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Japan Law Express
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2008/07/13のBlog
投資会社のクオンツで、取締役会決議で辞任勧告を受けている取締役3名が会社を相手取り、報酬請求訴訟を提起しました。


クオンツのリリース


取締役としての適格を疑われていることに正当な理由がないことを訴訟を通じて明らかにしようという意図だと思いますが、辞任勧告をされているだけなら、まだ地位を失ったわけではないので、かなりアグレッシブな反応です。
むしろ、この段階で訴える必要があるのか疑問があります。

教科書的な理解では、正当な理由なく解任されたら、会社に損害賠償義務があります。

第339条(解任) 
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

ここから考えると、早すぎるのではないかという考えになります。

もっとも、定時株主総会で解任議案がでており、この議案は定足数に満たなかったため決議されませんでした。
よって、取締役の地位にかなり不安は生じているようです。

解任議案が定足数を満たさなかったことに関してのリリース

また、取締役報酬は取締役会で細かい分配を決めることが大半ですので、辞任勧告が出てくるくらいですから、報酬が支給されないという事態になるかもしれません。
これらを考えると、この時点で給付の訴えを起こす意味はあることになりましょう。
2008/07/12のBlog
[ 23:56 ] [ 日記 ]
今日は一日中頭の痛い日でした。

勉強するのは楽しいというか苦しいですが得るものも大きいのでやれていますが、浮世にはわずらわしいことも多く、困っています。

会社を経験して、理不尽なことのちょっとやそっとでは動じなくなっているおかげで、何とかなっていますが、神経質な学生だったあのころだったら耐えられなかったろうなと思うような毎日です。
取締役候補の案も固まり、一段落と思われたアデランスとスティール・パートナーズの関係ですが、さらに意外な事象が発生しました。

金融商品取引法には、短期売買利益の返還という制度があります。
これは、役員や主要株主などが、6ヶ月以内の売買で利益を得た場合にそれを会社に返還することを求められると言う制度です。
何でこんな制度があるのかというとインサイダー取引の抑止のためです。


第164条(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 前二項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する。
4 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第四項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
7 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第三項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第一項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
8 前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
9 第四項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第一項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。


インサイダー取引抑止のためなら、構成要件に秘密を知ってそれを利用して売買を行い利益を得たとしないといけないところですが、すると立証が容易ではないため、およそ使われず実効性がなくなってしまいます。
そこで、インサイダー防止のためと目的を明らかにするにとどまり、形式的に6ヶ月以内の取引なら何でも該当するというとてつもなく広い規律になっています。
適用しない場合は内閣府令に別に定められており、6ヶ月以内の取引なら何でも捕捉されるわけではありません。

主要株主も会社から情報を売る立場にあるということで主体に含められています。
これはインサイダー取引の規律と同じです。

この6ヶ月以内の取引に、スティールが行ったアデランス株の売買が該当するとして、アデランスが返還をスティールに請求しました。
アデランスのリリース

ちなみスティール・パートナーズはファンドですので、組合員が個別に株式を保有しているとこれまで解してきたことから、直接は適用がなかったのですが、165条の2が設けられることで適用されるようになりました。

第165条の2(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が百分の十以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3 特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもつてその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4 当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもつて当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかつたときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5 前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、同様とする。
6 前項の規定は、第三項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し第三項から第五項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後六十日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8 第三項から第五項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から二年間行わないときは、消滅する。
9 内閣総理大臣は、第一項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第一項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
10 前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して二十日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11 前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第九項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第一項の規定による報告書に記載がなかつたものとみなす。
12 内閣総理大臣は、第九項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して三十日を経過した日から第八項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第三項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
13 第三項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
14 第九項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第三項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
15 特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定取引であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
16 前三条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。



しかし、根本的に考えますと、この規律はかなり無茶があるように思われます。
6ヶ月以内の取引を何でも含めてしまい、しかも会社に返還を求めるというのはいかにも妙な効果です。
インサイダー取引をしたわけではない人にとっては、財産権侵害に思われます。

この変な規律は実はアメリカからの輸入でして、アメリカでも適法性が問題となって裁判になりました。
結果、合憲であるとされたのですが、日本でも最高裁判決があり、日本法でのこの点について判示をしています。(証券取引法の同旨規定に対する判例です)

最大判平成14年2月13日民集56巻2号331頁【技研工業事件】
「法164条1項は証券取引市場の公平性,公正性を維持するとともにこれに対する一般投資家の信頼を確保するという目的による規制を定めるものであるところ,その規制目的は正当であり,規制手段が必要性又は合理性に欠けることが明らかであるとはいえないのであるから,同項は,公共の福祉に適合する制限を定めたものであって,憲法29条に違反するものではない。」

目的と手段に分けて、それぞれについて合理性審査を行うというよくある審査基準で合憲としています。
しかし、目的が投資家の信頼のためなのに、会社に返還せよという手段は合理的な関連性があるでしょうか。

ここは非常に微妙ですが、利益を剥奪するだけでそれ以上の不利益を課すわけではないので良しとされています。
また判例では
「同条1項の規定を適用する必要のない取引は内閣府令で定められた場合に尽きるものではなく,類型的にみて取引の態様自体から上記秘密を不当に利用することが認められない場合には,同項の規定は適用されないと解するのが相当である」
としており、判例による法創造で適用除外が内閣府令規定のもの以外に広げられています。この解釈をすることで合理性が補強されています。
ただ、構成要件に「秘密の利用は入らない」とも述べているので、これは請求された側で主張立証すると免れることになるのだと思います。

以上から、素朴な考えではかなり微妙な制度ですが、適法性は肯定されています。
投資ファンドを含めるようにしようという改正は2006年改正だったのですが、実際に発動されることになったのは、非常に興味深く思われます。
2008/07/11のBlog
諫早湾の裁判は、控訴することになったので、開門されるのはさしあたりなくなってしまいました。

どうやら義務付け訴訟のようだとか法的な問題はさておいても、開門して果たして海は元通りになるでしょうか。

原因は干拓事業にあるのは間違いないとは思うのですが、開門してもとに戻るかは全く別問題のような気がします。
法律の話ではなく、科学的な話だと思うのですが、自然は不安定なつり合いであるのが一般であるようです。よって一度崩れてしまうと、従前の状態からは離れるばかりで、もとのちょうどいい状態に戻ることはないのではないでしょうか。
本件に照らすと、一旦門で締め切ったことで海流とかが変わり、あちこちの形も変わってしまったでしょうから、開門して障害を除去しても元通りに潮が流れていって前の通りとはいかないと思われます。
当事者もそんなことは百も承知なのでしょうね。

諫早湾の干拓に限ったことではなく、かけがえのない自然というのは本当に言葉だけの話ではないので、安直に開発することは厳に慎むべきではないでしょうか。
2008/07/10のBlog
[関連したBlog]

NTTが、企業年金の減額を厚生労働省が認めなかったことの処分取消しを求めた取消訴訟の控訴審の判決が9日にあり、東京高裁は第一審を支持してNTTの請求を棄却しました。

理由は、報道による限り、経営悪化が見られないとしており、第一審と同じように思われます。

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年金減額訴訟、NTT2審も敗訴 東京高裁「経営悪化なし」(日本経済新聞2008年7月10日)

NTTグループ67社が、退職者約14万人の企業年金を減額する規約変更を認めない厚生労働省の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は9日、「減額がやむを得ないほど経営は悪化していない」と指摘し、NTT側敗訴の一審・東京地裁判決を支持、控訴を棄却した。NTT側は上告する方針。

 判決理由で同裁判長は「NTT側の主張は経営努力により計上した利益は配当に充てることを優先すべきだというもの。年金給付を減額せざるを得ないほど経営が悪化したとは認められない」と判断した。

(略)
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NTTは上告するとしています。
どのような主張が考えられるでしょうか。
[ 23:10 ] [ 日記 ]
いよいよ学期終わりになってきて、早いものだと改めて思います。
しかしテストは9月1日からなので、もう2ヶ月をきっています。全然落ち着かないです。

副都心線開業に伴う東武東上線のダイヤ改正から一ヶ月くらいたちました。
利用者側のなれないことによる混乱はもう収まった感じがありますが、問題点もそろそろ出揃ったような感じがします。

ライナーが発車する前後、急行が20分近くあいてしまうので、尋常でないほど池袋駅のホームが混雑します。
ライナーの後に来る急行が発車時刻の直前まで入線しないのでホームで待つ時間が必然的に長くなることもより一層混雑に拍車をかけています。
若干危険なくらいあふれており、敏感な会社なら問題になるかもしれません。

まあ東上線の利用は減ってきているようなので、多分何とかなるでしょう。

電車の中では寝ているだけのせいか、いまだに副都心線直通の電車を見たことがありません。
森林公園発渋谷行きとかあるはずなのですが、いまだに見たことがありません。
東上線内は各駅停車なので渋谷まではえらく時間がかかります。
50070系であんなに長時間乗ったらしりが痛くなるだろうなと思いますね。
2008/07/09のBlog
パチンコや風俗店の出店では、地元住民の反対が起きることもままあり、地方自治体が出店を妨げようとすることがあります。
条例などを正面から作っておけばいいのですが、それがない場合、間に合わせで学校や児童福祉施設の近隣には設置できないなどの法律の規制を利用して、妨害を狙うことがあります。

あまりに恣意的であると、自治体が行うことでも違法とされてしまうことがあり、最高裁判例にまでなっています。
有名なのが余目町の風俗店妨害事件でしょう。この事件では、風俗店の出店予定地のそばに大急ぎで公園を作って自動福祉施設にしてしまったというものでした。

さて、似たような方法でパチンコ店の出店を、先に進出していたパチンコ店が行ったという事件があり、損害賠償請求事件となっています。

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パチンコ店開業妨害、営業利益の賠償認定 最高裁(日本経済新聞2008年7月8日)

診療所周辺にパチンコ店が出店できない県条例を悪用し出店妨害したのは違法として、茨城県のパチンコ業者がライバル業者などに約7億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は8日、ライバル業者の賠償責任を認めた。その上で原告が営業すれば得られた利益の賠償を認めなかった二審判決を破棄し、賠償額算定のため東京高裁に差し戻した。
(略)
 判決によると、原告は2000年に茨城県守谷市にパチンコ店出店を計画。これを知ったライバル業者が計画地近くの土地を購入し、その土地を医療法人に転売して診療所を開設させた。県条例は診療所の周囲100メートル以内のパチンコ店の出店を禁止していたため、出店計画は中止となった。(13:02)
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この事例では、診療所の周辺には出店できないという県の条例を悪用して、ライバル業者は出店予定地の近くの土地を購入して医療法人に転売して診療所を開設させたというもので、かなり徹底しています。

上記のような過去の判例から行けば、不法行為であることは認めうるところですので、その点に異論はないでしょう。

注目されるのは、履行利益賠償まで認めたところです。審理のために差し戻しています。
こういうことだと信頼利益賠償にとどまることが多いですが、履行利益賠償まで行くのは珍しいように思われます。
[ 23:20 ] [ 日記 ]
今日も困ったことがありましたが、言いように考えることにして乗り切ります。
金離れはいい方がいいですし、会社にいるころは毎日もっと困っていたので、それに比べればまだましだと信じています。

はあ。
2008/07/08のBlog
[ 23:41 ] [ 日記 ]
今日の末吉先生の知財は最近の判例ということで、色々扱ったのですが、そのうちの1つである職務発明の日立製作所事件の準拠法に関する判示部分はやはりカオスです。

ものすごく困難の極地にあることが分かりますが、最高裁判例が出て確定してしまった以上仕方ないのでしょうね。
特許法35条についてなら立法的に解決するという方法もありますが、準拠法の決め方に関する最高裁の態度が固まったように思え、こちらはいかんともしがたいですね。

さて、他にもごくごく最近の判例ということで件のナイフの加工装置事件も扱われました。
あれはやはり、再審事由だといっているのでしょうか。ちょっと語尾がにごっているところは何を含意しているのでしょうか。
サイパンでロス疑惑の殺人罪の嫌疑で逮捕されている三浦和義容疑者が、国を相手取り、行政訴訟を提起しています。
どんな訴訟かというと、アメリカからの捜査協力要請に応じないことを求めるもので、行政事件訴訟法3条7項の差止めの訴えです。

この訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

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捜査協力巡る行政訴訟…三浦元社長の訴え、国側が却下求める(読売新聞2008年7月8日)

ロス疑惑「一美さん銃撃事件」を巡り、米自治領サイパンで逮捕された元輸入雑貨会社社長、三浦和義容疑者(60)(日本で無罪確定)が、国を相手取り、日米刑事共助条約などに基づく米国の捜査協力要請に応じないよう求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が8日、東京地裁であった。

 国側は「(協力要請に応じることは)行政処分ではなく、訴訟の対象にはならない」として、訴えの却下を求めた。

 閉廷後、原告代理人の弘中惇一郎弁護士は「捜査対象になれば、本人にとっては大きな不利益になるのだから、行政処分にあたる。早い段階の差し止めを求めたい」と話した。
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単純に考えて無理があると思えませんか。
警察が動けば、犯罪者には不利ですけど、その点を捉えて行政処分だといって警察の行為を差し止められるでしょうか。

少し、法的に考えますと、差止めの訴えは抗告訴訟ですから対象としている行政庁の行為に処分性が必要です。

よってこれは、捜査協力に処分性はあるのかという問題になります。

処分性とは「公権力の行使」のことと条文では書かれているのですが、行政事件訴訟法改正などによりいくら広げられてきたとはいえ、都市計画に認めるか認めないかとかのレベルでして、捜査機関の行為まで入るなんでことと同列には論じられないのではないでしょうか。