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Japan Law Express
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2008/07/11のBlog
諫早湾の裁判は、控訴することになったので、開門されるのはさしあたりなくなってしまいました。

どうやら義務付け訴訟のようだとか法的な問題はさておいても、開門して果たして海は元通りになるでしょうか。

原因は干拓事業にあるのは間違いないとは思うのですが、開門してもとに戻るかは全く別問題のような気がします。
法律の話ではなく、科学的な話だと思うのですが、自然は不安定なつり合いであるのが一般であるようです。よって一度崩れてしまうと、従前の状態からは離れるばかりで、もとのちょうどいい状態に戻ることはないのではないでしょうか。
本件に照らすと、一旦門で締め切ったことで海流とかが変わり、あちこちの形も変わってしまったでしょうから、開門して障害を除去しても元通りに潮が流れていって前の通りとはいかないと思われます。
当事者もそんなことは百も承知なのでしょうね。

諫早湾の干拓に限ったことではなく、かけがえのない自然というのは本当に言葉だけの話ではないので、安直に開発することは厳に慎むべきではないでしょうか。
2008/07/10のBlog
[関連したBlog]

NTTが、企業年金の減額を厚生労働省が認めなかったことの処分取消しを求めた取消訴訟の控訴審の判決が9日にあり、東京高裁は第一審を支持してNTTの請求を棄却しました。

理由は、報道による限り、経営悪化が見られないとしており、第一審と同じように思われます。

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年金減額訴訟、NTT2審も敗訴 東京高裁「経営悪化なし」(日本経済新聞2008年7月10日)

NTTグループ67社が、退職者約14万人の企業年金を減額する規約変更を認めない厚生労働省の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は9日、「減額がやむを得ないほど経営は悪化していない」と指摘し、NTT側敗訴の一審・東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。NTT側は上告する方針。

 判決理由で同裁判長は「NTT側の主張は経営努力により計上した利益は配当に充てることを優先すべきだというもの。年金給付を減額せざるを得ないほど経営が悪化したとは認められない」と判断した。

(略)
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NTTは上告するとしています。
どのような主張が考えられるでしょうか。
[ 23:10 ] [ 日記 ]
いよいよ学期終わりになってきて、早いものだと改めて思います。
しかしテストは9月1日からなので、もう2ヶ月をきっています。全然落ち着かないです。

副都心線開業に伴う東武東上線のダイヤ改正から一ヶ月くらいたちました。
利用者側のなれないことによる混乱はもう収まった感じがありますが、問題点もそろそろ出揃ったような感じがします。

ライナーが発車する前後、急行が20分近くあいてしまうので、尋常でないほど池袋駅のホームが混雑します。
ライナーの後に来る急行が発車時刻の直前まで入線しないのでホームで待つ時間が必然的に長くなることもより一層混雑に拍車をかけています。
若干危険なくらいあふれており、敏感な会社なら問題になるかもしれません。

まあ東上線の利用は減ってきているようなので、多分何とかなるでしょう。

電車の中では寝ているだけのせいか、いまだに副都心線直通の電車を見たことがありません。
森林公園発渋谷行きとかあるはずなのですが、いまだに見たことがありません。
東上線内は各駅停車なので渋谷まではえらく時間がかかります。
50070系であんなに長時間乗ったらしりが痛くなるだろうなと思いますね。
2008/07/09のBlog
パチンコや風俗店の出店では、地元住民の反対が起きることもままあり、地方自治体が出店を妨げようとすることがあります。
条例などを正面から作っておけばいいのですが、それがない場合、間に合わせで学校や児童福祉施設の近隣には設置できないなどの法律の規制を利用して、妨害を狙うことがあります。

あまりに恣意的であると、自治体が行うことでも違法とされてしまうことがあり、最高裁判例にまでなっています。
有名なのが余目町の風俗店妨害事件でしょう。この事件では、風俗店の出店予定地のそばに大急ぎで公園を作って自動福祉施設にしてしまったというものでした。

さて、似たような方法でパチンコ店の出店を、先に進出していたパチンコ店が行ったという事件があり、損害賠償請求事件となっています。

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パチンコ店開業妨害、営業利益の賠償認定 最高裁(日本経済新聞2008年7月8日)

診療所周辺にパチンコ店が出店できない県条例を悪用し出店妨害したのは違法として、茨城県のパチンコ業者がライバル業者などに約7億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日、ライバル業者の賠償責任を認めた。その上で原告が営業すれば得られた利益の賠償を認めなかった二審判決を破棄し、賠償額算定のため東京高裁に差し戻した。
(略)
 判決によると、原告は2000年に茨城県守谷市にパチンコ店出店を計画。これを知ったライバル業者が計画地近くの土地を購入し、その土地を医療法人に転売して診療所を開設させた。県条例は診療所の周囲100メートル以内のパチンコ店の出店を禁止していたため、出店計画は中止となった。(13:02)
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この事例では、診療所の周辺には出店できないという県の条例を悪用して、ライバル業者は出店予定地の近くの土地を購入して医療法人に転売して診療所を開設させたというもので、かなり徹底しています。

上記のような過去の判例から行けば、不法行為であることは認めうるところですので、その点に異論はないでしょう。

注目されるのは、履行利益賠償まで認めたところです。審理のために差し戻しています。
こういうことだと信頼利益賠償にとどまることが多いですが、履行利益賠償まで行くのは珍しいように思われます。
[ 23:20 ] [ 日記 ]
今日も困ったことがありましたが、言いように考えることにして乗り切ります。
金離れはいい方がいいですし、会社にいるころは毎日もっと困っていたので、それに比べればまだましだと信じています。

はあ。
2008/07/08のBlog
[ 23:41 ] [ 日記 ]
今日の末吉先生の知財は最近の判例ということで、色々扱ったのですが、そのうちの1つである職務発明の日立製作所事件の準拠法に関する判示部分はやはりカオスです。

ものすごく困難の極地にあることが分かりますが、最高裁判例が出て確定してしまった以上仕方ないのでしょうね。
特許法35条についてなら立法的に解決するという方法もありますが、準拠法の決め方に関する最高裁の態度が固まったように思え、こちらはいかんともしがたいですね。

さて、他にもごくごく最近の判例ということで件のナイフの加工装置事件も扱われました。
あれはやはり、再審事由だといっているのでしょうか。ちょっと語尾がにごっているところは何を含意しているのでしょうか。
サイパンでロス疑惑の殺人罪の嫌疑で逮捕されている三浦和義容疑者が、国を相手取り、行政訴訟を提起しています。
どんな訴訟かというと、アメリカからの捜査協力要請に応じないことを求めるもので、行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えです。

この訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

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捜査協力巡る行政訴訟…三浦元社長の訴え、国側が却下求める(読売新聞2008年7月8日)

ロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)(日本で無罪確定)が、国を相手取り、日米刑事共助条約などに基づく米国の捜査協力要請に応じないよう求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が8日、東京地裁であった。

 国側は「(協力要請に応じることは)行政処分ではなく、訴訟の対象にはならない」として、訴えの却下を求めた。

 閉廷後、原告代理人の弘中惇一郎弁護士は「捜査対象になれば、本人にとっては大きな不利益になるのだから、行政処分にあたる。早い段階の差し止めを求めたい」と話した。
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単純に考えて無理があると思えませんか。
警察が動けば、犯罪者には不利ですけど、その点を捉えて行政処分だといって警察の行為を差し止められるでしょうか。

少し、法的に考えますと、差止めの訴えは抗告訴訟ですから対象としている行政庁の行為に処分性が必要です。

よってこれは、捜査協力に処分性はあるのかという問題になります。

処分性とは「公権力の行使」のことと条文では書かれているのですが、行政事件訴訟法改正などによりいくら広げられてきたとはいえ、都市計画に認めるか認めないかとかのレベルでして、捜査機関の行為まで入るなんでことと同列には論じられないのではないでしょうか。
少したってしまった事象ですが、暴力団関連の会社との関係が取り沙汰された不動産会社スルガコーポが民事再生法の適用を申請、受理されました。

これによって同社が発行していた普通社債が、債務不履行になり、マイカルの件以来、7年ぶりに日本で社債のデフォルトが発生することになりました。

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スルガコーポ、再生法申請 普通社債、7年ぶり不履行に(日本経済新聞2008年6月24日)

東証2部上場の不動産会社、スルガコーポレーションは24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されたと発表した。負債総額は約620億円。同社は7月25日付で上場廃止となる。取得した商業ビルの入居者立ち退き交渉をめぐる弁護士法違反事件で、暴力団に近いとされる不動産仲介会社との関係が表面化。資金調達が困難になったという。同社が発行した公募普通社債はデフォルト(債務不履行)になる。
(略)
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2008/07/07のBlog
[ 23:37 ] [ 日記 ]
大分県の教員採用をめぐる収賄事件には驚きました。
そういうことがあるということではなく、検挙したということについてです。
よくあげる気になったなというのが実感です。

地方は本当に縁故採用が多いですから、公然の秘密の類なのかもしれません。

もう10年以上まえのことですが、地元の名士同士の結婚式がありまして(名士とはいっても駅前に土地を沢山もって幅広く事業をしているというそういう類のです)、新郎新婦とも先生でした。

ちなみに地元選出の衆議院議員も来ていました。
この後ほどなくして逮捕されましたが。
怪しいこと限りない晴れの日でしたね。

また別の機会でしたが、別のこれまた先生が、名士の家に嫁いでいきました。

こういうどうしようもないところが田舎でして、いっこうに改善されていません。
こういう中で財源委譲とかするわけですが、ちゃんと使うことはあまり期待できません。
自治体によって行政サービスに格差が出てきていて、それが地価に如実に表れてきています。
市民はしっかり監視しないと、自分に跳ね返ってくることになります。というかすでになっています。


法律情報に関しては今日は更新をお休みします。
ご了承ください。

2008/07/06のBlog
株券電子化に伴って端株を維持できなくなるため、対処が今年の株主総会でテーマとなりました。
このブログでも実際に報道された例を取り上げて検討しましたが、ちょうどよくまとまった記事が商事法務1836号58頁に掲載されましたので、これを引用しつつ再度まとめます。

ちなみに当該記事は商事法務の毎号最終ページの「スクランブル」欄です。

地道に買い増しによって端株を解消するのでなければ、対処方法は大きく分けて2種類、実現方法に着目すると3種類考えられます。

1、単元株制度を導入する
1-1 株式分割をする
1-2 整備法88条に基づき端数の無償割当をする

2、定款を変更して端株制度を廃止する

1-1を採用した代表例が、NTT、JR東日本、1-2の例が、みずほフィナンシャルグループです。

1-1は、小数点以下を整数にするだけですので、それだけなら株主総会決議がいらないところなのですが、従前と同じ権利を実現するためには、単元未満株の買い増し制度を同時に採用する必要があり、そのためには定款変更が必要ということになり、結果として株主総会の議案となってしまいました。

1-2は整備法で、種類株主総会の決議がいらないことが定められています。よって、優先株式を発行しており、種類株主が多い金融機関が選択したと思われます。

2を採用する会社はあまりないのではないかと思っていたのですが、実際にはNTTドコモとKDDIが採用しました。
この場合、端的に換価されてしまいますので、大量だと株価に影響がでるおそれがあります。
また、租税法の規定を細かくは確認はしていないのですが、キャピタルゲインがあると株主は課税されてしまうことになりそうです。
よって、想定される問題が生じないだろうと考えられる企業で採用されたのだと思われます。

端株制度の整理は性格上、過渡的なもので、株券電子化が終わってしまえば、意味がなくなってしまいますので、記録しておく意味しかありません。
しかし、様々な方法を用意して、企業が自分にあったものを選択すればよいという制度設計がいかにも自由度が増したことを標榜している会社法らしいなと思う次第です。