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2008/07/09のBlog
[ 23:25 ]
[ リーガルトピックス ]
パチンコや風俗店の出店では、地元住民の反対が起きることもままあり、地方自治体が出店を妨げようとすることがあります。
条例などを正面から作っておけばいいのですが、それがない場合、間に合わせで学校や児童福祉施設の近隣には設置できないなどの法律の規制を利用して、妨害を狙うことがあります。
あまりに恣意的であると、自治体が行うことでも違法とされてしまうことがあり、最高裁判例にまでなっています。
有名なのが余目町の風俗店妨害事件でしょう。この事件では、風俗店の出店予定地のそばに大急ぎで公園を作って自動福祉施設にしてしまったというものでした。
さて、似たような方法でパチンコ店の出店を、先に進出していたパチンコ店が行ったという事件があり、損害賠償請求事件となっています。
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パチンコ店開業妨害、営業利益の賠償認定 最高裁(日本経済新聞2008年7月8日)
診療所周辺にパチンコ店が出店できない県条例を悪用し出店妨害したのは違法として、茨城県のパチンコ業者がライバル業者などに約7億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日、ライバル業者の賠償責任を認めた。その上で原告が営業すれば得られた利益の賠償を認めなかった二審判決を破棄し、賠償額算定のため東京高裁に差し戻した。
(略)
判決によると、原告は2000年に茨城県守谷市にパチンコ店出店を計画。これを知ったライバル業者が計画地近くの土地を購入し、その土地を医療法人に転売して診療所を開設させた。県条例は診療所の周囲100メートル以内のパチンコ店の出店を禁止していたため、出店計画は中止となった。(13:02)
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この事例では、診療所の周辺には出店できないという県の条例を悪用して、ライバル業者は出店予定地の近くの土地を購入して医療法人に転売して診療所を開設させたというもので、かなり徹底しています。
上記のような過去の判例から行けば、不法行為であることは認めうるところですので、その点に異論はないでしょう。
注目されるのは、履行利益賠償まで認めたところです。審理のために差し戻しています。
こういうことだと信頼利益賠償にとどまることが多いですが、履行利益賠償まで行くのは珍しいように思われます。
条例などを正面から作っておけばいいのですが、それがない場合、間に合わせで学校や児童福祉施設の近隣には設置できないなどの法律の規制を利用して、妨害を狙うことがあります。
あまりに恣意的であると、自治体が行うことでも違法とされてしまうことがあり、最高裁判例にまでなっています。
有名なのが余目町の風俗店妨害事件でしょう。この事件では、風俗店の出店予定地のそばに大急ぎで公園を作って自動福祉施設にしてしまったというものでした。
さて、似たような方法でパチンコ店の出店を、先に進出していたパチンコ店が行ったという事件があり、損害賠償請求事件となっています。
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パチンコ店開業妨害、営業利益の賠償認定 最高裁(日本経済新聞2008年7月8日)
診療所周辺にパチンコ店が出店できない県条例を悪用し出店妨害したのは違法として、茨城県のパチンコ業者がライバル業者などに約7億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日、ライバル業者の賠償責任を認めた。その上で原告が営業すれば得られた利益の賠償を認めなかった二審判決を破棄し、賠償額算定のため東京高裁に差し戻した。
(略)
判決によると、原告は2000年に茨城県守谷市にパチンコ店出店を計画。これを知ったライバル業者が計画地近くの土地を購入し、その土地を医療法人に転売して診療所を開設させた。県条例は診療所の周囲100メートル以内のパチンコ店の出店を禁止していたため、出店計画は中止となった。(13:02)
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この事例では、診療所の周辺には出店できないという県の条例を悪用して、ライバル業者は出店予定地の近くの土地を購入して医療法人に転売して診療所を開設させたというもので、かなり徹底しています。
上記のような過去の判例から行けば、不法行為であることは認めうるところですので、その点に異論はないでしょう。
注目されるのは、履行利益賠償まで認めたところです。審理のために差し戻しています。
こういうことだと信頼利益賠償にとどまることが多いですが、履行利益賠償まで行くのは珍しいように思われます。
[ 23:20 ]
[ 日記 ]
今日も困ったことがありましたが、言いように考えることにして乗り切ります。
金離れはいい方がいいですし、会社にいるころは毎日もっと困っていたので、それに比べればまだましだと信じています。
はあ。
金離れはいい方がいいですし、会社にいるころは毎日もっと困っていたので、それに比べればまだましだと信じています。
はあ。
2008/07/08のBlog
[ 23:41 ]
[ 日記 ]
今日の末吉先生の知財は最近の判例ということで、色々扱ったのですが、そのうちの1つである職務発明の日立製作所事件の準拠法に関する判示部分はやはりカオスです。
ものすごく困難の極地にあることが分かりますが、最高裁判例が出て確定してしまった以上仕方ないのでしょうね。
特許法35条についてなら立法的に解決するという方法もありますが、準拠法の決め方に関する最高裁の態度が固まったように思え、こちらはいかんともしがたいですね。
さて、他にもごくごく最近の判例ということで件のナイフの加工装置事件も扱われました。
あれはやはり、再審事由だといっているのでしょうか。ちょっと語尾がにごっているところは何を含意しているのでしょうか。
ものすごく困難の極地にあることが分かりますが、最高裁判例が出て確定してしまった以上仕方ないのでしょうね。
特許法35条についてなら立法的に解決するという方法もありますが、準拠法の決め方に関する最高裁の態度が固まったように思え、こちらはいかんともしがたいですね。
さて、他にもごくごく最近の判例ということで件のナイフの加工装置事件も扱われました。
あれはやはり、再審事由だといっているのでしょうか。ちょっと語尾がにごっているところは何を含意しているのでしょうか。
[ 23:02 ]
[ リーガルトピックス ]
サイパンでロス疑惑の殺人罪の嫌疑で逮捕されている三浦和義容疑者が、国を相手取り、行政訴訟を提起しています。
どんな訴訟かというと、アメリカからの捜査協力要請に応じないことを求めるもので、行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えです。
この訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。
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捜査協力巡る行政訴訟…三浦元社長の訴え、国側が却下求める(読売新聞2008年7月8日)
ロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)(日本で無罪確定)が、国を相手取り、日米刑事共助条約などに基づく米国の捜査協力要請に応じないよう求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が8日、東京地裁であった。
国側は「(協力要請に応じることは)行政処分ではなく、訴訟の対象にはならない」として、訴えの却下を求めた。
閉廷後、原告代理人の弘中惇一郎弁護士は「捜査対象になれば、本人にとっては大きな不利益になるのだから、行政処分にあたる。早い段階の差し止めを求めたい」と話した。
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単純に考えて無理があると思えませんか。
警察が動けば、犯罪者には不利ですけど、その点を捉えて行政処分だといって警察の行為を差し止められるでしょうか。
少し、法的に考えますと、差止めの訴えは抗告訴訟ですから対象としている行政庁の行為に処分性が必要です。
よってこれは、捜査協力に処分性はあるのかという問題になります。
処分性とは「公権力の行使」のことと条文では書かれているのですが、行政事件訴訟法改正などによりいくら広げられてきたとはいえ、都市計画に認めるか認めないかとかのレベルでして、捜査機関の行為まで入るなんでことと同列には論じられないのではないでしょうか。
どんな訴訟かというと、アメリカからの捜査協力要請に応じないことを求めるもので、行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えです。
この訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。
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捜査協力巡る行政訴訟…三浦元社長の訴え、国側が却下求める(読売新聞2008年7月8日)
ロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)(日本で無罪確定)が、国を相手取り、日米刑事共助条約などに基づく米国の捜査協力要請に応じないよう求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が8日、東京地裁であった。
国側は「(協力要請に応じることは)行政処分ではなく、訴訟の対象にはならない」として、訴えの却下を求めた。
閉廷後、原告代理人の弘中惇一郎弁護士は「捜査対象になれば、本人にとっては大きな不利益になるのだから、行政処分にあたる。早い段階の差し止めを求めたい」と話した。
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単純に考えて無理があると思えませんか。
警察が動けば、犯罪者には不利ですけど、その点を捉えて行政処分だといって警察の行為を差し止められるでしょうか。
少し、法的に考えますと、差止めの訴えは抗告訴訟ですから対象としている行政庁の行為に処分性が必要です。
よってこれは、捜査協力に処分性はあるのかという問題になります。
処分性とは「公権力の行使」のことと条文では書かれているのですが、行政事件訴訟法改正などによりいくら広げられてきたとはいえ、都市計画に認めるか認めないかとかのレベルでして、捜査機関の行為まで入るなんでことと同列には論じられないのではないでしょうか。
[ 18:58 ]
[ リーガルトピックス ]
少したってしまった事象ですが、暴力団関連の会社との関係が取り沙汰された不動産会社スルガコーポが民事再生法の適用を申請、受理されました。
これによって同社が発行していた普通社債が、債務不履行になり、マイカルの件以来、7年ぶりに日本で社債のデフォルトが発生することになりました。
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スルガコーポ、再生法申請 普通社債、7年ぶり不履行に(日本経済新聞2008年6月24日)
東証2部上場の不動産会社、スルガコーポレーションは24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されたと発表した。負債総額は約620億円。同社は7月25日付で上場廃止となる。取得した商業ビルの入居者立ち退き交渉をめぐる弁護士法違反事件で、暴力団に近いとされる不動産仲介会社との関係が表面化。資金調達が困難になったという。同社が発行した公募普通社債はデフォルト(債務不履行)になる。
(略)
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これによって同社が発行していた普通社債が、債務不履行になり、マイカルの件以来、7年ぶりに日本で社債のデフォルトが発生することになりました。
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スルガコーポ、再生法申請 普通社債、7年ぶり不履行に(日本経済新聞2008年6月24日)
東証2部上場の不動産会社、スルガコーポレーションは24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、受理されたと発表した。負債総額は約620億円。同社は7月25日付で上場廃止となる。取得した商業ビルの入居者立ち退き交渉をめぐる弁護士法違反事件で、暴力団に近いとされる不動産仲介会社との関係が表面化。資金調達が困難になったという。同社が発行した公募普通社債はデフォルト(債務不履行)になる。
(略)
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2008/07/07のBlog
[ 23:37 ]
[ 日記 ]
大分県の教員採用をめぐる収賄事件には驚きました。
そういうことがあるということではなく、検挙したということについてです。
よくあげる気になったなというのが実感です。
地方は本当に縁故採用が多いですから、公然の秘密の類なのかもしれません。
もう10年以上まえのことですが、地元の名士同士の結婚式がありまして(名士とはいっても駅前に土地を沢山もって幅広く事業をしているというそういう類のです)、新郎新婦とも先生でした。
ちなみに地元選出の衆議院議員も来ていました。
この後ほどなくして逮捕されましたが。
怪しいこと限りない晴れの日でしたね。
また別の機会でしたが、別のこれまた先生が、名士の家に嫁いでいきました。
こういうどうしようもないところが田舎でして、いっこうに改善されていません。
こういう中で財源委譲とかするわけですが、ちゃんと使うことはあまり期待できません。
自治体によって行政サービスに格差が出てきていて、それが地価に如実に表れてきています。
市民はしっかり監視しないと、自分に跳ね返ってくることになります。というかすでになっています。
法律情報に関しては今日は更新をお休みします。
ご了承ください。
そういうことがあるということではなく、検挙したということについてです。
よくあげる気になったなというのが実感です。
地方は本当に縁故採用が多いですから、公然の秘密の類なのかもしれません。
もう10年以上まえのことですが、地元の名士同士の結婚式がありまして(名士とはいっても駅前に土地を沢山もって幅広く事業をしているというそういう類のです)、新郎新婦とも先生でした。
ちなみに地元選出の衆議院議員も来ていました。
この後ほどなくして逮捕されましたが。
怪しいこと限りない晴れの日でしたね。
また別の機会でしたが、別のこれまた先生が、名士の家に嫁いでいきました。
こういうどうしようもないところが田舎でして、いっこうに改善されていません。
こういう中で財源委譲とかするわけですが、ちゃんと使うことはあまり期待できません。
自治体によって行政サービスに格差が出てきていて、それが地価に如実に表れてきています。
市民はしっかり監視しないと、自分に跳ね返ってくることになります。というかすでになっています。
法律情報に関しては今日は更新をお休みします。
ご了承ください。
2008/07/06のBlog
[ 23:50 ]
[ 商事法務事情 ]
株券電子化に伴って端株を維持できなくなるため、対処が今年の株主総会でテーマとなりました。
このブログでも実際に報道された例を取り上げて検討しましたが、ちょうどよくまとまった記事が商事法務1836号58頁に掲載されましたので、これを引用しつつ再度まとめます。
ちなみに当該記事は商事法務の毎号最終ページの「スクランブル」欄です。
地道に買い増しによって端株を解消するのでなければ、対処方法は大きく分けて2種類、実現方法に着目すると3種類考えられます。
1、単元株制度を導入する
1-1 株式分割をする
1-2 整備法88条に基づき端数の無償割当をする
2、定款を変更して端株制度を廃止する
1-1を採用した代表例が、NTT、JR東日本、1-2の例が、みずほフィナンシャルグループです。
1-1は、小数点以下を整数にするだけですので、それだけなら株主総会決議がいらないところなのですが、従前と同じ権利を実現するためには、単元未満株の買い増し制度を同時に採用する必要があり、そのためには定款変更が必要ということになり、結果として株主総会の議案となってしまいました。
1-2は整備法で、種類株主総会の決議がいらないことが定められています。よって、優先株式を発行しており、種類株主が多い金融機関が選択したと思われます。
2を採用する会社はあまりないのではないかと思っていたのですが、実際にはNTTドコモとKDDIが採用しました。
この場合、端的に換価されてしまいますので、大量だと株価に影響がでるおそれがあります。
また、租税法の規定を細かくは確認はしていないのですが、キャピタルゲインがあると株主は課税されてしまうことになりそうです。
よって、想定される問題が生じないだろうと考えられる企業で採用されたのだと思われます。
端株制度の整理は性格上、過渡的なもので、株券電子化が終わってしまえば、意味がなくなってしまいますので、記録しておく意味しかありません。
しかし、様々な方法を用意して、企業が自分にあったものを選択すればよいという制度設計がいかにも自由度が増したことを標榜している会社法らしいなと思う次第です。
このブログでも実際に報道された例を取り上げて検討しましたが、ちょうどよくまとまった記事が商事法務1836号58頁に掲載されましたので、これを引用しつつ再度まとめます。
ちなみに当該記事は商事法務の毎号最終ページの「スクランブル」欄です。
地道に買い増しによって端株を解消するのでなければ、対処方法は大きく分けて2種類、実現方法に着目すると3種類考えられます。
1、単元株制度を導入する
1-1 株式分割をする
1-2 整備法88条に基づき端数の無償割当をする
2、定款を変更して端株制度を廃止する
1-1を採用した代表例が、NTT、JR東日本、1-2の例が、みずほフィナンシャルグループです。
1-1は、小数点以下を整数にするだけですので、それだけなら株主総会決議がいらないところなのですが、従前と同じ権利を実現するためには、単元未満株の買い増し制度を同時に採用する必要があり、そのためには定款変更が必要ということになり、結果として株主総会の議案となってしまいました。
1-2は整備法で、種類株主総会の決議がいらないことが定められています。よって、優先株式を発行しており、種類株主が多い金融機関が選択したと思われます。
2を採用する会社はあまりないのではないかと思っていたのですが、実際にはNTTドコモとKDDIが採用しました。
この場合、端的に換価されてしまいますので、大量だと株価に影響がでるおそれがあります。
また、租税法の規定を細かくは確認はしていないのですが、キャピタルゲインがあると株主は課税されてしまうことになりそうです。
よって、想定される問題が生じないだろうと考えられる企業で採用されたのだと思われます。
端株制度の整理は性格上、過渡的なもので、株券電子化が終わってしまえば、意味がなくなってしまいますので、記録しておく意味しかありません。
しかし、様々な方法を用意して、企業が自分にあったものを選択すればよいという制度設計がいかにも自由度が増したことを標榜している会社法らしいなと思う次第です。
[ 23:00 ]
[ 日記 ]
今日はいやなことが多く、非常に能率の上がらない一日でした。
「どんなことでも、一眠りして起きてみればたいしたことはないことに気づく」という趣旨のことをパウエル前国務長官が仰っていますが、本当に心からそれにならいたいところです。
「どんなことでも、一眠りして起きてみればたいしたことはないことに気づく」という趣旨のことをパウエル前国務長官が仰っていますが、本当に心からそれにならいたいところです。
2008/07/05のBlog
[ 23:59 ]
[ 日記 ]
早く寝ようと思っていたのにまた遅くなってしまいました。
もっと前倒しで計画をやっていかないとどんどん夜間にずれ込んでしまいますね。
こんなことをやっているから夏ばて気味で体調を崩しているような気がします。
もっと前倒しで計画をやっていかないとどんどん夜間にずれ込んでしまいますね。
こんなことをやっているから夏ばて気味で体調を崩しているような気がします。
[ 23:58 ]
[ 商事法務事情 ]
大手コンビニエンスストアチェーンのセブンイレブンに対して、フランチャイジーである加盟店の店主が、本部が一旦代行して支払う仕入れ代金の詳細について情報の報告を求めた裁判で、最高裁は報告義務を負うとして請求を棄却した原審を破棄して差し戻しました。
最高裁判所第二小法廷平成20年07月04日判決 平成19(受)1401 書類引渡等,請求書引渡等請求事件
事実認定によると、セブンイレブンでは本部の推薦仕入先から仕入れた場合、一旦本部が支払を代行して、フランチャイジーが支払うべき合計の金額は分かるものの個々の商品の単価や値引きなどの細かい金額等は分からない仕組みになっているそうです。
これについて、フランチャイジーが詳細の報告を求めた事件です。
フランチャイズ契約には何も書かれていないない内容なのですが、そこで終わりになるわけではなく、契約解釈の問題として民法の規定に定めのある報告義務が認められる可能性を指摘しています。
第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
そうなると上記の645条から当然義務はあるといってもよさそうに思えます。
しかし、本件の準委任は、一旦本部が支払を代行するところから、費用の前払い請求を認めている民法649条の委任の規定とは異なり点がありますし、利息の償還もないことから民法650条1項とも異なります。
また、報酬も一切請求しない内容になっている点も特徴的であり、商法512条とも異なる点があります。
民法
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
商法
第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
そこで最高裁は、これらの特徴により、典型契約として定められている委任と異なることが、報告義務を免れる理由になるかという検討を行っています。
しかし結果として、決済システムの設計による結果であるとして、報告義務を肯定しています。
実質的に見ても、個別の結果を開示することに社会通念上許容できないような負担はないでしょうから、すんなり認める結論になっていると思います。
しかし、表に出ている理由からは納得できる判断ですが、開示していない実質的な理由は他にもあるのではないでしょうか。
最高裁判所第二小法廷平成20年07月04日判決 平成19(受)1401 書類引渡等,請求書引渡等請求事件
事実認定によると、セブンイレブンでは本部の推薦仕入先から仕入れた場合、一旦本部が支払を代行して、フランチャイジーが支払うべき合計の金額は分かるものの個々の商品の単価や値引きなどの細かい金額等は分からない仕組みになっているそうです。
これについて、フランチャイジーが詳細の報告を求めた事件です。
フランチャイズ契約には何も書かれていないない内容なのですが、そこで終わりになるわけではなく、契約解釈の問題として民法の規定に定めのある報告義務が認められる可能性を指摘しています。
第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
そうなると上記の645条から当然義務はあるといってもよさそうに思えます。
しかし、本件の準委任は、一旦本部が支払を代行するところから、費用の前払い請求を認めている民法649条の委任の規定とは異なり点がありますし、利息の償還もないことから民法650条1項とも異なります。
また、報酬も一切請求しない内容になっている点も特徴的であり、商法512条とも異なる点があります。
民法
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
商法
第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
そこで最高裁は、これらの特徴により、典型契約として定められている委任と異なることが、報告義務を免れる理由になるかという検討を行っています。
しかし結果として、決済システムの設計による結果であるとして、報告義務を肯定しています。
実質的に見ても、個別の結果を開示することに社会通念上許容できないような負担はないでしょうから、すんなり認める結論になっていると思います。
しかし、表に出ている理由からは納得できる判断ですが、開示していない実質的な理由は他にもあるのではないでしょうか。