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Japan Law Express
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2008/07/18のBlog
法廷傍聴記はブログに割りとよくあるジャンルらしいのですが、とある人が自分のブログでライブドアの堀江被告の事件を傍聴した法廷傍聴記を掲載したところ、これが無断で引用されたとして、プロバイダであるYahooにプロバイダ責任法に基づき、発信者情報の開示を請求している事件があります。

この事件の控訴審で、知財高裁は、法廷傍聴記の著作物性を否定して、請求を棄却した第一審を結論において支持して、控訴を棄却しました。

知的財産高等裁判所平成20年07月17日判決 平成20(ネ)10009 発信者情報開示等請求控訴事件

上記リンク先に、当該ブログの内容が掲載されていますが、確かに事実をまとめただけで、これに著作物性を認めると他の人が書けなくなってしまうと思われます。

著作物性は認めて保護の範囲をデッドコピーに限るということも考えられますが、思想感情が表現されている点があまりないので、結論から考えた構成をとるのは適当でないと思われます。
2008/07/17のBlog
[ 22:44 ] [ 憲法・行政法事情 ]
控訴審判決が出たところなので今さらなタイミングですが、企業年金の減額をめぐる訴訟として著名なNTT企業年金事件の第一審判決について概観しようと思います。

控訴審判決はまだ手に入りませんが判断がほぼそのままのようですので、控訴審判決が出たという機会を捉えて、入手可能なものを検討しようというものです。

東京地判平成19年10月19日判時1997号52頁

この事件は、NTTが企業年金の規約の変更について厚生労働大臣の承認を求めたところ、当該規約変更は給付の減額にあたり所定の給付減額の場合に必要な要件を要件を満たしていないとして承認をしない処分がされたことの取り消しを求める取消訴訟です。

当該規約変更によって、給付の減額を受けるNTTの退職者が被告国側で補助参加しています。

規約の変更内容は、大きく分けて予定利率の引下げと給付利率の引下げの二点からなっています。
予定利率の引下げは、運用益が上がらないことを意味するわけですが、給付額は固定的ですので、掛け金の引き上げに直結します。これは将来のもらうことになる人に関係する内容ということになります。
これに対して給付利率の引下げは、現在受給中の分の利回りを引き下げるものですので、掛け金を納め終わっている人が対象になります。

企業年金は法制度の変更があり、確定給付企業年金法が規律しています。

そのもとで、本件の規約変更が許されるかということが問題となります。
本件における争点は4点でした。
①給付減額の規約変更に、経営悪化等を要求する確定給付企業年金法施行規則は、確定給付企業年金法の委任の範囲を超えるか。

企業年金は、規約型と基金型がありますが、本件のような規約型では規約の変更について法5条と施行令4条に要件が定められています。それを受けて施行規則でさらに詳細な定めをおいているわけですが、施行規則で経営悪化などの内容になっています。
これは委任の範囲を超えるかが争点となりました。
何が背景にあるかというと、多数決で同意を取ったのなら変更してもいいはずであり、内容について行政が過剰に規制するべきではないということです。
これだけですと、不当な意見に聞こえますが、柔軟な制度設計ができるようにということが、法改正の目的の一つにあげられていましたので、根拠のある見解ではあります。

確定給付企業年金法
(規約の承認の基準等)
第五条 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
一 前条各号に掲げる事項が定められていること。
二 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
五 その他政令で定める要件

確定給付企業年金法施行令
(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)
第四条 法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。
二 加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。


確定給付企業年金法施行規則
(給付減額の理由)
第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号及び第三号に掲げる理由とする。
一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
二 実施事業所の経営の状況が悪化したことにより、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
三 給付の額を減額しなければ、掛金の額が大幅に上昇し、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。

四 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合又は法第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。
五 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第百十七条第一項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。

しかし、立法過程においても受給権の保護がいわれており、この点の主張は退けられました。また実質的に、多数決で反対者の利益を処分してしまうことは不当であるということが述べられています。
これは労働協約の不利益変更などでも言われることであり、共通の発想に立っていると思われます。

規定されている内容は無効ではないとしたので、その後であてはめが続いています。
この当てはめの各項目が残りの3つの争点となっています。
②本件規約変更は給付減額に該当するか
③経営の悪化によって給付減額がやむをえない場合に該当するか
④事業主が掛け金を供出することが困難になると見込まれるため給付減額がやむをえない場合に該当するか

②については、給付減額に該当すると端的に認めています。
実は、10年もの国債に連動する金利にするという規約変更のため、給付減額になるかは一概には言えないと原告は主張しているのですが、受給時期によって異なりますが7%や4.5%だった利率が、国債連動になってしまったら現状では明らかに減額になってしまうからです。

③と④に関しては、報道でもよく触れられたところですが、NTTの業績はそこまで悪化していないという認定がされています。

報道からみると、企業が大幅なリストラをしたために業績は一息ついており、そこを捉えて企業年金の減額が認められなかったというように思われますが、全体を概観すると、多数決で反対者の利益を奪ってしまうことは認められないという点も重要であるようです。

かなり事例判断的な色彩も大きいですが、どの企業も年齢構成などは似た構成になっているでしょうから、参考になる点も多い事例ではないかと思われます。
[ 00:11 ] [ 日記 ]
36万アクセスありがとうございます。

今日の政治ニュースで、あまり正面から取り上げていませんでしたが、民主党が国民新党との選挙協力と引き換えに、郵政民営化見直しをマニフェストに盛り込むようです。
報道各社は、なぜか選挙協力をみだしにするところが多く、恣意的な感じがします。

次の選挙への援護射撃のつもりでしょうか。

民主党は、勝利した前回の参議院選挙のときから反動的な内容の政策が目に付きます。
農家への個別所得補償とはかなりびっくりでかつ日本農業が競争力をつけて外国農産物に対抗できるかというと多分無理というものです。
野党のほうが積極的に前時代的なことを言ってしまうのですから困りものです。

あと、新聞でもたまに触れてくれますが、民主党は想像している以上に、労組の影響力が強いです。
郵政民営化を戻すと、かつての全逓へは利益になりますし、解体に直面している社会保険庁の職員は、自治労を構成しています。

後期高齢者医療に対する対案はなく、崩壊しそうな老人保険制度を復活させるということを言っていましたし、日本の将来ははたして選択できるのでしょうか。

ちなみに、郵政再国営化が政治課題に乗るわけないと高をくくらない方がいいかもしれません。
政治というのは、選考の強い少数者にキャプチャされる傾向があるのです。
露出の多い民主党の論客の政治家たちはどうにもひ弱な感じがしますので、いざとなるとかなり特殊な老練政治家の手練手管にのってしまい、少数への利益誘導ばかりが目立つ結果になりかねないのではないかと心配しています。
2008/07/16のBlog
大分県の教員採用汚職は、ついに不正で合格したものを解雇するということを打ち出しました。

親がしたこととかもしれませんが、一応自業自得とはいえましょう。
ただし、この解雇は法的にはどうなるのでしょう。
不正で合格したというのは無効事由になりそうですが、処分としては将来に向けての撤回になるのでしょう。
さもないと解雇される教師に教わっていた子供の単位認定ができなくなり、補習をしないといけないなど大変な悪影響が生じます。

しかし、最近、非常勤講師として雇った者が実は欠格事由に該当するとして、補習をするとかいう話がありました。
不正で採用された教員を解雇するとしたら、果たしてどうなるのでしょうか。
2008/07/15のBlog
今日帰宅時に乗った東上線の電車は冷房が故障していて、とんでもないことになっていました。

冷房の故障って一般的には珍しいことだと思います。
もっとも東上線では真冬に暖房が故障していたことがありましたので、前科がありますな。

森林公園で車両交換をするとか言っていましたが、それ終点の直前ですので、ほとんど意味はありません。
車内で汗だくになりました。

4両のユニットの冷房が全部故障していたので、冷房機自体が壊れているのではなく、制御回路とかの話なのでしょう。
10両固定の編成だったら、全車両で冷房が壊れたのでしょうか。
考えるだけでも恐ろしいです。

冷房機故障は、JRの特急だと払戻の対象になるのですが、民鉄でしかも乗車券だけで乗れるものに何かあるわけもなく、完全に暑い目にあっただけに終わりました。
アメリカのインターネット競売大手イーベイでは、偽ブランド品が多く取り扱われることが問題となっており、場を提供しているイーベイがブランドメーカーから訴えられる事態になっています。

ヨーロッパの高級ブランドとの間の訴訟では、ヨーロッパが法廷地になったものが多く、イーベイに責任を認める判断をしているケースが多くなっています。

これに対してアメリカの宝飾品ブランド・ティファニーがイーベイを訴えた訴訟で、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所はイーベイは法的義務を果たしていたとする判断をしてました。

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ティファニー偽造品販売訴訟、イーベイに有利な判断(日本経済新聞2008年7月15日)

ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル)米インターネット競売大手イーベイ(Nasdaq:EBAY)のウェブサイトで偽ブランド品が販売されているとして、米宝飾品大手ティファニー(NYSE:TIF)がイーベイを提訴していた問題で、ニューヨーク連邦地裁は14日、イーベイは同社ウェブサイトでのティファニーの偽ブランド品の販売を阻止するため適切な予防措置を講じ、法的義務を満たした、との判断を下した。イーベイは偽造品の販売をめぐり高級ブランド各社との法的な争いが長期化しているが、今回の判断は同社に初めて意義深い勝利をもたらした。

 米連邦地裁のリチャード・サリバン判事は、ティファニーの商標を監視する責任はイーベイではなく、ティファニーにあると述べた。

 イーベイは、欧州の法廷では相次いで敗北を喫していた。パリ商事裁判所は先月30日、イーベイに対し、フランスのLVMHモエヘネシー・ルイヴィトン(12101.FR)(LVMUY)など高級ブランド会社に4000万ユーロ(約6320万ドル)の損害賠償金を支払うよう命じた。ティファニーの事案は、高級ブランド会社が米国でイーベイを提訴した初のケース。イーベイの米国市場の年間売上高は37億ドルと、全体(77億ドル)の半分近くを占める。

 イーベイは、2007年11月の審理のなかで、偽造品が販売されていると通報を受けた場合は法律に基づき偽造品を削除する義務を果たした、と主張していた。また、偽造品の競売がティファニーの商標権を侵害した場合に、それを識別しイーベイに通知する義務はティファニーにある、とした。

 一方、ティファニーは、イーベイでの偽ブランド品の販売を数年間追跡しており、イーベイは競売サイトでの偽造品問題の広がりを認識していた、と主張した。したがって、麻薬や銃の販売を防止する場合と同様、すべての潜在的な偽造品出品者を排除する手続きを実行する法的義務はイーベイに移ると、ティファニーは主張していた。

(略)
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判決全文に当たっていないので報道された内容からの感想に過ぎませんが、出品者が別にいるというネット競売業者の特性を重視して判断がなされた模様です。
よってその背後にはアメリカのプロバイダ責任法と同じような発想があるのだと思われ、良きサマリア人の法理が背景にあるのではないかと推測します。

ただ、ティファニーは控訴する模様ですのでこの判断が固まるかどうかは全く分からないと思われます。
2008/07/14のBlog
[ 23:32 ] [ 日記 ]
東大法学部の方の掲示板に、(試験で)不正行為があったので厳罰に処しましたという告知がでているらしいです。

以前も書きましたが、東大法学部のの不正行為に対する処分は比例原則に反しているのではないかというくらい苛烈でして、その学年の単位すべて取消しとかいうのではなく、退学処分になります。

適当にやっても単位くらいは何とかなりそうな感じがしますが、どうにもならなくて不正行為をしてしまう人は多くはないですが延々と続いています。

不正行為が発覚しても、一応取調べみたいなものが行われるそうで、教授が担当するらしいですが、いやなものだそうです。
特に客観的に明らかなのにそれでも言い逃れをされると困るそうです。

お師匠から聞いた話なので今日では変わっているかもしれませんが、ひとまず不正行為自体はなくなっていないみたいですね。
イギリスの投資ファンド「ザ・チルドレンズ・インベストメンツ・ファンド(TCI)」が、Jパワーの株式の買い増しを求めていたのに対して、政府が中止命令を出しましたが、TCIはこれを争わず、受け入れることを公表しました。

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TCI、Jパワー株買い増し中止命令の受け入れ発表(日本経済新聞2008年7月14日)

英投資ファンドのザ・チルドレンズ・インベストメンツ・ファンド(TCI)は14日午後、政府が発動したJパワー(電源開発)株の買い増し中止命令に対して、不服を申し立てないことを決めたと発表した。

 TCIは政府による中止命令について「事実誤認に基づくもので結論を承服してはいない」と指摘。ただ、「現時点では結論を覆すことが期待できず、長期に及ぶ訴訟手続きは関係者の利益にならないと判断した」との認識を示した。
(略)
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TCIはこの件から日本市場は閉鎖的であるということを主張していますが、同時期にTCIはアメリカでも鉄道大手CSXと経営権争奪をめぐり争っており、アメリカ議会でもファンド規制について言及される騒ぎとなっています。

海外の事情も含めて考えると、日本が特に閉鎖的ではないともいえるように思えますが、絶対的に考えると政府の規制で守られている業種というのは財務構成などで不合理で非効率なものを内包していることは確かであり、これを維持することが国民経済のためにいいことなのかは別論でしょう。

外資やファンドから日本の財産を守るという図式の建て方自体に事実誤認があるかもしれません。
2008/07/13のBlog
[ 23:39 ] [ 日記 ]
今日は非常に暑くて大変でした。
熊谷に近いのでうちのあたりも暑くなることが多いのですが、今日も例外ではありませんでした。

大分県の教員採用を巡る汚職の件が広がりを見せていますが、ふと思いついたのですが、モンスターペアレントなど昨今学校に対する過剰な要求が目立つので、より一層学校側は難しい立場になるかもしれませんね。

汚職自体は大分県のことでも、関係なく全国的に言いがかりをつけられるのではないでしょうか。

私も現場にいたころ、資本的には関係ないですが出自をたどると兄弟になる会社で大変な事態が発生しまして、それ以来しばらくは応対に困難を感じることが多かったです。

単なる言いがかりに過ぎないのですが、強い態度にでてくるもので大変でした。
そもそも会社でも予期して対応に注意する周知をしていましたし。

日本人全体が騒がしくなっている今日では、業種を問わず現場での業務遂行は困難を極める一方です。
働く立場に振り返ると、日本中の学校では大変な事態になるのではないかなと想像します。
投資会社のクオンツで、取締役会決議で辞任勧告を受けている取締役3名が会社を相手取り、報酬請求訴訟を提起しました。


クオンツのリリース


取締役としての適格を疑われていることに正当な理由がないことを訴訟を通じて明らかにしようという意図だと思いますが、辞任勧告をされているだけなら、まだ地位を失ったわけではないので、かなりアグレッシブな反応です。
むしろ、この段階で訴える必要があるのか疑問があります。

教科書的な理解では、正当な理由なく解任されたら、会社に損害賠償義務があります。

第339条(解任) 
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

ここから考えると、早すぎるのではないかという考えになります。

もっとも、定時株主総会で解任議案がでており、この議案は定足数に満たなかったため決議されませんでした。
よって、取締役の地位にかなり不安は生じているようです。

解任議案が定足数を満たさなかったことに関してのリリース

また、取締役報酬は取締役会で細かい分配を決めることが大半ですので、辞任勧告が出てくるくらいですから、報酬が支給されないという事態になるかもしれません。
これらを考えると、この時点で給付の訴えを起こす意味はあることになりましょう。