます。
2008/05/15のBlog
ここ数日は寒かったのに、いきなり暑くなってしまいました。
寒暖の差が激しすぎ、また風邪をひく人がでそうです。
そうでなくても東大ロースクールの建物は、簡易に作りすぎており乾燥しやすいなどの欠点を抱えており、体によくない傾向があるのです。これではもはや危険地帯です。

さて、知財の末吉先生が仰っていたことですが、知財をやる人間はミーハーが多いのだそうです。

確かに、数多ある法律情報のうち、知財関係者による自主的な情報発信は他のどの法律分野の担い手よりも充実しています。
どの専門家もとてつもなく忙しいのは同じですから、これはもう、せっかくツールがあるのだから情報を発信したいという情熱なのでしょう。

ゲームにいやに造詣の深い裁判官や、技術にほれ込んでしまう弁護士を実際に見聞きしました。
なるほど、知財は対象となるものにのめりこめる特徴があるのだなと思いました。

大渕先生が以前、ときめきメモリアル事件に寄せて、どういうゲームなのか気になるみたいなことを言われていましたが、そこにとどまらず、せっかくだからやってみればいいのにと思いました。
やってみれば、パラメータをいじったメモリーカードを販売するなんてけしからんという気持ちを実感できると思います。

ときめきメモリアル事件では、事実認定の中で、隠しパラメータも含めてパラメータがいくつあり、どういうストーリーのゲームであるのかが端的に言及されています。
いかにも判決文の文言で恋愛シミュレーションゲームの特徴を端的に書かれているのにおかしさを感じたものでした。
多分、無感動で書いているわけではないような文章に思えたものです。

このブログでは、そういう潮流とは逆に知財はあまり取り上げませんが、これは立派な先達が沢山いるので加わるものおこがましいかなと思ってのことなのです、一応。