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Japan Law Express
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2008/07/24のBlog
バブル崩壊で日本の金融機関に破綻が相次いだころは遥か昔のことのような気がしますが、まだ終わっていないことを再認識させられることがありました。

日本長期信用銀行の破綻をめぐって、元頭取らが違法配当の商法違反と虚偽の有価証券報告書の届出で証券取引法違反の罪に問われた刑事裁判で、最高裁は第一審判決と原判決を破棄して無罪を言い渡しました。

最高裁判所第二小法廷平成20年07月18日判決 平成17(あ)1716 各証券取引法違反,商法違反被告事件

日経では、国策捜査に云々とか書かれていましたが、判示では端的に公正なる会計慣行に反していなかったとしています。
当時の慣行について細かく認定をしているため、最高裁判決にしては非常に長文になっています。
[ 23:03 ] [ 日記 ]
暑い日が続いているので早くも夏ばて気味です。

ハリー・ポッターの最終巻の日本語版が出版されましたが、すっかり忘れていて発売日に入手し損ねました。
もっとも最近の何作かは購入はしたものの読んでいないので忘れてしまうのも無理がないのですが。

一番よく読んでいたのは、会社で徹夜の仕事の合間に読んでいたので、その辺の印象と一緒になって残っています。
もちろん休憩時間中に読んでいたのであり、仕事をサボっていたわけではありません。
労働法でやりますが、泊まりの仕事になると、休憩時間が結構与えられますから時間が結構あるのです。

今から考えると、貴重な時間にハリー・ポッターなんぞをよんでいるのではなく、必死に勉強しておくべきだったと非常に後悔しています。
2008/07/23のBlog
[ 23:54 ] [ 日記 ]
社会保険庁で懲戒処分歴のある職員を組織変更後に採用するかが政治問題になっています。

厚生労働省は職を与える方向に考えているのが明らかで、その真意は分かりませんが、仮に免職にはなっていないものの懲戒を受けたことがある職員をみな雇用しないことにしたら、JR不採用問題と同じような訴訟沙汰になるでしょう。
国鉄改革のような破綻して政治問題化しているわけではないので、争う余地は十分にあるでしょう。

もっともJR不採用問題は結果として最高裁が採用の自由を強調したかなりものすごい判決で終わっていますので、これは一般化するにはきわどいケースではありますが採用しないことは司法でも何とか肯定される可能性はあるかもしれません。
しかし、とんでもない騒ぎになりますし、労働裁判は特にそうですが非常に長い時間がかかります。

わざわざそんなことを招来しなくてもという考えはあるのかもしれません。
2008/07/22のBlog
[ 23:52 ] [ 日記 ]
今日は大変暑い日でしたね。
犬たちもあまりの暑さに営業を自粛しており、尻尾を振って迎えてくれませんでした。

行き帰りともあまりの暑さに電車の中があまり冷えず、汗だくになりました。
冷房の故障ではないと思いますが…。

おかげでよく眠れなくて困りました。
最近は予習に追われていないので特別に寝不足ということはないのですが、やはり電車の中は寝ていこうとしてしまいます。

明日も1コマだけですが、出動します。
引きこもっていると変な気分になりそうなので、出かけるだけでも大いに意義があります。
熱心に勉強している人を見ると自分もやらねばという気持ちになるので、より一層効果がありますね。
2008/07/21のBlog
今日は平和な一日で勉強に専念できてよかったです。
毎日こうあってほしいですが、そうも行かないのだろうな。


大分県の教員採用汚職で、不正な得点操作によって合格した教員を免職にするのは難しいのではないかという見解が法曹関係者からあることを知りました。

私見では、実は点数が足りていなかったのに加えて当人がしたとは限らなくても不正な手段が講じられたということは、採用の要件を欠いて無効なのではないかと思っていました。

もっとも報道で見た限り、難しいのではないかとしている見解は、合格した当人が贈賄をしたり、不正を行って合格したことを認識していない限り難しいのではないかとされていました。
要するに懲戒事由(非違行為)に該当するかという観点で考察されているのだと思います。
つまり、試験の後に採用するという処分がありますから、それによって有効に採用されており、それによって公定力があることを前提にしているのだと思います。

そういわれるとそうかもしれないと思いました。

でも結論としてこれでいいですかね。
本当は落ちていないのに落ちたことにされた人の救済はぜひともするべきですし、このことと不正で合格した人の懲戒は必ずしも排他的ではありません。
しかし、事後処理としてはそれだけにせず、公務に携わる以上要件を満たさない人は排除しないと公務の公正が害されたままになってしまうのではないかと思います。
一部請求論は民事訴訟法学の典型的論点の一つですが、学説では諸説あるものの判例としては一部請求を明示していた場合は、残部請求は可能とすることで固まっています。

そのような中で、一部請求を明示した場合に該当するか否かが問題となった事案で最高裁の判断が示されました。

最高裁判所第一小法廷平成20年07月10日判決 平成19(受)1985 損害賠償請求事件

事案は錯綜しており、不動産賃貸借を利用しての妨害とそれに対する法的対処方法がよく分かる事案です。

詳しくは上記リンク先をご覧ください。
問題となっているのは、賃借人が行った仮差押によって不動産が県に買収されることっが遅れてしまい、損害を被ったので、仮差押のまま本訴を提起しない被上告人である賃借人に対して土地の所有者である上告人が起訴命令を申し立てて、起訴された本案に対して、損害賠償の一部として、弁護士費用を請求する反訴を提起、認容されました。
これが前訴です。

その後、残りの損害賠償の請求を行ったのが本訴です。

弁護士費用と本訴の損害賠償は違法な保全処分に基づく損害賠償請求権という1個の債権であるとして、弁護士費用だけを請求した前訴は、明示した一部請求になっていないとしました。

最高裁はこれに対して、本件の事案のもとでは、弁護士費用以外にも損害が生じることを主張していたものということができるとして、一部請求だと明示がされていたとしました。

理由付けはこれだけではなく、そもそも前訴では、本訴で請求している損害分は請求することが期待できないことにも言及があります。
違法な仮処分が行われている間、県による買収が行われないので損害の発生が継続しているため、金額を明示して請求することは確かにできません。

特殊事情がかなり作用している事例判断ですが、一部請求に関しての判例として意義があると思われます。
2008/07/20のBlog
よく考えると小学校とかはもう夏休みに入っている時分ですね(標準的なところでの話ですが)。
7月も20日を過ぎてしまい、時間がたつのがはやくて大変です。
特に最近は悪夢としか思えない事態と戦っており、非常に神経を使います。

勉強は全然大成していないので、まだまだだと自分でも思うのですが、一方で仕事をしたくなってきています。
何だかんだいっても働きたい気持ちがわいてきますね。

順送りの人事しかしないところで抜擢とかありえないので、絶対無理でしたが、ぜひとも腕を振るわせてほしかった仕事がありました。
残念だなあと思います。あのことから思っていたことでしたが、今改めて勉強してみると、もっとうまくやれると思います。
入会権確認訴訟は判例によって固有必要的共同訴訟とされており、構成員みんなで訴訟を提起しないと訴訟要件を満たさず却下になります。
最判昭和41年11月25日民集20巻9号1921頁

しかし、入会団体内部でも所有権の帰属に争いがある場合、所有権に関する部分の主張に一致できないことから、全員で入会権の確認訴訟できない場合があり、その場合の処理に関して最高裁で判断が示されました。

最高裁判所第一小法廷平成20年07月17日判決 平成18(受)1818 入会権確認請求事件

この事件においては、訴え提起に同調しない入会権者を被告側に加えて訴訟を提起していたのですが、原審は固有必要的共同訴訟であることを指摘して端的に却下していました。

これに対して、最高裁は、入会権の存在を主張する構成員は保護しないといけないとして、同調しない入会権者を被告に加えていることを是認しました。
上記の昭和41年判例との関係が問題となりますが、これについては、昭和41年判決は、本件のような訴訟を認めないものではないと解するのが相当としています。

入会団体内での入会権との別の問題で利害関係の対立がある場合には入会権者全員で提起しなくても当事者適格を否定されず、訴えは適法ということになるかと思います。
有価証券を保有していないのに売付けをすることを空売りといいます。
相場操縦につながりうるので、規制されるのが専らで、日本でも金商法162条で禁止されています。
もっとも政令に従えばよいので、信用取引などは許容されます。

金融商品取引法
第162条(空売り及び逆指値注文の禁止)
何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
二 有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となつたときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となつたときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。
2 前項第二号の規定は、第二条第二十一項第二号及び第三号に規定する取引について準用する。この場合において、同項第二号の取引にあつては前項第二号中「有価証券」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第二十一項第三号の取引にあつては同号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。

金融商品取引法施行令
第26条の2(空売りに該当する場合)
法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。

第26条の3(空売りを行う場合の明示及び確認)
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする自己の計算による有価証券の売付け若しくは売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした有価証券の売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項において「清算取次ぎ委託」という。)について、当該金融商品取引所に対し、これらの有価証券の売付け又は清算取次ぎ委託が空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は清算取次ぎ委託をいう。以下同じ。)であるか否かの別を明らかにしなければならない。
一 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
二 前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
三 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託
四 清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託
2 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの受託(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)について、当該有価証券の売付けの委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
3 取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。
4 取引所金融商品市場においてする有価証券の売付けの委託(有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)又は委託の取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければならない。
5 前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
6 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

第26条の4(空売りを行う場合の価格)
金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
2 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りの指示については、この限りでない。
3 前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格から配当又は権利の価格を控除して計算する。
4 第一項及び第二項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。
5 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

アメリカでは、異なっており、少し前から空売り規制を排しています。
実証的な研究があるらしくて、空売り規制をしなくても問題ないことが示されたとかいうことが廃止後のリポートで言われていたのですが、昨今のサブプライムの余波でファニメイなどに対して暫定的に空売り規制を行うことになりました。

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SEC、空売り規制に動く(日本経済新聞2008年7月20日)

ワシントン(ウォール・ストリート・ジャーナル)米証券取引委員会(SEC)は15日、銀行・証券株の空売りが金融セクターの苦痛を増幅させている可能性があるとの懸念が広がっているのに対応し、空売りを制限するための異例の措置を発表した。

 SECは劇的な緊急命令により、連邦抵当金庫(ファニーメイ)(NYSE:FNM)、連邦住宅金融抵当金庫(フレディマック)(NYSE:FRE)の政府系住宅金融機関(GSE)大手のほか、ゴールドマン・サックス・グループ(NYSE:GS)、リーマン・ブラザーズ・ホールディングス(NYSE:LEH)、モルガン・スタンレー(NYSE:MS)、メリルリンチ(NYSE:MER)などの証券大手を含む17の金融機関銘柄についても、不適切な株式の空売り阻止に向けて直ちに動くとした。

 この計画は、21日から30日間に限って実施する見込み。しかしSECは、今回の新規定を国内で取引される全株式に拡大適用するか否かも検討し始めている。空売りを抑制しようとする近年の当局の動きとしては、今回のものは最も大規模な取り組みの1つと言える。
(略)
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緊急事態に陥っているための措置なのですが、今後も続く可能性もあるようで、そうなると空売り規制の復活ということになるかもしれません。
2008/07/19のBlog
昨日の影響で今日は一日眠いし、それに加えてろくなことがなく、大変でした。

最近、犯罪は減少傾向にあるらしいのですが、凶悪犯罪などショッキングな事件は増えている感じがします。
今日も中学生が親を殺害したというニュースを聞きました。
無差別殺人があったり、極めて近親者間での殺人があったりで、あらゆるところで凶悪犯罪が起きていることが伺われます。
もっとも統計的にみると殺人事件の対象には、赤の他人よりも家族の方がなりやすいらしいので、親しい仲での犯罪はショックですが、歴史的にもありうることであるようです。

一方、犯罪全体の減少は景気回復に負うところが大きいのでしょうが、景気減速傾向になってしまっていますから、今後は財産犯も増加して、犯罪は増加傾向に変わる感じがします。
極めて治安の今後が不安です。