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Japan Law Express
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2008/07/06のBlog
[ 23:00 ] [ 日記 ]
今日はいやなことが多く、非常に能率の上がらない一日でした。

「どんなことでも、一眠りして起きてみればたいしたことはないことに気づく」という趣旨のことをパウエル前国務長官が仰っていますが、本当に心からそれにならいたいところです。
2008/07/05のBlog
[ 23:59 ] [ 日記 ]
早く寝ようと思っていたのにまた遅くなってしまいました。
もっと前倒しで計画をやっていかないとどんどん夜間にずれ込んでしまいますね。

こんなことをやっているから夏ばて気味で体調を崩しているような気がします。
大手コンビニエンスストアチェーンのセブンイレブンに対して、フランチャイジーである加盟店の店主が、本部が一旦代行して支払う仕入れ代金の詳細について情報の報告を求めた裁判で、最高裁は報告義務を負うとして請求を棄却した原審を破棄して差し戻しました。

最高裁判所第二小法廷平成20年07月04日判決 平成19(受)1401 書類引渡等,請求書引渡等請求事件

事実認定によると、セブンイレブンでは本部の推薦仕入先から仕入れた場合、一旦本部が支払を代行して、フランチャイジーが支払うべき合計の金額は分かるものの個々の商品の単価や値引きなどの細かい金額等は分からない仕組みになっているそうです。

これについて、フランチャイジーが詳細の報告を求めた事件です。

フランチャイズ契約には何も書かれていないない内容なのですが、そこで終わりになるわけではなく、契約解釈の問題として民法の規定に定めのある報告義務が認められる可能性を指摘しています。

第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。


そうなると上記の645条から当然義務はあるといってもよさそうに思えます。
しかし、本件の準委任は、一旦本部が支払を代行するところから、費用の前払い請求を認めている民法649条の委任の規定とは異なり点がありますし、利息の償還もないことから民法650条1項とも異なります。
また、報酬も一切請求しない内容になっている点も特徴的であり、商法512条とも異なる点があります。

民法
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

第650条(受任者による費用等の償還請求等)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


商法
第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。


そこで最高裁は、これらの特徴により、典型契約として定められている委任と異なることが、報告義務を免れる理由になるかという検討を行っています。
しかし結果として、決済システムの設計による結果であるとして、報告義務を肯定しています。

実質的に見ても、個別の結果を開示することに社会通念上許容できないような負担はないでしょうから、すんなり認める結論になっていると思います。

しかし、表に出ている理由からは納得できる判断ですが、開示していない実質的な理由は他にもあるのではないでしょうか。
2008/07/04のBlog
[ 23:58 ] [ 日記 ]
今日、末吉先生の知的財産法は渉外関係ということで、BBSやFM信号復調装置などをやったのですが、非常にきつかったです。

判決で採用している論理もよくよく見るとかなりカオスですし、国際私法学者が述べている判例批評もとてつもなくカオスです。

一致しているのは、FM信号復調装置の最高裁判決の理屈には学説からは批判がある点で一致があります。ではどう考えるのかというその先は百花繚乱でばらばらですが。

実は、FM信号復調装置判決が出たあと、道垣内先生が全然分かっていないと批判をした評釈を書かれたときに、ちょうどゼミをやっていたので、今日の講義は非常に思い出深いものがありました。

担当調査官は高部さんだったのですが、実は色々な議論があり、結局、あのような判決になったそうです。
詳しいことは省きますが、さすがの最高裁も混乱することはあるのだということでわきまえておいた方がいいかもしれません。
もっともこうなったのは日本の抵触法学が混乱の極地にあるせいだと思われますが。

実務家の立場から末吉先生は講義をされるので、判例の理論を理解するということから肯定的に捉えるしかありませんが、この判決はかなり問題があることを覚えておくことも大事だと思います。
最近、内紛状態に陥っている会社の話題をお伝えしていることが多いですが、さらに一件追加です。

不動産関連事業を行っているアライヴ コミュニティについては、会計監査人が就任を辞退してしまったことをお伝えしましたが、今度は、代表取締役を解職、さらにその取締役を含めた複数の取締役の解任を臨時株主総会に提案することが公表されました。

代表取締役解職に関するリリース

取締役解任議案に関するリリース

元代表取締役の解任に関しては、匿名組合への投資をめぐる混乱であることが理由とされています。

もう一人の取締役に関しては、不正に支出をしたとしており、詳しい内容は分かりませんが、単純に考えて背任、横領などの刑事責任の可能性もあるように思われます。

取締役内での不協和などともかかれており、会社としては非常に末期的状況に思われます。
2008/07/03のBlog
[ 22:53 ] [ 日記 ]
どうも体調が悪いので今日の更新はお休みです。
明日または週末にまとめます。
[関連したBlog]

キムラタン、取締役の解任議案を会社が提案 (2008/06/15)の続報です。

解任議案は可決され、もと代表取締役が定時株主総会で取締役を解任されるという異例の事態になりました。

キムラタンのリリース

会社法では取締役の解任は普通決議でできます。キムラタンが決議要件を加重していたら別ですが、その点までは調査していません)。

取締役の解任というと、正当な理由がないのに解任すると会社は損害賠償をしなければなりませんが、今回の件はそもそも解任された取締役は在任中に横領のような行為をしていたようなので、会社としては主観的にはこれをもって正当な理由と考えているのでしょう。

キムラタンは、当該違法と目される行為について今後も法的責任追及を続けるとしています。
2008/07/02のBlog
[ 23:59 ] [ 日記 ]
かの有名な東京永和法律事務所が解散してTMIに合流してしまいましたが、お知らせを見ると全員移籍したわけではないことが分かります。

あの有名な方の名前がTMIの方の名前には入っていませんね。

その名前が入っていない荒井裕樹弁護士ですが、実は川越高校の先輩で、私は非常によく知っている方です。
生徒会長をやられていたため、私がマスコミである新聞部をやっていた関係で接点がありました。

高校時代から傑物でしたよ。
色々な逸話が残っています。

高校時代の活動からすでに片鱗を見せたいたといえるでしょう。
ものによっては必ずしも賛同しかねるものもありましたが、弁護士という仕事を選ばれたのはいかにもという感じがします。

今回、TMIに合流されなかったのも、ある意味納得できる荒井さんらしいことだとおもいます。
荏原製作所、監査報告書に監査役の「承認しない」との意見がついて、計算書類承認を総会決議事項に(2008/06/08)の続報です。

6月27日の荏原製作所の定時株主総会で、計算書類が承認され、同社から発表されました。

荏原製作所のリリース

上記リンク先の記事でお伝えしていますが、意見がついたのは事業報告に関する監査報告ですので、計算書類そのものには問題はないので、順当な結果だと思われます。
2008/07/01のBlog
[ 23:59 ] [ 日記 ]
サミットが近いということで、池袋駅などで警戒が強化されています。

今だけ目立つ感じがしますが、警戒するのはこういうときだけということでは全くなく、911テロ以降、警戒強化はほとんど恒常的になっています。

目立たないだけで、明らかに以前とは変わっています。
テロから随分たって喉元から過ぎてしまったということはありません。
物騒でしょうがないですが、もう以前のようには戻れないでしょう。
実はやるほうはかなり大変でして、社会的コストの増大たるやすごいのではないでしょうか。

さて、犯罪には模倣がつきもので、秋葉原の事件以降も似たような犯行予告が相次いでいますが、そもそも911テロ自体、地下鉄サリン事件の模倣であるきらいがあるようです。
アルカイダは地下鉄サリン事件を研究していた形跡があったそうで、大都市でテロを起こすことの影響を検討していたのだそうです。

そう考えると、最初に犯罪を起こしたものの責任の重大さたるや大変なものがあります。
平和な日々というのはなんとも不安定なつりあいなのだなと改めて思います。